○三木市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市ポイ捨て等の防止に関する条例(平成20年三木市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(勧告及び命令)

第2条 条例第14条の規定による勧告は、勧告書(様式第1号)により行うものとし、同条の規定による命令は、命令書(様式第2号)により行うものとする。ただし、緊急やむを得ないときは、口頭により勧告又は命令を行うことができる。

(身分証明書)

第3条 条例第14条の規定による勧告又は命令を行う職員は、身分証明書(様式第3号)を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三木市ポイ捨て等の防止に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成20年3月31日 規則第6号
平成28年3月26日 規則第3号