○三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月31日

規則第15号

(事業)

第2条 条例第4条第1号に規定する規則で定めるものは、生活介護、自立訓練、就労移行支援及び就労継続支援とする。

(地域交流室の使用許可)

第3条 三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘(以下「はばたきの丘」という。)の地域交流室(以下「地域交流室」という。)を使用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘地域交流室使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、地域交流室の使用を許可したときは、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘地域交流室使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料)

第4条 条例別表に規定する規則で定める額は、1,000円とする。

(実費負担)

第5条 市長は、はばたきの丘を使用する者(以下「使用者」という。)に係る食料費、日常生活及び送迎に要する費用等のうち実費部分に相当する額を使用者から徴収することができる。

(指定管理に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第6条 条例第12条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にはばたきの丘の管理業務を行わせる場合における第3条及び第5条の規定の適用については、第3条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、第5条中「市長は」とあるのは「指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て」とする。

2 条例第12条第1項の規定により指定管理者にはばたきの丘の管理業務を行わせる場合における三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘地域交流室使用申込書及び三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘地域交流室使用許可書については、様式第1号及び様式第2号の規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、はばたきの丘の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

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三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例施行規則

平成21年3月31日 規則第15号

(平成21年4月1日施行)