○三木市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市企業立地促進条例(平成20年三木市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(事業)

第3条 条例第2条第1号に規定する規則で定める事業は、別表第1から別表第8までに掲げるものとする。

(連結会社が新設をした工場等の取扱い)

第4条 工場等の新設をした者と当該工場等で現に事業を行う者(以下この条において「運営者」という。)が異なる場合であって、これらのものが連結会社(連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和51年大蔵省令第28号)第2条第5号に規定するものをいう。)であるときは、当該工場等は、運営者が新設し、所有する工場等とみなして、条例及びこの規則の規定を適用する。

(水道料金助成金及び電気料金助成金の対象となる事業者の基準)

第5条 条例第5条第1項及び第6条第1項に規定する規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 工場等の名称に「三木」が含まれており、かつ、その工場等で開発又は製造された物については、その工場等の名称が表示されていること。

(2) 市の災害応急対策に協力するため、食品、衣料品等の物資の製造業を行う工場等にあっては当該物資の確保に関し、建設業を行う工場等にあっては建設資機材及び役務の提供に関し、市と協定を締結していること。

(3) 市の行事等への協力、市民との協働による活動等を通じて、地域に貢献していること。

(事業者の指定)

第6条 条例第7条の指定を受けようとする事業者は、工場等で事業を開始する日までに指定事業者指定申請書(様式第1号。以下「指定申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、指定申請書の提出があったときは、これを審査の上、指定の可否を決定し、指定事業者可否決定通知書(様式第2号)により当該指定申請書を提出した事業者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第7条 条例第7条の指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)が工場等新設助成金、雇用助成金、水道料金助成金又は電気料金助成金の交付の申請をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる日の翌日から起算して30日以内にそれぞれ助成金交付申請書(様式第3号。以下「交付申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 工場等新設助成金 条例第4条第2項に規定する各年度において、当該年度の固定資産税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)の納税通知を受けた日

(2) 雇用助成金 条例第4条第3項に規定する各年度の末日

(3) 水道料金助成金 条例第5条第2項に規定する各年度の末日

(4) 電気料金助成金 条例第6条第2項に規定する各年度の末日

2 市長は、交付申請書の提出があった場合は、これを審査し、工場等新設助成金、雇用助成金、水道料金助成金又は電気料金助成金(以下「助成金」という。)の交付を決定したときは、助成金交付決定通知書(様式第4号)により当該交付申請書を提出した事業者に通知するものとする。

(助成金の請求)

第8条 前条第2項の規定による通知を受けた指定事業者が助成金の請求をしようとするときは、助成金請求書(様式第5号)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

(指定の承継)

第9条 条例第10条の規定による承認を受けようとする事業者は、その事由が発生した日の翌日から起算して10日以内に指定承継承認申請書(様式第6号。以下「承認申請書」という。)に必要な書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 市長は、承認申請書の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めるときは、指定承継承認通知書(様式第7号)により当該承認申請書を提出した事業者に通知するものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。ただし、この規則の規定に基づき、現に指定事業者の指定を受けたものに係る規定については、同日後も、なおその効力を有する。

(平成23年9月30日規則第21号)

この規則は、平成23年10月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に工場等の新設又は増設をした事業者については、なお従前の例による。

(平成29年12月20日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月28日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

医療・福祉に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 電子計算機その他の電子機器を利用した医療機器であって、高い性能を有するものの開発又は製造を行う事業

エックス線装置製造業、医療用電子応用装置製造業又はその他の電子応用装置製造業に属する事業のうち、医療機器の開発又は製造を行うもの

医療用機械器具製造業又は歯科用機械器具製造業に属する事業のうち、電子機器を利用した医療機器の開発又は製造を行うもの

工学研究所に属する事業のうち、電子機器を利用した医療機器の研究又は開発を行うもの

2 バイオテクノロジーその他の高度な技術を利用して医薬品又は医療用品等の開発又は製造を行う事業

医薬品原薬製造業、医薬品製剤製造業又は生物学的製剤製造業に属する事業のうち、医薬品の開発又は製造を行うもの

医療用品製造業、歯科材料製造業、理化学機械器具製造業又は光学機械器具・レンズ製造業に属する事業のうち、高度な技術を利用した医療用品又は医療機器の開発又は製造を行うもの

