○三木市意思疎通支援事業実施要綱
平成26年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第22条第1項及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づき、聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のため日常生活を営むのに支障がある障害者等(以下「聴覚障害者等」という。)とその他の者との意思疎通を支援するために意志疎通支援者を派遣し、円滑なコミュニケーションを図ることにより、聴覚障害者等の自立と社会参加の促進に資することを目的とする。
(1) 手話通訳者 地域生活支援事業の実施について(平成18年8月1日障発第0801002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知。以下「通知」という。)別記6の4(2)アに規定する手話通訳者をいう。
(2) 準手話通訳者 手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について(平成10年7月24日障企第63号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知)に定めるカリキュラム(以下「手話通訳者カリキュラム」という。)を修了した者をいう。
(3) 要約筆記者 通知別記6の4(2)イに規定する要約筆記者をいう。
(4) 準要約筆記者 要約筆記者の養成カリキュラム等について(平成23年3月30日障企自発0330第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課自立支援振興室長通知)に定めるカリキュラム(以下「要約筆記者カリキュラム」という。)を修了した者をいう。
(5) 意志疎通支援者 手話通訳者、準手話通訳者、要約筆記者及び準要約筆記者であって、第6条第3項の規定による登録を受けたものをいう。
(事業の内容)
第3条 市は、第1条の目的を達成するため、意思疎通支援事業(以下「事業」という。)として、次に掲げる業務を実施する。
(1) 意思疎通支援者の登録に関する業務
(2) 意思疎通支援者の派遣に関する業務
(3) 前2号の業務を行う連絡調整業務等担当者の設置
(4) 事業を円滑に行うための運営委員会の開催
(5) 前各号に掲げるもののほか、事業の実施に必要と認められる業務
(市の責務)
第4条 市長は、事業に従事する意思疎通支援者の健康と安全の確保に努めなければならない。
(事業の委託及び監督等)
第5条 市長は、第3条各号に規定する業務を市長が適当と認めた法人等(以下「受託者」という。)に全部又は一部を委託することができる。
2 市長は、前項の規定により業務を委託したときは、業務の適正な遂行を図るため、受託者に対して常に状況に応じた監督を行い、適正な履行を確保するものとする。
3 受託者は、前項の規定による市長の監督を受け、市長から役務改善命令等がなされた場合には、その補正等の措置をしなければならない。
(1) 手話通訳を行う者の知識及び技能の審査・証明事業の認定に関する省令(平成21年厚生労働省令第96号)に基づく手話通訳技能認定試験(手話通訳士試験)の合格者
(2) 兵庫県手話通訳者認定試験の合格者
(3) 前2号に規定する者と同等と認められるもの
(4) 兵庫県要約筆記者登録試験の合格者
(5) 前号に規定する者と同等と認められるもの
(意思疎通支援者証)
第7条 市長は、意思疎通支援者に三木市意思疎通支援者証(様式第4号。以下「意思疎通支援者証」という。)を交付するものとする。
2 意思疎通支援者証の有効期間は、3年とする。
3 意思疎通支援者は、手話通訳業務又は要約筆記業務(以下「意思疎通支援業務」という。)を行うときは、常に意思疎通支援者証を携帯し、提示を求められた場合は、これを提示しなければならない。
4 意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を紛失等したときは、速やかに三木市意思疎通支援者証紛失等届兼再交付申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
5 意思疎通支援者は、登録事項に変更があるときは、速やかに三木市意思疎通支援者登録事項変更届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
6 市長は、意志疎通支援者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該意志疎通支援者の登録を取り消すことができる。この場合において、当該意思疎通支援者は、意思疎通支援者証を市長に返還しなければならない。
(1) 辞退を申し出たとき。
(2) 次条の規定に違反したとき。
(3) その他市長が不適当と認めたとき。
(意思疎通支援者の責務)
