○三木市重度障害者日常生活用具給付等実施要綱
昭和58年3月31日
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第6号及び三木市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年三木市規則第65号)第3条第3号の規定に基づき、障害者及び難病患者(以下「障害者等」という。)に対し、日常生活用具(以下「用具」という。)の給付等をすることにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第1条の2 この要綱において「障害者」とは、法第4条第1項に規定する障害者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児童福祉法」という。)第4条第2項に規定する障害児をいう。
2 この要綱において「難病患者」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 法第4条第1項に規定する障害者のうち、同項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度であるもの
(2) 児童福祉法第4条第2項に規定する障害児のうち、同項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の厚生労働大臣が定める程度である児童
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「介護保険法」という。)の規定により給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる者
(2) 障害者等又は当該障害者等の属する世帯の他の世帯員(当該障害者等が18歳以上である場合にあっては、その配偶者に限る。)の用具の給付を受ける月の属する年度(用具の給付のあった月が4月から6月までの間にあっては、前年度)分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の合計額が46万円以上である者
(3) 障害者等が給付を受けようとする用具のうち、法第5条第6項に規定する療養介護及び療養介護医療又は、同条第10項に規定する施設入所支援並びに、児童福祉法第7条第2項に規定する障害児入所支援及び介護保険法第48条第1項に規定する指定施設介護サービス等を利用する場合において当該障害者等が入所する施設(以下「障害者支援施設等」とする。)に当然に設置されるべき用具の給付を受けようとする場合
(4) 既に用具の給付等を受けている場合であって、当該用具の給付等を受けた日から別表に規定する耐用年数を経過するまでに当該用具と同一の用具の給付等を受けようとする場合。ただし、修理不能等により既に給付等を受けている用具の使用が困難である場合は、この限りでない。
2 用具の貸与の対象者は、前項に掲げる障害者等であって、所得税非課税世帯に属する者とする。
3 用具の給付のうち点字図書の給付については、三木市点字図書給付事業実施要綱(平成18年3月31日制定)に定めるところによるものとする。
4 住宅改修については、次の各号に掲げる住宅改修に係る工事費を給付するものとし、当該給付は原則1回限りとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のため床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) 前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
5 ストーマ装具及び紙おむつ等(紙おむつ及びサラシ・ガーゼ等の衛生用品)、埋込型人工鼻、紫外線カットクリーム等については、基準額(月額)の範囲内で最大6か月分の給付を行うことができる。
(1) 障害手帳等の障害者等と確認できる書類
(2) 当該用具の見積書
(3) その他の状況により用具を必要とする医師の診断書(様式第1号の3)などの書類
(給付)
第5条 用具(点字図書を除く。)の給付を受けた者又はこれを扶養する者(以下「受給者」という。)は当該用具の購入及び住宅改修工事に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。
2 前項の規定により支払うべき額は、法第76条第2項に基づく補装具費の支給の例による。
(貸与)
第6条 用具の貸与は、無償とする。
2 貸与の期間は、貸与を受けた者が障害者支援施設等への入所、その他の事情により、当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
(費用の請求)
第7条 用具を給付した業者が、福祉事務所長に請求できる額は、用具の給付等に要する費用から受給者が直接業者に支払った額を控除した額とする。
(遵守事項等)
第8条 用具の貸与を受けた者(以下「借受人」という。)及び受給者は、当該用具を他の目的に使用し、譲渡し、交換し、貸付けし、又は担保に供してはならない。
2 借受人は、善良な管理者の注意をもって貸与された用具を維持・管理しなければならない。
3 借受人は、用具を破棄し又は滅失したときは、直ちに福祉事務所長にその状況を報告し、その指示に従わなければならない。
4 借受人は、当該用具の貸与を必要としなくなったときは、速やかに福祉事務所長にその返還を申し出なければならない。
(返還)
第9条 受給者又は借受人が、前条の規定に違反したときは、福祉事務所長は、当該給付等に要した費用の一部又は当該用具に返還を命じることができる。
(台帳の整備)
第10条 福祉事務所長は、日常生活用具給付等の状況を確認するために、日常生活用具等給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、用具の給付等については必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、昭和58年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行前になされた給付等の決定しその他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成13年3月15日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月31日)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月30日)