医学・薬学研究所に属する事業のうち、医薬品の研究又は開発を行うもの

3 高度な医療技術等の発展に寄与する機械のメンテナンス、検査、分析等のサービスを行う事業

事業所を対象としたサービスを行う事業のうち、医療技術、医薬品又は医療用機器の開発又は製造に必要な機械のメンテナンス、検査、分析、証明等のサービスを行うもの

4 医療関係の卸売業のうち、高度な医療技術又は医薬品の開発に寄与する事業

精密機械器具卸売業、医療用機械器具卸売業、医薬品卸売業又は医療用品卸売業に属する事業のうち、高度な医療技術、医薬品等の開発等に寄与するもの

5 介護を行う者の負担の軽減等に資する福祉用具の開発又は製造を行う事業

製造業に属する事業のうち、高齢者等の義肢、装具その他の福祉用具の開発又は製造を行うもの

工学研究所に属する事業のうち、高齢者等の義肢、装具その他の福祉用具の研究又は開発を行うもの

6 健康の保持及び増進を図るための製品の開発若しくは製造又はサービスを総合的に提供する事業

製造業に属する事業(食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、印刷・同関連業、化学工業、石油製品・石炭製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業及び武器製造業に属する事業を除く。)のうち、健康の保持及び増進を図るための機器、器具又は用品の開発又は製造を行うもの

問診、尿検査、血圧検査、心電図検査等の健康診断の実施及びその結果についての管理を行うサービス、医療機関の紹介その他健康若しくは医療に関する情報提供を行うサービス又は健康に関する指導を行うサービスを総合的に提供する事業

別表第2(第3条関係)

生活文化に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 高齢者等が安全かつ快適に利用できるよう配慮された住宅その他の優良な住宅の建築の促進に資する技術の開発を行う事業

一般土木建築工事業、建築工事業、木造建築工事業、建築リフォーム工事業又は土木建築サービス業に属する事業のうち、高齢者等が快適に利用できる形状及び材質並びに安全性及び機能性を備えた製品の開発を行うもの

工学研究所に属する事業のうち、住宅の建築の促進に資する技術の研究又は開発を行うもの

2 県民の安全で安心な生活を実現するための防災技術等の開発を行う事業

建設業又は製造業に属する事業のうち、災害等の防止に資する技術の研究又は開発を行うもの

建設業又は製造業に属する事業のうち、耐震性、耐火性等に優れた素材、製品等の開発又は製造を行うもの

3 デザインに関する専門的なサービスを行う事業

デザイン業に属する事業

4 繊維工業品、雑貨工業品、貴金属製品等の製造又は卸売の事業であって、併せて当該製品のデザインの事業を行うもの

じゅうたん・その他の繊維製床敷物製造業、衣服・その他の繊維製品製造業(その他の繊維製品製造業を除く。)、家具製造業、建具製造業、その他の家具・装備品製造業、ゴム製・プラスチック製履物・同附属品製造業、革製履物製造業、革製手袋製造業、かばん製造業、袋物製造業、七宝製品製造業、人造宝石製造業、洋食器・刃物・手道具・金物類製造業、建築用金属製品製造業、貴金属・宝石製品製造業若しくは装身具・装飾品・ボタン・同関連品製造業に属する事業、その他のなめし革製品製造業に属する事業のうち、服飾用の製品を製造するもの又はその他のガラス・同製品製造業若しくは陶磁器製置物製造業に属する事業のうち、家具用の製品を製造するもの(以下「繊維工業品等製造事業」という。)であって、独自のデザインの開発及び当該デザインを利用した製品の製造を行うもの

繊維工業品等製造事業により製造された製品を取り扱う卸売の事業であって、独自のデザインの開発を行うもの

5 主として高度な電子・通信技術を用いた家庭電化製品等の開発又は質の高い豊かな家庭生活に寄与する製品等の開発を行う事業

民生用電気機械器具製造業、電気計測器製造業、その他の電気機械器具製造業、ラジオ受信機・テレビジョン受信機製造業、電気音響機械器具製造業、その他の通信機械器具・同関連機械器具製造業又は電子部品・デバイス製造業に属する事業のうち、主として高度な電子・通信技術を用いた家庭電化製品の開発若しくは製造、質の高い豊かな家庭生活に寄与するシステムの開発若しくは製造又は当該システムを利用した製品の製造を行うもの

