○三木市立かじやの里メッセみき条例
平成21年9月28日
条例第25号
(設置)
第1条 人、物、情報の一体的な交流を促進し、にぎわいを創出することにより、産業の振興を図るため、三木市立かじやの里メッセみき(以下「メッセみき」という。)を設置する。
(位置)
第2条 メッセみきの位置は、三木市福井字三木山2426番地先とする。
(休館日)
第3条 メッセみきの休館日は、12月28日から翌年1月4日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(開館時間)
第4条 メッセみきの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用の許可等)
第5条 メッセみきを使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可にメッセみきの管理運営上必要な条件を付すことができる。
3 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、メッセみきの使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) メッセみきの施設又は設備を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) メッセみきの管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めるとき。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(4) メッセみきの管理運営上又は公益上支障が生じたとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止により使用者に損害が生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第8条の2 市長は、第5条第1項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する同条例第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るメッセみきの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用者の義務)
第9条 使用者は、メッセみきの使用に当たり市長の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を破損し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 メッセみきの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定によりメッセみきの管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次の業務を行うものとする。
(1) メッセみきの使用の許可等に関する業務
(2) メッセみきの維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がメッセみきの管理上必要と認める業務
2 利用料金の額は、別表に掲げる額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、メッセみきの管理に関して必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成22年3月規則第8号で、同22年5月7日から施行)
(三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
2 三木市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成4年三木市条例第2号)の一部を次のように改正する。
第3条に次の1号を加える。
(19) 三木市立かじやの里メッセみき条例(平成21年三木市条例第25号)
附則(平成24年3月30日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
附則(令和元年12月20日条例第22号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
(単位:円)
区分 | 使用料の額 | ||||||
展示場 | 使用時間 | 午前 | 午後 | 夜間 | 午前午後 | 午後夜間 | 終日 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||
平日 | 38,400 | 51,300 | 38,400 | 93,200 | 93,200 | 111,900 | |
土曜日、日曜日及び休日 | 48,000 | 64,100 | 48,000 | 116,600 | 116,600 | 139,900 | |
附属設備 | 別に規則で定める額 |
備考
1 この表において「平日」とは、土曜日、日曜日及び休日以外の日を、「休日」とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
2 使用者が使用の許可を受けた時間を超えて使用した場合のその超えた時間に係る展示場の使用料は、その超えた時間1時間につき次に掲げる額とする。この場合において、その超えた時間に1時間未満の端数があるときは、これを1時間に切り上げるものとする。
(1) 平日 14,000円
(2) 土曜日、日曜日及び休日 17,400円
3 使用者が三木市内に住所、事務所又は勤務先を有する者以外の場合の展示場の使用料は、当該使用料の額に100分の120を乗じて得た額とする。
4 準備又は後片付けのために使用するとき(事業を行う日以外の日に限る。)の展示場の使用料は、当該使用料の額に100分の40を乗じて得た額とする。
5 使用者が入場者から1,000円以上の入場料又はこれに類する金員を徴収するときの展示場の使用料は、当該使用料の額に100分の200を乗じて得た額とする。
6 使用者が三木市内に住所、事務所又は勤務先を有する者で、営利以外を目的として使用する場合(規則で定める場合に限る。)の展示場の使用料は、当該使用料の額に100分の10を乗じて得た額とする。
7 前4項の規定により算出した額の合計の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。