○三木市立市民活動センター条例

平成20年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 よりよい地域づくりのための市民の自主的・自立的な公益活動(以下「市民活動」という。)を支援し、市民との協働のまちづくり及び市民相互の交流を促進するとともに、社会福祉活動の推進を図るため、三木市立市民活動センター(以下「センター」という。)を設置する。

(位置)

第2条 センターの位置は、三木市末広1丁目6番46号とする。

2 センターの分館を、三木市加佐62番1号に置く。

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 市民活動に係る相談並びに情報の収集及び提供に関すること。

(2) 市民活動に係る人材の育成及び支援に関すること。

(3) 市民協働のまちづくりの推進に関すること。

(4) 各公民館を核とした地域のまちづくりの推進及び支援に関すること。

(5) 生活相談及び教養文化の向上に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(使用許可)

第4条 別表に定めるセンターの施設(以下「会議室等」という。)を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) センターの施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。

(4) 特定の政党その他の政治的勢力の伸長を目的とするとき。

(5) 特定の宗教の宣伝流布を目的とするとき。

(6) センターの管理上支障があると認められるとき。

(7) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。

(使用期間)

第5条 会議室等の使用期間は、同一施設につき引き続き2日を超えることはできない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、この限りでない。

(使用料)

第6条 第4条の規定により、会議室等の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の不還付)

第7条 既に納めた使用料は、返還しない。ただし、規則で定める特別の理由があるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(使用料の減免)

第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、第6条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用許可の取消し)

第9条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、許可条件を変更し、又は使用の許可を取り消し、若しくは使用の停止を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条件に違反したとき。

(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。

(4) センターの管理上又は公益上支障があると認められるとき。

2 前項の規定による許可条件の変更又は使用許可の取消し若しくは使用停止の命令により使用者に損害の生じることがあっても市はその責を負わない。

(誓約書の徴取等)

第10条 市長は、第4条の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する暴力団排除条例第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係る会議室等の使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。

(入場の制限)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。

(1) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になるおそれがある物品若しくは動物の類を携帯する者

(3) センターの管理上必要な指示に従わない者

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その責めに帰すべき理由によりセンターの施設又は設備を損傷し、又は滅失した場合においては、これを原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関して必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年6月26日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年9月1日から施行する。

(三木市立福祉会館条例の廃止)

2 三木市立福祉会館条例(昭和55年三木市条例第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に前項の規定による廃止前の三木市立福祉会館条例の規定により三木市立福祉会館の使用許可を受けている者は、この条例による改正後の三木市立市民活動センター条例の規定による三木市立市民活動センターの使用許可を受けた者とみなし、当該施設に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第4条、第6条関係)

三木市立市民活動センター使用料

施設の名称・区分

使用料

大会議室

1時間につき 1,500円

中会議室

〃 500円

研修室(1室当たり)

〃 200円

会議室

〃 300円

視聴覚室

〃 300円

和室

〃 200円

託児室

〃 200円

多目的室

〃 300円

分館

大講座室

〃 400円

中講座室

〃 200円

特別会議室

〃 150円

ミーティングルーム(1室当たり)

〃 100円

クッキングルーム

〃 500円

備考

1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。

2 冷暖房設備を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の130を乗じて得た額とする。

3 使用者が、三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。

三木市立市民活動センター条例

平成20年3月31日 条例第2号

(平成27年9月1日施行)