6 健康志向の高まり、少子高齢化の進展等による家族構成の変化に対応した食品や飲料の開発又は製造を行う事業

畜産食料品製造業、水産食料品製造業、野菜缶詰・果物缶詰・農産保存食料品製造業、調味料製造業、パン・菓子製造業、食用油脂加工業、めん類製造業、豆腐・油揚げ製造業、あん類製造業、冷凍調理食品製造業、総菜製造業、他に分類されない食料品製造業、清涼飲料製造業、酒類製造業又は茶・コーヒー製造業に属する事業であって、健康食品、機能性食品又はバイオテクノロジーその他高度な技術を利用した食品の開発又は製造を行うもの

学校や病院等への集団給食や同系列料理店及び食堂への供給のために集中調理サービスを行う事業

7 豊かな県民生活又は産業の高度化に寄与する人材の育成を行う事業

大学、短期大学、専修学校又は各種学校に属する事業のうち、多様化する教育ニーズに対応する教育又は学習サービスの提供を行うもの

大学、短期大学、専修学校、各種学校、職員教育施設・支援業又は職業訓練施設に属する事業のうち、県民の多様化する生活ニーズを充足する新たな製品やサービスの開発等産業の高度化に寄与する人材の育成を行うもの

別表第3(第3条関係)

環境に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 高度な技術を利用した集じん装置、排水処理装置その他の公害防止装置の開発又は製造を行う事業

製造業に属する事業のうち、高度な技術を利用した公害防止施設であって、公害の基因となる有害物の除去又は当該公害による被害の減少に著しい効果があると認められるものの開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、公害防止装置の研究又は開発を行うもの

2 自然的作用により完全に分解すること等により環境への負荷の低減に資する原材料の製造に係る技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業

建設業又は製造業に属する事業のうち、微生物、光その他の自然的作用により分解するプラスチック等の原材料の開発又は製造を行うもの

製造業に属する事業のうち、木材以外の原材料を利用した紙の開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、環境への負荷の低減に資する原材料の製造に係る技術の研究又は開発を行うもの

3 再生資源の利用の促進に資する技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業

製造業、電気業、ガス業又は熱供給業に属する事業のうち、再生資源を利用して発電又は熱供給を行う機械又は装置の開発又は製造を行うもの

製造業に属する事業のうち、再生資源を利用して原材料又は製品の開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、再生資源の利用の促進に資する技術の研究又は開発を行うもの

4 エネルギー又はオゾン層を破壊する物質の使用の合理化に資する技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業

製造業、電気業、ガス業又は熱供給業に属する事業のうち、石油以外のエネルギー資源を利用するために必要な機械又は装置その他石油以外のエネルギー資源の利用に著しく資する機械又は装置であって、石油の消費の抑制に資する効果が著しいと認められるものの開発又は製造を行うもの

製造業に属する事業のうち、オゾン層を破壊する物質に代替する物質を使用するために必要な機械又は装置の開発又は製造を行うもの

製造業に属する事業のうち、オゾン層を破壊する物質に代替する物質の開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、エネルギー又はオゾン層を破壊する物質の使用の合理化に資する技術の研究又は開発を行うもの

5 水質又は土壌の浄化その他の自然の回復に資する技術の開発又は当該技術を用いた機械等の製造を行う事業

建設業又は製造業に属する事業のうち、微生物の活動、オゾンの作用、ろ過等の技術を用いて、水質又は土壌の汚染の浄化を行う機械又は装置の開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、水質又は土壌の浄化その他の自然の回復に資する技術の研究又は開発を行うもの

6 都市の緑化の促進に資する高度な技術の開発又は当該技術を用いた製品の製造を行う事業

建設業又は製造業に属する事業のうち、植栽用の軽量な土壌又は人工地盤の開発又は製造を行うもの

建設業又は製造業に属する事業のうち、建築物の屋上又は屋内の緑化のために散水、施肥等を行う機械又は装置の開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、都市の緑化の促進に資する高度な技術の研究又は開発を行うもの

