○三木市暴力団排除条例施行規則

平成24年6月29日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例に定めるもののほか、次の各号に定めるところによる。

(1) 事務等 本市が行う次に掲げる契約その他の事務又は事業をいう。

 建設工事、設計・測量・建設コンサルタント、物件の製造請負又は買入れ、役務の提供等の調達契約

 公有財産の処分又は貸付けの契約

 貸付金の貸付契約

 補助金・交付金等の交付

 許認可及び登録

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定

 その他暴力団を利することとなる恐れがある事務又は事業

(2) 法人等 法人その他の団体又は個人をいう。

(事務等の相手方への周知)

第3条 市長は、事務等を行うに当たり、暴力団、暴力団員及び暴力団密接関係者(以下「暴力団等」という。)を排除すること並びに暴力団等であるか否かについて所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に意見を聴くことがあることを公表し、申請書等に記載するなどの方法により、事務等の相手方にあらかじめ周知するものとする。

(誓約書の徴取)

第4条 市長は、事務等の相手方が次の各号のいずれにも該当しないときは、条例第6条第2項第1号(条例第7条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき当該相手方から誓約書を徴取するものとする。

(1) 国又は地方公共団体

(2) 自治会その他の公共的団体等

(3) 公の施設を使用しようとする者で、その目的が営利目的(入場料等の徴収、物品販売、勧誘行為等を含む。)でない者

(4) その他市長が誓約書を徴取する必要がないと認める者

(警察署長への意見聴取)

第5条 市長は、次に掲げる場合は、条例第6条第2項第2号(条例第7条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき警察署長の意見を聴くものとする。

(1) 条例第6条第2項第1号の規定に基づき誓約書を徴取した場合

(2) その他市長が警察署長の意見を聴く必要があると認めた場合

(排除措置の実施)

第6条 市長は、条例第6条第2項第2号の規定による意見聴取又は警察署長からの通報により事務等の相手方が暴力団等に該当すると認めたときは、次に掲げる措置(以下「排除措置」という。)を講ずるものとする。

(1) 競争入札への参加資格を有する者に対する指名停止措置又は競争入札による契約若しくは随意契約において契約の相手方としない措置

(2) 申請等を拒否し、許可等を取り消すなどにより事務等の相手方としない措置

(3) 補助金、交付金若しくは貸付金を返還させ、又は違約利息若しくは損害賠償等を求める措置

(4) 指定管理者として指定をしない措置又は指定管理者としての資格を取り消す措置

(5) その他暴力団を排除するために有効な措置

2 市長は、排除措置を講ずるときは、排除措置を決定した理由を付して事務等の相手方に通知するものとする。

3 市長は、排除措置を行ったときは、その措置内容を警察署長に通知するものとする。

4 市長は、排除措置を行ったときは、速やかに市職員に周知するものとする。

(警察との連携)

第7条 市長は、排除措置を講ずるに当たり、暴力団等からの妨害等が予想されるときは、必要に応じて、警察署長に通報し、密接に連携して対応するものとする。

(妨害等への対応)

第8条 市長は、事務等の相手方に対し、次に掲げる事項を求めるものとする。

(1) 事務等の相手方がその履行に当たり暴力団等からの妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、その旨を市長に報告するとともに、警察署長に届け出ること。

(2) 事務等の相手方が当該事務等の履行を第三者に委託した場合において、当該第三者がその履行に当たり不当介入を受けたときは、当該第三者にその旨を当該相手方を通じて、市長に報告させるとともに、警察署長に届け出させること。

(情報の管理)

第9条 市長は、条例及びこの規則の規定に基づき取得した法人等の情報については、適正に管理し、暴力団等の排除以外の目的に利用してはならない。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

三木市暴力団排除条例施行規則

平成24年6月29日 規則第27号

(平成24年7月1日施行)