○三木市雇用開発事業補助金交付要綱

平成22年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の雇用を促進し、支援するための事業を実施する団体に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定める。

(補助金の交付対象事業及び補助金額)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付対象となる団体、事業及び経費並びに補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付手続等)

第3条 補助金の交付の申請その他補助金の交付に関し必要な手続きは、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。

(補則)

第4条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

補助対象事業名

補助対象団体

補助対象となる事業の内容

補助対象経費

補助金の額

補助限度額

兵庫県雇用開発協会運営事業

兵庫県雇用開発協会

雇用の開発及び促進のために必要な事業

補助対象事業に要する経費

市長が定める額

予算の範囲内

三木地域雇用開発協会運営事業

三木地域雇用開発協会

雇用開発、労働力の確保及び定着並びに労務改善のために必要な事業

補助対象事業に要する経費

市長が定める額

予算の範囲内

三木市雇用開発事業補助金交付要綱

平成22年4月1日 種別なし

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
平成22年4月1日 種別なし