○三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程
平成21年4月5日
三選管告示第7号
(趣旨)
第1条 この規程は、三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例(平成21年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)
第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を、ビラの作成実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。
(選挙運動用ビラの証紙)
第7条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、委員会が交付する選挙運動用ビラに貼付する証紙は、様式第6号による。
3 委員会は、証紙を交付したときは、前項の証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、当該交付票を候補者に返還しなければならない。
4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。
5 証紙を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。この場合において、証紙を紛失した場合には警察署長に紛失の届出をし、破損した場合には当該破損した証紙を貼付しなければならない。
(証紙の貼付方法)
第8条 候補者は、証紙を選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、剥がれることのないよう留意しなければならない。
(証紙の返還)
第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、交付された証紙を直ちに委員会に返還しなければならない。ただし、選挙運動用ビラに貼付された証紙については、この限りでない。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月1日三選管告示第3号)
(施行期日)
1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。
(適用区分)
2 この告示による改正後の三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月1日三選管告示第2号)
この告示は、令和3年3月1日から施行する。
附則(令和4年1月31日三選管告示第18号)
この告示は、令和4年2月1日から施行する。