○三木市地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成20年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第9号に規定する地域活動支援センター事業(以下「センター事業」という。)を実施する者に対して、その費用の一部を補助することについて必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助の対象となる者は、市内に住所を有する障害者(以下「市内在住者」という。)を対象としてセンター事業を実施する者(三木市地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年3月31日制定。以下「実施要綱」という。)第5条に規定する要件を満たすものに限る。)であって、市長が適当と認めたものとする。

(補助対象事業)

第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、実施要綱第4条に規定する事業とする。

(補助金の額)

第4条 実施要綱第4条に規定する基礎的事業に係る補助金の額は、兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表「地域活動支援センター基礎的事業及び障害者小規模通所援護事業」に定める額とし、実施要綱第4条各号に規定する事業に係る補助金の額は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 実施要綱第4条第1号に規定する事業 6,000,000円に補助金の交付を受けようとする年度における開設月数(以下「開設月数」という。)を12で除して得た数を乗じて得た額に、市内在住者の利用延人数を全利用者の利用延人数で除して得た数を乗じて得た額

(2) 実施要綱第4条第2号に規定する事業 3,000,000円に開設月数を12で除して得た数を乗じて得た額に、市内在住者の利用延人数を全利用者の利用延人数で除して得た数を乗じて得た額

(3) 実施要綱第4条第3号に規定する事業 1,500,000円に開設月数を12で除して得た数を乗じて得た額に、市内在住者の利用延人数を全利用者の利用延人数で除して得た数を乗じて得た額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(様式第1号)に事業実施計画書、収支予算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付目的を達成するため必要があるときは、条件を付することができる。

(補助対象事業の中止、廃止及び変更)

第7条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助対象事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合又は補助対象事業の内容の変更を行おうとする場合は、補助事業中止・廃止・変更承認申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、これを承認すべきと認めたときは、補助事業中止・廃止・変更承認通知書(様式第4号)により当該補助事業者に通知する。

(交付決定額の変更)

第8条 補助事業者は、第6条第1項の規定により交付決定された額(以下「交付決定額」という。)を変更しようとするときは、補助金変更交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、第6条第1項の規定に準じて決定を行い、補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により当該補助事業者に通知する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書(様式第7号)に事業実施報告書、収支決算書その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、内容を審査し、交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第8号)により、当該補助事業者に通知する。

2 市長は、前項の規定により確定した補助金の額が、交付決定額(第8条第2項の規定により変更された場合にあっては、同項の規定により通知された金額をいう。)と同額であるときは、前項の通知を省略することができる。

(補助金の請求等)

第11条 補助事業者は、前条第1項の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。ただし、必要があると認めるときは、概算払をすることができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関して既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

2 市長は、第10条第1項の規定による額の確定を行った場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、当該額の確定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めてその返還を命ずることができる。

3 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前2項の期限を延長することができる。

(帳簿の備付け)

第14条 補助事業者は、補助対象事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成25年4月1日抄)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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三木市地域活動支援センター事業補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成25年4月1日施行)