○三木市障害者職場実習事業実施要綱

平成22年6月30日

(目的)

第1条 この要綱は、就労を希望する障害者に職場実習の機会を提供することにより、障害者の就労機会の拡大を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者のうち、18歳以上のものをいう。

2 この要綱において「事業所」とは、事業の行われる一定の場所で、市内にあるものをいう。

3 この要綱において「職場実習」とは、就労を希望する障害者に対し、就労に必要な実践的知識及び技能を習得させるため、事業所において行われる実習をいう。

(対象者)

第3条 職場実習の対象となる者(以下「対象者」という。)は、市内に住所を有する障害者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 就労の意思があり、公共職業安定所に求職の申込みをしていること。

(2) 三木市障害者就労支援員設置要綱(平成21年8月31日制定)第3条第2項第1号に規定する就労相談を受けていること。

(3) 職場実習を受ける事業所に通勤する場合において、送迎その他の支援が必要でないこと。

(4) 自己、配偶者又は三親等以内の親族が職場実習を受ける事業所の事業主でないこと。

(事業所の登録)

第4条 事業所の事業主(市及び市の外郭団体を除き、市税を滞納していないものに限る。次項において「事業主」という。)は、当該事業所において市から委託を受けて職場実習を行おうとするときは、障害者職場実習事業所登録申請書(様式第1号)により、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、登録の可否を決定するとともに、障害者職場実習事業所登録可否決定通知書(様式第2号)により事業主に通知する。

(職場実習の申請)

第5条 職場実習を希望する対象者(以下「申請者」という。)又はその代理人は、障害者職場実習申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が添付させる必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写し

(2) 公共職業安定所に求職の申込みをしていることを証する書類の写し

(3) 当該申請者が職場実習を受けることができるかどうか等を記載した医師の意見書又は診断書

(審査会の設置)

第6条 職場実習の公正かつ円滑な実施のため、障害者職場実習審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

2 審査会は、申請者の希望、障害の状況等を勘案のうえ、その者が職場実習を受けることが適当かどうか、及び次に掲げる事項を審査し、その結果を市長に報告する。

(1) 第4条第2項の規定により登録を受けた事業所(以下「登録事業所」という。)のうち、当該申請者が職場実習を受ける事業所として最も適したものの選考に関すること。

(2) 当該申請者が職場実習を受ける期間及び職場実習を受ける時間に関すること。

(3) その他職場実習の実施に関して必要な事項

3 審査会は、委員8人以内をもって組織する。

4 審査会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 三木市障害者相談支援センターの職員

(2) 三木市障害者就労支援員

(3) 三木市産業振興部商工振興課の職員

(4) 三木市健康福祉部障害福祉課の職員

(5) その他市長が特に必要と認める者

5 委員の任期は1年とし、委員が欠けた場合における委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任は妨げない。

6 委員は、申請者の個人情報その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

7 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。

8 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

9 審査会は、会長が招集し、議長となる。

10 審査会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

11 委員は、自己、配偶者又は三親等以内の親族が申請者である場合については、その議事に参与することができない。

12 審査会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(実習生等の決定)

第7条 市長は、前条第2項の規定による報告を受けたときは、当該申請者に係る職場実習を受けさせるかどうかを決定するとともに、職場実習を受けさせることに決定した申請者(以下「実習生」という。)については、次に掲げる事項を決定し、障害者職場実習生決定通知書(様式第4号)により当該申請者又はその代理人に通知する。

(1) 登録事業所のうち、当該申請者が職場実習を受ける事業所

(2) 当該申請者が職場実習を受ける期間。ただし、原則として3月を超えない範囲内で1月を単位とする。

(3) 当該申請者が職場実習を受ける時間。ただし、1日につき8時間以内とし、かつ、1月につき概ね50時間以上80時間以内とする。

(委託契約)

第8条 市長は、前条の規定による決定をしたときは、速やかに前条第1号に規定する事業所(以下「実習事業所」という。)の事業主との間に職場実習の業務委託に関する契約を締結するものとする。

(実習指導経費)

第9条 市長は、実習生が職場実習を受けたときは、実習事業所に対し、実習生の指導に要した経費(以下「委託料」という。)を支払うものとする。

2 委託料の額は、実習生1人につき日額3,000円とする。

(実績報告等)

第10条 実習事業所の事業主は、職場実習を行った1月ごとにその翌月の市長が指定する日までに障害者職場実習実施報告書(様式第5号)及び障害者職場実習委託料請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(職場実習補助金)

第11条 市長は、実習生が職場実習を受けたときは、当該実習生に対し、職場実習を受けるために要した交通費等の一部として、職場実習補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとする。

2 補助金の額は、実習生が職場実習を受けた日1日につき1,000円とする。

3 実習生は、職場実習を受けた1月ごとにその翌月の市長が指定する日までに障害者職場実習補助金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第12条 市長は、実習生が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合において、既に補助金が交付されているときは、期限を指定してその返還を命じることができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(傷害保険の加入)

第13条 実習生は、職場実習を受けるときは、あらかじめ、傷害保険に加入しなければならない。

(就労支援員による支援)

第14条 市長は、円滑な職場実習のために必要があると認めたときは、実習事業所の事業主の同意を得て、当該事業所において、三木市障害者就労支援員に必要な支援をさせるものとする。

(実習環境の保持)

第15条 実習事業所の事業主は、職場実習を行うにあたっては、労働基準法、労働安全衛生法その他法令の規定に準じて、安全、衛生等適切な環境を保持しなければならない。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか、職場実習の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成22年7月1日から施行する。

(平成27年3月31日)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市障害者職場実習事業実施要綱

平成22年6月30日 種別なし

(平成30年4月1日施行)