○三木市一般会計繰出金基準要綱
平成19年12月20日
(目的)
第1条 この要綱は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第17条の2、第17条の3及び第18条の規定に基づき、一般会計から水道事業会計及び下水道事業会計(以下「企業会計」という。)に対し繰出金を支出することにより、企業会計の経営の健全化及び市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(1) 負担金
ア 経費の性質上企業会計の経営に伴う収入をもって充てることが適当でない経費
イ 企業会計の性質上能率的な運営を行ってもなおその経営に伴う収入のみをもって充てることが客観的に困難であると認められる経費
(2) 補助金 災害の復旧その他特別の理由により必要となる経費
(3) 出資金 企業会計における建設改良に要する経費
(繰出金額)
第3条 市長は、予算の範囲内において、繰出対象経費から企業会計の収入を控除した額の全部又は一部を繰り出すことができる。
(補助金交付手続)
第4条 一般会計から企業会計への繰出金のうち補助金の交付手続については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、繰出金の支出に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成25年9月25日)
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後の手続その他の行為について適用し、施行日前の手続その他の行為については、なお従前の例による。