○三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例(平成19年三木市条例第28号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 行旅死亡人のために使用するとき。 全額
(2) 市内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているものが使用するとき。 全額
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が別に定める額
2 使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(1) 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由により、火葬場を使用することができないとき。
(2) 市長が公益上の都合により火葬場の使用許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で市長が相当の理由があると認めたとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(三木市立火葬場設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)
2 三木市立火葬場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第1号)は、廃止する。