7 環境への負荷の低減に資する環境測定又はコンサルティングの事業

事業所を対象としたサービスを行う事業のうち、環境測定、環境調査、環境マネジメントシステムの国際標準化機構による認証の取得、環境会計の導入等企業の環境への負荷の低減への取組を支援するもの

別表第4(第3条関係)

情報・通信に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 情報処理又は電気通信の高度化に資する電子機器、通信機器等の開発又は製造を行う事業

通信機械器具・同関連機械器具製造業又は電子計算機・同附属装置製造業に属する事業のうち、情報処理又は電気通信の高度化に資する技術の開発又は製品の製造を行うもの

光ファイバーケーブル製造業、その他の電子応用装置製造業、電気計測器製造業又は電子部品・デバイス製造業に属する事業のうち、情報通信機器に利用する製品の開発又は製造を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、情報処理又は電気通信の高度化に資する技術の研究又は開発を行うもの

2 電気通信による情報の流通の円滑化に資する電気通信業又は放送業の技術の開発又は提供を行う事業(1の項に掲げるものを除く。)

電気工事業、固定電気通信業(電話に関する役務を提供するものを除く。)、移動電気通信業又はインターネット附随サービス業に属する事業のうち、情報の流通の円滑化に資する技術の開発又は提供を行うもの

民間放送業又は有線放送業に属する事業のうち、情報の流通の円滑化に資する技術の開発又は提供を行うもの

3 ソフトウェア業、情報処理サービス業又は情報提供サービス業に属する事業

受託開発ソフトウェア業、パッケージソフトウェア業、情報処理サービス業又は情報提供サービス業に属する事業

4 電気通信回線を利用して新たなサービスを提供し、又はサービスの提供の方式を改善する事業

映像情報制作・配給業、音声情報制作業、映像・音声・文字情報制作に附帯するサービス業、金融・保険業、医療、福祉、教育、学習支援業、協同組合又はサービス業に属する事業(興信所、洗濯・理容・美容、浴場業、旅行業、廃棄物処理業、自動車整備業、機械等修理業、物品賃貸業、政治団体、宗教及び外国公務に属するものを除く。)のうち、専ら電気通信回線を利用した新たなサービスの提供又はサービスの提供の方式の改善を行うもの

5 高度なソフトウェア技術を利用した映像等の開発又は制作を行う事業

映画・ビデオ制作業又はテレビ番組制作業に属する事業であって、コンピュータグラフィックスを利用した作品の制作を行うもの

6 電気通信回線又は電子機器等を利用した顧客情報等のバックアップを行う事業

主として自社利用を目的とし、電気通信回線及び電子機器・通信機器を利用した顧客情報等の蓄積又は災害等に係る危険回避のための顧客情報等のバックアップを行う事業

別表第5(第3条関係)

新製造技術・新素材に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 情報通信システムと融合化した高度生産システム、リサイクル対応生産システム、新化学プロセス等の新製造システムの開発又は製造を行う事業

受託開発ソフトウェア業に属する事業のうち、高度な生産システムの開発又は提供を行うもの

製造業に属する事業のうち、省エネルギー、リサイクル、リデュース、リユース対応等地球環境の保全に資する生産システムの開発若しくは提供又は当該システムに係る装置の製造を行うもの

製造業に属する事業のうち、コンピュータ制御による知的処理技術を活用した生産システムの開発若しくは提供又は当該システムに係る装置の製造を行うもの

化学工業に属する事業のうち、省エネルギー、省資源等環境負荷低減に寄与する化学プロセスの開発又は提供を行うもの

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、新製造方法に係る技術の研究又は開発を行うもの

2 マイクロマシン、高度ロボット等の新機構技術及び高度加工技術の開発又はその技術を用いた製品の開発若しくは製造を行う事業

一般機械器具製造業、輸送用機械器具製造業又は精密機械器具製造業に属する事業のうち、新機構技術及び高度加工技術の研究、開発又は製造を行うもの

産業用ロボット製造業又は精密機械器具製造業に属する事業のうち、高度ロボットの研究、開発又は製造を行うもの

半導体製造装置製造業に属する事業のうち、半導体装置の開発又は製造を行うもの

電子応用装置製造業に属する事業のうち、レーザー計測システム及び加工システムの研究若しくは開発又は当該システムに係る製品の製造を行うもの

理化学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、新機構技術又は高度加工技術に係る研究又は開発を行うもの

