○三木市立別所ふるさと交流館条例施行規則

平成21年12月18日

三教委規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市立別所ふるさと交流館条例(平成21年三木市条例第24号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可)

第2条 三木市立別所ふるさと交流館(以下「交流館」という。)の使用の許可(以下「使用許可」という。)を受けようとするときは、使用しようとする日の7日前までに、三木市立別所ふるさと交流館使用許可申請書(様式第1号)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、使用許可をしたときは、三木市立別所ふるさと交流館使用許可書(様式第2号。以下「許可書」という。)を交付する。

(使用料)

第3条 教育委員会は、許可書を交付したときに交流館の使用料を徴収する。

2 教育委員会は、別に定める団体等が交流館を使用するときは、交流館の使用料を減免することができる。

(使用の禁止)

第4条 教育委員会は、交流館の施設若しくは設備を破損し、又は飲酒し、若しくは騒がしく他の使用者の妨げとなるおそれがあると認めるときは、使用許可をしない。

2 教育委員会は、使用許可をした後において、前項に該当すると認めたときは、使用許可を取り消すことができる。

(転貸の禁止)

第5条 使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、その使用権を他に譲渡し、又は転貸することはできない。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第6条 条例第12条第1項の規定により教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に交流館の管理を行わせる場合における第2条第4条様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第2条及び第4条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三木市教育委員会」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第13条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第3条の規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、交流館の運営について必要な事項は、教育委員会が定める。

この規則は、平成21年12月24日から施行する。

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三木市立別所ふるさと交流館条例施行規則

平成21年12月18日 教育委員会規則第12号

(平成21年12月24日施行)