○三木市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市ポイ捨て等の防止に関する条例(平成20年三木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
○三木市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市ポイ捨て等の防止に関する条例(平成20年三木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
平成20年3月31日 規則第6号
(平成28年4月1日施行)
◆ | 平成20年3月31日 | 規則第6号 |
◇ | 平成28年3月26日 | 規則第3号 |