○三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程

平成21年4月5日

三選管告示第7号

(選挙運動用ビラの作成の契約締結の届出)

第2条 条例第2条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第1号)により同条の規定による届出をしなければならない。

(選挙運動用ビラの作成の公営の確認申請等)

第3条 候補者(前条の届出をしたものに限る。以下同じ。)は、条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、三木市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 委員会は、前項の申請書が提出されたときは、その内容を確認し、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第3号)を候補者に交付するものとする。

(契約業者への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「契約業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者への選挙運動用ビラ作成証明書の提出)

第5条 候補者は、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第4号)を、ビラの作成実績に基づき作成し、契約業者に提出しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者は、条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書(様式第5号)前条の証明書及び第3条第2項の確認書を添えて、市長に提出しなければならない。

(選挙運動用ビラの証紙)

第7条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第142条第7項の規定により、委員会が交付する選挙運動用ビラに貼付する証紙は、様式第6号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする候補者は、立候補の届出後、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第7号)に証紙を貼るべきビラの見本(種類が異なる選挙運動用ビラがある場合においては、それぞれの見本)を添えて、委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、前項の証紙交付票に交付年月日、交付枚数その他必要事項を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した証紙の枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、当該交付票を候補者に返還しなければならない。

4 証紙の再交付は、委員会が特別の事情があると認める場合を除くほか、これを行わない。

5 証紙を紛失し、又は破損したため、再交付を受けようとする候補者は、選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第7号)を委員会に提出しなければならない。この場合において、証紙を紛失した場合には警察署長に紛失の届出をし、破損した場合には当該破損した証紙を貼付しなければならない。

(証紙の貼付方法)

第8条 候補者は、証紙を選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、剥がれることのないよう留意しなければならない。

(証紙の返還)

第9条 候補者が死亡し、候補者たることを辞退し、若しくは立候補の届出を却下されたとき又は選挙が終了したときは、交付された証紙を直ちに委員会に返還しなければならない。ただし、選挙運動用ビラに貼付された証紙については、この限りでない。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年5月1日三選管告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、平成31年3月1日から施行する。

(適用区分)

2 この告示による改正後の三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後にその期日を告示される選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示される選挙については、なお従前の例による。

(令和3年3月1日三選管告示第2号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和4年1月31日三選管告示第18号)

この告示は、令和4年2月1日から施行する。

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三木市議会議員及び三木市長の選挙における選挙運動用ビラの作成の公営に関する条例施行規程

平成21年4月5日 選挙管理委員会告示第7号

(令和4年2月1日施行)