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成24年9月30日)
この要綱は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年4月1日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月31日)
この要綱は、平成28年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種目 | 対象者 | 性能 | 基準額 | 耐用年数等 | |
介護・訓練支援用具 | 特殊寝台 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上の者 (2) 難病患者であって寝たきりの状態にあるもの | 腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として、使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの | 154,000円 | 8年 |
特殊マット | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、3歳以上の者(常時介護を要するものに限る。) (2) 難病患者であって寝たきりの状態にあるもの | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は消耗を防止できる機能を有するもの | 19,600円 | 5年 | |
特殊尿器 | (1) 下肢又は体幹機能障害1級以上で、学齢児以上の者(常時介護を要するものに限る。) (2) 難病患者であって自力で排尿できないもの | 尿が自動的に吸引されるもので障害者等及び介護者が容易に使用し得るもの | 67,000円 | 5年 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、学齢児以上の者(入浴に介助を要するものに限る。) | 障害者を担架に乗せたままリフト装置により使用し得るもの | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、学齢児以上の者(下着交換等に介助を要するものに限る。) (2) 難病患者であって寝たきりの状態にあるもの | 介助者が障害者等の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、3歳以上の者 (2) 難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 介助者が障害者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの(ただし、天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く。) | 159,000円 | 4年 | |
訓練いす(児童のみ) | 下肢又は体幹機能障害2級以上で、3歳以上の者 | 原則として、附属のテーブルをつけるものとする。 | 33,100円 | 5年 | |
訓練用ベッド | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、原則として学齢児以上の児童 (2) 難病患者であって下肢又は体幹機能に障害のあるもの | 腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの | 159,200円 | 8年 | |
自立生活支援用具 | 入浴補助用具 | (1) 下肢又は体幹機能障害者で、3歳以上のもの(入浴に介助を要するものに限る。) (2) 難病患者であって入浴に介助を要するもの | 入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。 ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 | 90,000円 | 8年 |
便器 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、学齢児以上の者 (2) 難病患者であって常時介護を要するもの | 障害者等が容易に使用し得るもの(手すり取付可能)。ただし、取替えに当たり、住宅改修を伴うものを除く。 | 便器 4,450円 手すり 5,400円 | 8年 | |
頭部保護帽 | (1) 下肢又は体幹機能障害2級以上で、起立・歩行時に頻繁に転倒する学齢児以上の者 (2) 知的障害・精神障害でてんかん発作により頻繁に転倒する者 (3) 難病患者であって発作等により頻繁に転倒するもの | ヘルメット型で、転倒の際に頭部を保護できる性能を有するもの。 | 3年 | ||
(A) スポンジ、皮を主材料に作成 | (A) 15,200円 | ||||
(B) スポンジ、皮、プラスチックを主材料に作成 | (B) 36,750円 | ||||
T字状・棒状のつえ | 下肢又は体幹機能障害により、歩行障害があり、支持が必要な者 | (A) 主体:木材(十分な強度を有するもの) 外装:ニス塗装 | (A) 2,200円 | 3年 | |
(B) 主体:軽金属 外装:塗装なし。 | (B) 3,000円 | ||||
移動・移乗支援用具 | (1) 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者であって原則として3歳以上のもの (2) 難病患者であって下肢が不自由なもの | おおむね次のような性能を有する手すり・スロープ等であること。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。 (ア) 障害者等の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの (イ) 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具 | 60,000円 | 8年 | |
特殊便器(温水洗浄便座) | (1) 上肢障害2級以上で、学齢児以上の者 (2) 難病患者であって上肢機能に障害のあるもの | 足踏みペダルで温水温風を出して得るもの(取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。) | 151,200円 | 8年 | |
火災警報器 | 重度知的障害又は身体障害者手帳2級以上の者(障害種別にかかわらず、火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの | 15,500円 (1世帯につき2台を限度) | 8年 | |