3 金属・有機系新素材ファインセラミックス複合素材など新素材・新材料の開発又はそれらを用いた製品の製造を行う事業

繊維工業、衣服・その他の繊維製品製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、化学工業、プラスチック製品製造業、ゴム製品製造業、窯業・土石製品製造業、鉄鋼業、非鉄金属製造業又は金属製品製造業に属する事業のうち、機能性において優れた新素材の開発又はそれを応用した製品の開発若しくは製造を行うもの

理学研究所に属する事業のうち、新素材・新材料の研究又は開発を行うもの

別表第6(第3条関係)

輸送・物流に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 大量、高速、高効率輸送等のニーズに対応した航空若しくは海上輸送用機械器具の開発又は製造を行う事業

一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械器具製造業又は精密機械器具製造業に属する事業のうち、次世代超音速旅客機、テクノスーパーライナー等次世代航空海上輸送用機械器具の開発又は製造を行うもの

2 都市内及び都市間の円滑かつ迅速な交通システムに係る開発又は製造を行う事業

一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、ソフトウェア業又は情報処理・提供サービス業に属する事業のうち、知的走路認識技術等安全で快適な移動に資する技術、燃料電池車等環境負荷の低減に資する製品若しくは部品の開発又は製造を行うもの

一般機械器具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・デバイス製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、ソフトウェア業又は情報処理・提供サービス業に属する事業のうち、都市における事故や渋滞の抑制若しくは環境改善に寄与する交通システムや新世代路面電車等の開発又は製造を行うもの

3 荷主企業の物流ニーズを受けて、荷役、在庫管理等物流機能業務を代行する事業

道路貨物運送業、水運業、航空運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業又は運輸施設提供業に属する事業のうち、荷役、在庫管理等物流機能業務を代行するもの

4 異なる企業間で電子情報を交換する物流システムを開発又は利用する事業

製造業、道路貨物運送業、水運業、航空運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、運輸施設提供業、卸売業又は小売業に属する事業のうち、電子情報を交換する物流システムを開発又は利用するもの

5 航空貨物関連情報を電子的に交換するネットワークシステムを開発又は利用する事業

製造業、航空運送業、倉庫業、こん包業、運輸施設提供業又は卸売業に属する事業のうち、航空貨物関連情報を電子的に交換するネットワークシステムを開発又は利用するもの

6 高度物流機器を活用するシステムの開発又は利用する事業

製造業、道路貨物運送業、水運業、航空運送業、倉庫業、港湾運送業、こん包業、運輸施設提供業、卸売業又は小売業に属する事業のうち、高度物流機器を活用するシステムの開発又は利用するもの

7 新たな輸送又は流通システムの研究又は開発を行う事業

理学研究所又は工学研究所に属する事業のうち、新たな輸送又は流通システムの研究又は開発を行うもの

別表第7(第3条関係)

国際化に関連する分野の事業

事業の区分

事業の内容

1 外国企業等(産業の集積による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条第3号イに規定する外国企業及び外資系企業をいう。以下同じ。)が我が国において行う事業のうち、当該事業に係る商品及びサービスが事業活動に係る技術の高度化又は経営の能率の向上に寄与するもの(別表第1から別表第6までに掲げるものを除く。)

外国企業等が行う製造の事業であって、当該事業に係る技術の高度化又は経営の能率の向上に寄与する製品の開発を行うもの

外国企業等が行う卸売の事業

外国企業等が専ら事業所を対象としてサービスの提供を行う事業(宗教又は政治団体に属するものを除く。)

別表第8(第3条関係)

その他市長が特に必要と認める分野の事業

事業の区分

事業の内容

別表1から別表7に掲げる事業に準ずるものとして市長が特に必要と認める事業

市長が特に認める事業

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三木市企業立地促進条例施行規則

平成20年3月31日 規則第7号

(令和5年3月28日施行)