○市契約からの暴力団排除に関する要綱
平成24年6月29日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「条例」という。)第6条第1項の規定に基づき、契約に係る事務に関し、暴力団を利することとならないために講ずるべき措置について必要な事項を定める。
(1) 契約 市が締結するすべての契約をいう。ただし、建設工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、以下、下請契約が数次にわたるときは、そのすべての下請契約を含む。
(2) 暴力団 条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。
(1) 市は、契約の相手方が暴力団等であるか否かについて所轄の警察署長(以下「警察署長」という。)に意見を聴くことができること。
(3) 市は、契約の相手方が第6条各号のいずれかに該当することが明らかになったときは、契約を解除することができること。
(4) 契約の相手方は、当該契約の履行に係る業務の一部を第三者に行わせようとする場合(以下「第三者に行わせる場合」という。)にあっては、暴力団等をその受託者としないこと。
(5) 契約の相手方は、当該契約の履行に当たり、暴力団等から工事の妨害その他の不当な手段による要求(以下「不当介入」という。)を受けたときは、市長に報告するとともに、警察に届け出て、捜査上必要な協力を行うこと。第三者に行わせる場合にあっては、その第三者が暴力団等から不当介入を受けた場合も、同様とすること。
(誓約書)
第4条 市長は、契約からの暴力団排除に向けた取組を実効あるものとするため、契約締結時までに契約(第三者に行わせる場合を除く。)の相手方から自らが暴力団等に該当しない旨等を記載した誓約書を徴取するものとする。ただし、200万円以下の契約をする場合は、この限りでない。
2 市長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合においては、当該契約の相手方に対して、当該契約の締結時にその第三者(建設工事請負契約において、その契約の履行に伴い締結する下請契約を一次下請契約として、以下、下請契約が数次にわたるときは、そのすべての下請契約の受注者を含む。)から誓約書を徴取して保管し、当該契約の履行確認時までにその写しを提出するよう求めるものとする。ただし、契約金額(公共工事に関する同一の契約に係る複数の下請契約を同一の当事者間で締結した場合には、その合計金額)が200万円以下の契約をする場合は、この限りでない。
3 契約の相手方は、前項の規定により第三者から徴取した誓約書を履行完了後も保管し、市長が提出を求めた場合には速やかに提出できるよう管理しておくこと。
(相手方への要求)
第5条 市長は、契約の相手方が第三者に行わせる場合において、その第三者が暴力団等であるときは、相手方に対して、その第三者と契約しないよう、又はその第三者と締結している契約を解除するよう求めるものとする。
(契約の解除)
第6条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、特別の事情がある場合を除き契約を解除するものとする。
(1) 暴力団等であると判明したとき。
(2) 第三者に行わせる場合、その第三者が暴力団等であると知りながらその契約を締結したと認められるとき。
(3) 前条の求めに従わなかったとき。
(不当介入への対応)
第8条 市長は、第3条第5号の規定による報告を受けた場合には、警察署長に通知するとともに、捜査上必要な協力を行うものとする。
2 市長は、契約の相手方が不当介入を受けたときは、必要に応じて、工程の調整、工期の延長等を行うものとする。
(警察との連携)
第9条 この要綱に定めるもののほか、市が締結する契約について暴力団を利することとならないために必要な措置を講ずるに当たっては、警察署長と連携を図りながら行うものとする。
附則
この要綱は、平成24年7月1日から施行し、同日以降に締結する契約(同日前にした三木市契約規則(平成4年三木市規則第9号。以下「契約規則」という。)第2条第1項(契約規則第21条において準用する場合を含む。)の規定による公告及び契約規則第16条第2項の規定による通知に係るものを除く。)について適用する。