第8条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務を遂行するに当たって、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 事業を通じて知り得た情報を本人の同意を得ないで第三者に提供してはならないこと。
(2) 手話通訳又は要約筆記の技術、聴覚障害者等に関する知識の向上に努めること。
2 前項第1号の規定は、意思疎通支援者を辞した後にも適用する。
(派遣対象者等)
第9条 意思疎通支援者の派遣の対象となる者(以下「派遣対象者」という。)は、市内に居住する聴覚障害者等とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、他の市区町村長等から意思疎通支援者の派遣の依頼があるときは、当該市区町村の聴覚障害者等を派遣対象者として意思疎通支援者を派遣することができる。
3 前2項の規定にかかわらず、市長は、緊急に意思疎通支援者の派遣を必要とする市外に居住する聴覚障害者等がいるときは、当該聴覚障害者等を派遣対象者として意思疎通支援者を派遣することができる。
(派遣の内容等)
第10条 意思疎通支援者の派遣の対象となる内容は、聴覚障害者等の日常生活及び社会生活を営むために必要なものとする。ただし、次に掲げる事項は、除くものとする。
(1) 市長が社会通念上派遣することが適切でないと認める内容
(2) 市長が公共の福祉に反すると認める内容
(3) 準手話通訳者及び準要約筆記者にあっては、入院、出産、陳述、判決その他の市長が聴覚障害者等の生命、身体又は財産に関わる重大なものと認める内容
(派遣の区域及び時間)
第11条 意思疎通支援者の派遣の対象となる区域は、兵庫県内とする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、意思疎通支援者を派遣することが必要であると認めるときは、意思疎通支援者を兵庫県外に派遣することができる。ただし、市長は、当該派遣先が遠隔地等の理由により意思疎通支援者を派遣することができないときは、他の市区町村又はひょうご通訳センターに手話通訳者又は要約筆記者の派遣を依頼することができる。
3 意思疎通支援者の派遣の対象となる時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由がある場合は、この限りでない。
(派遣の申請)
第12条 意思疎通支援者の派遣を申請することができるもの(以下「申請者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 派遣対象者及びその家族等
(2) 派遣対象者で構成する団体
(3) 派遣対象者に対して意思疎通の手段として手話通訳又は要約筆記を必要とする個人又は団体
(4) 不特定多数の者が参加する催しを開催するときに、派遣対象者が参加することを見込む団体
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの
2 申請者は、意思疎通支援者の派遣を希望する日の7日(土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)前まで(申請者が団体である場合にあっては、1月前まで)に、三木市意思疎通支援者派遣申請書(様式第7号。以下「派遣申請書」という。)を市長に提出するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(派遣の決定)
第13条 市長は、派遣申請書を受理したときは、内容を審査の上、意思疎通支援者の派遣の可否を決定し、三木市意思疎通支援者派遣決定(却下)通知書(様式第8号)により、当該申請者に通知する。
2 市長は、派遣が可能な意思疎通支援者を選考の上、三木市手話通訳・要約筆記依頼書(様式第9号)により、意思疎通支援者に依頼するものとする。ただし、緊急又はやむを得ない事由のある場合は、この限りでない。
(申請者の費用負担)
第14条 意思疎通支援者の派遣に要する申請者の費用負担は、原則として無料とする。ただし、意思疎通支援業務を行う際に必要となる意思疎通支援者に係る入場料、参加費、交通費その他これらに類する費用は申請者が負担しなければならない。
(派遣の停止等)
第15条 市長は、この要綱に反し、申請者が虚偽の申請により意思疎通支援者の派遣の決定を受けたときは、意思疎通支援者の派遣を停止し、意思疎通支援者の派遣に係る費用の全部又は一部の負担を命ずることができる。
(報告)
第16条 意思疎通支援者は、意思疎通支援業務の終了後、速やかに三木市意思疎通支援者派遣業務報告書(様式第10号。以下「業務報告書」という。)を作成し、市長が指定する日までに市長に提出しなければならない。
(派遣の謝礼等)
第17条 市長は、業務報告書により適正に意思疎通支援業務が行われたことを確認したときは、別表に定める基準により謝礼等を意思疎通支援者に支払うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、第11条第2項ただし書の規定により、意思疎通支援者を派遣したときは、当該市区町村又はひょうご通訳センターが手話通訳者又は要約筆記者の派遣に要した費用(第14条の規定により申請者が負担する費用を除く。)を負担するものとする。
