○三木市土地開発公社補助金交付要綱

平成20年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定に基づき設立された三木市土地開発公社(以下「公社」という。)が行う業務に対し必要な補助金を交付することにより、公社の業務の健全な運営を確保することを目的とする。

(補助対象経費)

第2条 この要綱による補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次の各号に定めるものとする。

(1) 土地の取得資金に係る借入金の利子

(2) その他公社の業務の健全な運営を確保するために必要な経費で、市長が適当と認めたもの

(補助金額)

第3条 補助金の額は、前条に定める補助対象経費の全額又は一部について、予算の範囲内において、市長が定める額とする。

(補助金交付手続)

第4条 補助金の交付手続については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。

(補則)

第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

三木市土地開発公社補助金交付要綱

平成20年3月31日 種別なし

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章
沿革情報
平成20年3月31日 種別なし