自動消火器 | (1) 重度知的障害又は身体障害者手帳2級以上の者(障害種別にかかわらず、火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) (2) 火災発生の感知・避難が著しく困難な難病患者のみの世帯及びこれに準ずる世帯 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)又は18歳以上の重度知的障害者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの | 87,400円 | 10年 | |
在宅療養等支援用具 | 透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流(CAPD)による透析療法を行う3歳以上の者 | 透析液を加温し、一定温度に保つもの | 51,500円 | 5年 |
ネブライザー(吸入器) | (1) 呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であって医師が必要と認めるもの(原則として学齢児以上の者) (2) 難病患者であって呼吸機能に障害のあるもの | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | (1) 呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であって医師が必要と認めるもの(原則として学齢児以上のもの) (2) 難病患者であって呼吸機能に障害のあるもの | 障害者等又は介護者が容易に使用し得るもの | 56,400円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | (1) 呼吸器機能障害3級以上又はこれと同程度の身体障害者であって、医師の意見書により人工呼吸器の装着が必要と認められるもの (2) 難病患者であって人工呼吸器の装着が必要なもの | 呼吸状態を断続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、障害者等が容易に使用し得るもの | 157,500円 | 6年 | |
人工呼吸器・ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器などの専用バッテリー(蓄電池)等 | 障害者等で、在宅において人工呼吸器を使用している者又は、ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器等の用具の給付を受けた者 | 障害者等又は介助者が容易に使用し得るもの。(充電器及び、インバータを含む。)給付は専用バッテリー(蓄電池)又は充電等に必要な用具のいずれか1種目とする。 | 50,000円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 障害者が容易に使用し得るもの | 17,000円 | 10年 | |
クールベスト | 難病患者であって体温調節が著しく困難な者 | 疾病の症状に合わせて体温調節できるもの | 21,600円 | 1年 | |
紫外線カットクリーム | 障害者等であって紫外線に対する防御機能が著しく欠け、がん又は神経障害を発症するおそれがある者 | 紫外線がカットできるもの | 3,400円 | 1か月 | |
視覚障害者用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 9,000円 | 5年 | |
視覚障害者用体重計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 18,000円 | 5年 | |
視覚障害者用血圧計 | 視覚障害2級以上(視覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 15,000円 | 5年 | |
情報・意思疎通支援用具 | 携帯用会話補助装置 | 学齢児以上の音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者で、発声発語に著しい障害を有するもの | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの | 98,800円 | 5年 |
情報・通信支援用具 | 上肢機能障害又は視覚障害2級以上の障害者であって、パソコンの操作が困難なもの(原則として学齢児以上のもの) | パーソナルコンピューター周辺機器及びアプリケーションソフトであって障害者が容易に使用し得るもの 画面の文字や入力内容を音声化するソフト、画面拡大ソフト、点字ディスプレイ、スキャナ、入力補助用具(大型キーボード、特殊マウス、ジョイスティック、スイッチ等) ただし、機器修理、バージョンアップ、運搬、取り付け、調整等費用は対象外 | 100,000円 | 6年 | |
視覚障害者用地上デジタル放送対応ラジオ | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者 | 地上デジタル放送の受信が可能で、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 29,000円 | 6年 | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上で聴覚障害2級)の身体障害者であって必要と認められるもの | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの | 383,500円 | 6年 | |
点字器 | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者 | 〈標準型〉 | 7年 | ||
A 両面書真鍮版製 | (A) 10,400円 | ||||
B 両面書プラスチック製 | (B) 6,600円 | ||||
〈携帯型〉 | 5年 | ||||
A 片面書アルミニウム製 | (A) 7,200円 | ||||
