○三木市市道路線の認定及び廃止に関する条例施行規則
平成23年4月1日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市市道路線の認定及び廃止に関する条例(平成23年三木市条例第2号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
2 前項の認定申請書には、当該申請する路線に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、その添付を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 道路敷地に係る土地の寄附に関する書類(登記原因証明情報兼登記承諾書又は権原を証する書類)
(3) 認定申請者及び前号の土地の寄附者の印鑑証明書(法人の場合にあっては、印鑑証明書及び資格証明書又は登記簿謄本)
(4) 公図及び地積測量図の写し
(5) 登記全部事項証明書
(6) 現況平面図
(7) 現況写真
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の廃止申請書には、当該申請する路線に係る次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長が必要でないと認める書類については、その添付を省略することができる。
(1) 位置図
(2) 廃止申請者の印鑑証明書(法人の場合にあっては、印鑑証明書及び資格証明書又は登記簿謄本)
(3) 公図の写し
(4) 当該路線及びこれに隣接する土地の登記全部事項証明書
(5) 境界及び占用物件を記した現況平面図
(6) 求積図
(7) 現況写真
(8) 当該路線に隣接する土地及び家屋の所有者の同意書及び当該所有者の印鑑証明書(法人の場合にあっては、印鑑証明書及び資格証明書又は登記簿謄本)
(9) 当該路線が所在する地域の自治会の同意書
(10) 条例第3条第5号ウに規定する占用物件の占用者との協議に関する書類
(11) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による路線の認定又は廃止をしたときは、当該認定申請者又は当該廃止申請者にその旨を通知する。
(費用負担)
第5条 条例第4条の規定による申請に係る路線の認定又は廃止に要する測量及び道路工事等の費用は、当該認定申請者又は当該廃止申請者の負担とする。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、市道路線の認定及び廃止に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。