○三木市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年6月29日

規則第28号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市空家等の適正管理に関する条例(平成24年三木市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(記録)

第2条 市長は、条例第7条の規定による空家等の情報提供を受けたときは、次に掲げる書類を作成するものとする。

(1) 空家等に係る情報受付簿(様式第1号)

(2) 空家等管理台帳(様式第2号)

(立入調査)

第3条 条例第8条の規定による立入調査(以下「立入調査」という。)は、原則として当該空家等の外観調査及び施錠確認調査とする。

2 立入調査を行う職員は、職員証を携帯し、空家等の所有者等又は近隣居住者の求めのあるときは、これを提示しなければならない。

3 市長は、立入調査を行う場合において、その敷地内に所有者等の承認のない滞在者の存在が認められるとき又はその敷地内で犯罪行為が発生するおそれがあるときは、市の区域を管轄する警察署長に協力を求めることができる。

4 市長は、立入調査の結果、当該空家等の所有者等に適正な管理を求める必要があると認められ、かつ、所有者等の連絡先の把握が困難な場合は、当該空家等に連絡依頼表示(様式第3号)を掲示することができる。

(指導及び勧告)

第4条 条例第9条第1項の規定による指導は、空家等の管理に関する指導書(様式第4号)により行うものとする。

2 条例第9条第2項の規定による勧告は、空家等の管理に関する勧告書(様式第5号)により行うものとする。

(意見聴取)

第5条 市長は、条例第11条の規定による意見聴取(以下「意見聴取」という。)の機会を与える必要があると認める所有者等に対し、意見陳述機会付与通知書(様式第6号)を送付するものとする。

2 市長は、条例第11条の規定に基づき、勧告の初日から起算して5日前までに当該勧告に係る所有者等に対し、意見陳述書(様式第7号)により弁明の機会を与えるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該所有者等は、口頭による弁明をすることができる。

(公表)

第6条 市長は、条例第12条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)を行う必要があると認める所有者等に対し、公表予告書(様式第8号)を送付するものとする。

2 市長は、条例第12条第2項の規定に基づき、公表の初日から起算して5日前までに当該公表に係る所有者等に対し、公表前弁明書(様式第9号)により弁明の機会を与えるものとする。ただし、市長が必要と認めたときは、当該所有者等は、口頭による弁明をすることができる。

3 市長は、公表を行うときは、事前に公表通知書(様式第10号)により当該空家等の所有者等に通知するものとする。

4 公表は、条例第12条第1項各号に掲げる事項について、市役所において閲覧に供するとともに市ホームページに掲載することにより行うものとする。

(必要な最小限度の措置)

第7条 条例第13条に規定する必要な最小限度の措置は、次に掲げるものとする。

(1) 開放されている門扉、窓その他の開口部の閉鎖

(2) 外壁、柵、塀その他の敷地を囲む工作物の著しく破損した部分の養生

(3) 草刈り又は樹木の枝打ち

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成24年7月1日から施行する。

(平成25年3月31日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月26日規則第3号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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三木市空家等の適正管理に関する条例施行規則

平成24年6月29日 規則第28号

(令和2年4月1日施行)