B 片面書プラスチック製 | (B) 1,650円 | ||||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれるものに限る。) | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者 | 音声等で操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音又は当該方式により記憶された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 85,000円 (録音再生機) 48,000円 (再生専用機) | 6年 | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者 | 文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの | 99,800円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上の者) | 画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに映し出せるもの | 198,000円 | 8年 | |
視覚障害者用時計 | 視覚障害2級以上で、学齢児以上の者 | 視覚障害者が容易に使用し得るもの | 触読式 10,300円 音声式 13,300円 | 10年 | |
聴覚障害者用通信装置(ファックス) | 学齢児以上の聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、意志疎通、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの | 71,000円 | 5年 | |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になるもの | 字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの | 88,900円 | 6年 | |
人工内耳体外部装置 | 現に人工内耳を装用している聴覚障害者であって、医療機関において医療保険等の給付制度を利用した当該装置の買換えができないと判断されたもの | スピーチプロセッサ等の体外部装置であって、医師が適当と認めたもの | 200,000円 | 5年 | |
人工喉頭(「笛式」「電動式」「埋込型人工鼻」の併用は原則不可とする。ただし、例外として「笛式」「電動式」の給付後にシャント形成を行い「常時埋込式人工喉頭」を使用し、「人工鼻」を常時使用するようになった場合は、耐用年数に限らず「埋込型人工鼻」の給付を受けることができる。) | 音声・言語機能障害で、無喉頭、発声筋麻痺等により音声を発することが困難な者(ただし、「埋込型人工鼻」については、常時埋込型の人工喉頭を使用する者に限る。) | (笛式) 呼気によりゴム等の膜を振動させ、ビニール等の管を通じて音源を口腔内に導き構音化するもの | 5,000円 | 4年 | |
(電動式) 顎下部等にあてた電動板を駆動させ、経皮的に音源を口腔内に導き構音化するもの | 70,100円 | 5年 | |||
(埋込型人工鼻) 呼気を加温・加湿する機能に併せて、手動または自動で気管孔を閉鎖する機能を有し、シャント発声を可能とするもの(人工鼻カセット接続器具及び接続器具と皮膚の接着剤や剥離剤を含む。) | 29,700円 | 1か月 | |||
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、意志疎通、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 障害者が容易に使用できるもの | |||
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声機能若しくは言語機能障害3級以上であって意志疎通、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)による意志疎通等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | ||||
点字図書 | 主に、情報の入手を点字による視覚障害者(児) | 点字により作成された図書 | 市が必要と認めた額 | ||
排泄管理支援用具 | ストーマ装具(ストーマ用品、洗腸用具) | 直腸・ぼうこう機能障害でストーマを造設した者 | (コロストーマ(蓄便袋)) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型又は下部開放型の収納袋とする。ラテックス製又はプラスチックフイルム製。価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 | 8,858円 | 1か月 |
(ウロストーマ(畜尿袋)) 低刺激性の粘着剤を使用した密封型の収納袋で尿処理用のキャップ付とする。ラテックス製又はプラスチックフイルム製。価格は1か所当たりの皮膚保護剤及び袋を身体に密着させるものを含む月額であること。 | 11,639円 | 1か月 | |||
紙おむつ等(紙おむつ及びサラシ・ガーゼ等の衛生用品) | 次のいずれかに該当する者で、医師が必要と認めるもの (ア) ストーマの著しい変形等によりストーマ装具の使用が困難なもの (イ) 3歳以上の者で、二分脊椎等による高度の排便又は排尿機能障害のもの (ウ) 3歳以上の者で、脳性麻痺等脳原性運動機能障害により排便・排尿の意思表示が困難なもの | 障害者又は介護者が容易に使用し得るもの | 12,000円 | 1か月 | |
収尿器 | ぼうこう機能障害で、排尿のコントロールが困難な者又は尿路変更のストーマを造設した者 | (男性用) 採尿器とウロストーマ(蓄尿袋)で構成し、尿の逆流防止装置をつけるものとする。 ラテックス製又はゴム製 | 1年 | ||
A 普通型 | (A) 7,000円 | ||||
B 簡易型 | (B) 5,700円 | ||||
(女性用) | |||||
A 普通型 耐久性ゴム製採尿袋を有するもの | (A) 8,500円 | ||||
B 簡易型 ポリエチレン製の採尿袋導尿ゴム管付 | (B) 5,900円 | ||||
住宅改修 | 居宅生活動作補助用具 | (1) 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)3級以上で、学齢児以上の者(特殊便器取替えは、上肢機能障害2級以上のもの) (2) 難病患者であって下肢又は体幹機能障害のある者 | 障害者等の移動等を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの | 200,000円 (介護保険の対象となる場合、介護保険制度を利用) | 1回限り |
(注) 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取扱うものとする。