○三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第2号

(使用許可の申請)

第2条 条例第5条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、遺骸の火葬に係る使用許可を受けようとするときは、火葬場使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を、動物の火葬に係る使用許可を受けようとするときは、火葬場動物火葬施設使用許可申請書兼許可書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺骸の火葬に係る使用許可を受けようとするときは、同項の火葬場使用許可申請書に火葬許可証を添付しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、火葬場の使用を許可したときは、遺骸の火葬については火葬場使用許可申請書兼許可書(様式第1号)を、動物の火葬については火葬場動物火葬施設使用許可申請書兼許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の減免)

第4条 条例第7条に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとし、当該各号に定めるところにより使用料を減額し、又は免除する。

(1) 行旅死亡人のために使用するとき。 全額

(2) 市内に住所を有する者で、生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けているものが使用するとき。 全額

(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。 市長が別に定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第5条 条例第8条に規定する特別の理由があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。

(1) 火葬場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)の責めに帰することのできない理由により、火葬場を使用することができないとき。

(2) 市長が公益上の都合により火葬場の使用許可を取り消したとき。

(3) 使用者が使用許可の取消しを申し出た場合で市長が相当の理由があると認めたとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合の規定の適用等)

第6条 条例第13条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に火葬場の管理を行わせる場合における第2条第1項及び第3条の規定の適用については、第2条第1項中「市長」とあるのは「市長(動物(犬、ねこその他のものをいう。以下同じ。)の死体の火葬の場合においては、指定管理者)」と、第3条中「市長」とあるのは「市長(動物の死体の火葬の場合において、指定管理者)」とする。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に火葬場の管理を行わせる場合における動物の死体の火葬に係る火葬場使用許可申請書及び火葬場使用許可書については、様式第2号の規定に準じて指定管理者が定める。この場合においては、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

3 条例第14条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第4条及び前条並びに様式第3号の規定に準じて指定管理者が定める。この場合においては、前項後段の規定を準用する。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(三木市立火葬場設置及び管理に関する条例施行規則の廃止)

2 三木市立火葬場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第1号)は、廃止する。

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三木市立火葬場の設置及び管理に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第2号

(平成20年4月1日施行)