○三木市手話通訳者設置事業運営要綱
昭和56年4月1日
(設置)
第1条 聴覚障害者及び音声又は言語機能障害者(以下「聴覚障害者等」という。)の家庭生活及び社会生活における意思疎通を円滑にし、その福祉の増進を図るため、手話通訳者を設置する。
(業務)
第2条 手話通訳者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 聴覚障害者等の更生援護、自立及び自律について相談があった場合の伝達及び仲介機能業務
(2) 公的機関の開催する行事、会議等における手話通訳業務
(3) 手話通訳に関する研修、広報活動等に関する業務
(4) 三木市意思疎通支援事業実施要綱(平成26年4月1日制定)に基づく意思疎通支援者のコーディネート業務
(5) 市職員への基礎的な手話の研修、指導等に関する業務
(6) その他聴覚障害者等の福祉の増進に資するものであって、市長が必要と認める業務
(業務時間)
第3条 手話通訳者は、毎週月曜日から金曜日(三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時まで勤務するものとする。
(留意事項)
第4条 手話通訳者は、その業務を行うに当たっては、個人の人格を尊重し、その業務に関して知り得た身上に関する秘密を厳守しなければならない。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月31日)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日)
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日抄)
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。