(意思疎通支援者の技術及び知識の向上)
第18条 市長は、意思疎通支援者の技術及び知識の向上に資する研修の開催及び兵庫県等の開催する研修への参加等に配慮しなければならない。
(頸肩腕障害に関する健康診断)
第19条 市長は、意思疎通支援業務の特殊性により発症が危惧される頸肩腕障害、メンタルストレスに起因する疾患等の健康障害を予防し、意思疎通支援者の健康保持を図り、もって事業全体の健全な運営を確保するため、必要に応じ、意思疎通支援者の頸肩腕障害に関する健康診断を実施する。
(運営委員会)
第20条 市長は、三木市意思疎通支援事業運営委員会(以下「運営委員会」という。)を設置し、事業の効率的な運営を図るものとする。
2 運営委員会は、次に掲げる者によって構成するものとする。
(1) 聴覚障害者団体から選出された者又は聴覚障害者等
(2) 意思疎通支援者
(3) 行政関係者
(4) 学識経験者
(5) 前4号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(意志疎通支援者の養成)
第21条 市長は、事業を円滑に実施するため、意志疎通支援者の養成に努めるものとする。
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
(三木市手話通訳者派遣事業実施要綱及び三木市要約筆記者派遣事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 三木市手話通訳者派遣事業実施要綱(平成2年10月1日制定)
(2) 三木市要約筆記者派遣事業実施要綱(平成20年4月1日制定)
(三木市手話通訳者設置事業運営要綱の一部改正)
3 三木市手話通訳者設置事業運営要綱(昭和56年4月1日制定)の一部を次のように改める。
第1条中「コミュニケーション」を「意志疎通」に改める。
第4条第4号中「三木市手話通訳者派遣事業実施要綱」を「三木市意志疎通支援事業実施要綱」に改める。
(三木市要約筆記者設置事業運営要綱の一部改正)
4 三木市要約筆記者設置事業運営要綱(平成20年4月1日制定)の一部を次のように改める。
第1条中「コミュニケーション」を「意志疎通」に改める。
第2条第3号中「三木市要約筆記者派遣事業実施要綱」を「三木市意志疎通支援事業実施要綱」に改める。
第3条中「毎週月・木・金曜日(三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)に規定する日を除く。)の午前9時から午後4時まで勤務するものとする」を「週3日(勤務する曜日については別に定めるものとし、三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)に規定する日を除く。)勤務するものとし、勤務時間は午前9時から午後4時までとする」に改める。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第17条関係)
項目 | 基準 | 金額 | ||
謝礼 | 申請者との待ち合わせ時間から終了時間までを基準時間とする。別途打合せを行った場合はその時間を加算する。 | 手話通訳者 | 1時間まで (1時間を超えた場合、30分毎) | 2,000円 (1,000円) |
準手話通訳者 | 1時間まで (1時間を超えた場合、30分毎) | 1,300円 (650円) | ||
要約筆記者 | 1時間まで (1時間を超えた場合、30分毎) | 1,600円 (800円) | ||
準要約筆記者 | 1時間まで (1時間を超えた場合、30分毎) | 1,200円 (600円) | ||
手当 | 時間外手当 | 手話通訳業務又は要約筆記業務の時間が午後10時から翌日の午前8時までの間の場合、次のとおり割増手当を支給する。 | 謝礼総額に100分の25を乗じた額 | |
緊急派遣手当 | 急病、災害等の緊急時において消防署又は市が派遣を要請したときは、次のとおり手当を支給する。 | 1回につき1,000円 | ||
遠距離活動手当 | 自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの移動時間が片道30分を超える場合、次のとおり手当を支給する。 | 移動時間1時間につき800円 | ||
パソコン手当 | 要約筆記業務において各自のパソコンを使用したときは、次のとおり手当を支給する。 | 1回につき500円 | ||
交通費 | 自宅から手話通訳業務又は要約筆記業務の実施場所までの往復に要した経費 | 実費(公共交通機関を利用した場合に限る。) | ||
1kmにつき30円(自家用車を使用した場合に限る。) | ||||
夜間及び緊急時でタクシーの利用を認められた場合 | タクシー料金 |