○三木市雇用開発事業補助金交付要綱
平成22年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民の雇用を促進し、支援するための事業を実施する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。
(補助金の交付手続等)
第3条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。
(補則)
第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業名 | 補助対象団体 | 補助対象となる事業の内容 | 補助対象経費 | 補助金の額 | 補助限度額 |
兵庫県雇用開発協会運営事業 | 兵庫県雇用開発協会 | 雇用の開発及び促進のために必要な事業 | 補助対象事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |
三木地域雇用開発協会運営事業 | 三木地域雇用開発協会 | 雇用開発、労働力の確保及び定着並びに労務改善のために必要な事業 | 補助対象事業に要する経費 | 市長が定める額 | 予算の範囲内 |