○三木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成24年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(経営許可の申請)

第2条 条例第2条の規定による許可申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、墓地等経営許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 申請者が法人である場合にあっては、当該法人の規則、寄附行為又は定款の写し及び登記事項証明書

(2) 墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の位置図

(3) 墓地等の敷地の登記事項証明書、字限図及び求積図

(4) 墓地に係る申請にあっては、墓地の区域を明らかにした図面

(5) 墓地に係る申請にあっては、周囲110メートル以内の付近見取図

(6) 火葬場に係る申請にあっては、周囲220メートル以内の付近見取図

(7) 墓地等の構造設備を明らかにした図面

(8) 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類

(9) 墓地等の経営の収支予算書

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(変更許可の申請)

第3条 条例第3条の規定による変更許可申請をしようとする者は、墓地等変更許可申請書(様式第2号。以下「変更申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 変更申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 前条第2項第2号第3号第5号第6号第8号及び第9号に掲げる書類

(2) 変更の内容を明らかにした図面

(3) 改葬を必要とする場合にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(廃止の許可申請)

第4条 条例第3条の規定による廃止許可申請をしようとする者は、墓地等廃止許可申請書(様式第3号。以下「廃止申請書」という。)を市長に提出しなければならない、

2 廃止申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 第2条第2項第2号に掲げる書類

(2) 墓地等の敷地の登記事項証明書

(3) 墓地及び納骨堂にあっては、改葬の内容を明らかにした書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(みなし許可の届出)

第5条 条例第4条の規定による届出をしようとする者は、みなし許可届出書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付し、市長に提出しなければならない。

(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(工事完成の届出)

第6条 条例第11条の規定による工事完成の届出をしようとする者は、墓地等工事完成届出書(様式第5号)に墓地等の工事中の経過が判る写真及び完成図面等を添付し、市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第7条 条例第12条の規定による変更の届出をしようとする者は、墓地等変更届出書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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三木市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則

平成24年3月30日 規則第2号

(平成24年4月1日施行)