○三木市土地開発公社補助金交付要綱
平成20年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された三木市土地開発公社(以下「公社」という。)が行う業務に対し必要な補助金を交付することにより、公社の業務の健全な運営を確保することを目的とする。
(1) 土地の取得資金に係る借入金の利子
(2) その他公社の業務の健全な運営を確保するために必要な経費で、市長が適当と認めたもの
(補助金額)
第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額又は一部について、予算の範囲内において、市長が定める額とする。
(補助金交付手続)
第4条 補助金の交付手続については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。