○三木市商工業団体事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
(目的)
第1条 この要綱は、市内の商工業の振興と安定を図るため、商工業団体等(以下「団体」という。)が実施する事業に要する経費の一部を補助することにより、本市経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 この要綱による補助金の交付を受けることができる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所及び商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会
(2) 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)に規定する事業協同組合、事業協同小組合及び協同組合連合会
(3) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)に規定する協業組合
(4) 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に補助を必要と認める団体
(補助金の交付手続き)
第4条 補助金交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きについては、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
(三木市商工業振興補助金交付要綱の廃止)
2 三木市商工業振興補助金交付要綱(昭和50年4月1日制定)は、廃止する。
別表(第3条関係)
補助対象事業名 | 補助対象団体 | 補助対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額又は補助率 | 補助限度額 |
三木商工会議所運営事業 | 三木商工会議所 | 市内中小企業者の総合的な改善発達及び社会福祉の増進に資するための事業 | 三木商工会議所の運営に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
商工会運営事業 | 吉川町商工会 | 吉川町内における商工業者の健全な育成及び経営改善に資するための事業 | 吉川町商工会の運営に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
三木金物商工協同組合連合会運営事業 | 三木金物商工協同組合連合会 | 三木金物産業の振興に資するための事業 | 三木金物商工協同組合連合会の運営に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
三木金物古式鍛錬技術保存会事業 | 三木金物古式鍛錬技術保存会 | 三木金物古式鍛錬技術の保存のための事業 | 三木金物古式鍛錬技術保存会の運営に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
伝統的工芸品産業振興事業 | 三木工業協同組合 | 伝統的工芸品「播州三木打刃物」の振興事業 | 当該事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
三木金物技術継承事業 | 三木工業協同組合 | 三木金物の伝統的製造技術を継承するための事業 | 当該事業に要する経費 | 3/4以内 | 予算の範囲内 |
金物鷲活用事業 | 三木金物商工協同組合連合会 | 金物鷲を活用した三木金物の普及事業 | 当該事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
金物産地活性化事業 | 三木商工会議所 | 金物産業の新市場、新サービス展開のための調査研究事業 | 当該事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
三木金物まつり事業 | 三木金物まつり実行委員会 | 地域産業の発展と市民文化の創造のための祭典事業 | 三木金物まつりの運営に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
三木金物フェア事業 | 金物フェア委員会 | 三木金物の宣伝と開発促進のために行う展示事業 | 金物フェアの運営に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
商店街販売促進事業 | 商店街の活性化を図るための販売促進事業 | 当該事業に要する経費 | 三木市商店街連合会は1/2 その他の団体は市長が定める額 | 予算の範囲内 | |
商店街空き店舗対策・創業者支援事業 | 商店街の再生、活性化を図るための空き店舗の解消対策及び創業支援事業 | 当該事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 | |
商業振興事業 | 商店街に設置する街路灯の維持管理事業 | 街路灯に要する電気料金 | 別に市長が定める基準により算定した額 | 予算の範囲内 | |
上記事業の他特に市長が必要と認める事業 | 第2条各号に掲げる団体 | 商工業の振興事業 | 当該事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |