○三木市住民票の写し等に係る本人通知制度に関する条例
平成24年9月26日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)及び戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づき、住民票の写し等を第三者等に交付した場合において、事前の申出により登録された者(以下「事前登録者」という。)に対し、自己の住民票の写し等が交付された事実を通知すること(以下「本人通知制度」という。)により、住民票の写し等の不正取得による個人の権利の侵害を防止することを目的とする。
(1) 住民票の写し等 次に掲げるものをいう。
ア 住基法の規定による住民票の写し、住民票に記載をした事項に関する証明書、戸籍の附票の写し、消除された住民票の写し、消除された住民票に記載をした事項に関する証明書及び消除された戸籍の附票の写し
イ 戸籍法の規定による戸籍の謄本又は抄本、戸籍に記載した事項に関する証明書、除かれた戸籍の謄本又は抄本及び除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書並びに磁気ディスクをもって調製された戸籍又は除かれた戸籍に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面
(2) 本人の代理人 次に掲げる者のうち、事前登録者の代理人をいう。
ア 住基法第12条第1項又は第20条第1項の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者の代理人
イ 戸籍法第10条第1項(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者の代理人
(4) 第三者(個人) 次に掲げる者のうち、個人(第6号に該当するものを除く。)をいう。
ア 住基法第12条の3第1項若しくは第2項又は第20条第3項若しくは第4項の規定により住民票の写し等が必要である旨の申出をする者
イ 戸籍法第10条の2第1項又は第3項から第5項まで(同法第12条の2において準用する場合を含む。)の規定により住民票の写し等の交付を請求することができる者
ア 弁護士
イ 司法書士
ウ 土地家屋調査士
エ 税理士
オ 社会保険労務士
カ 弁理士
キ 海事代理士
ク 行政書士
ア 弁護士法人
イ 司法書士法人
ウ 土地家屋調査士法人
エ 税理士法人
オ 社会保険労務士法人
カ 弁理士法人
キ 行政書士法人
(対象者)
第3条 本人通知制度の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、死亡した者及び失踪宣告を受けた者を除く。
(1) 住基法の規定により本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除された住民票又は消除された戸籍の附票に記録されている者を含む。)
(2) 戸籍法の規定により本市が作成した戸籍(除かれた戸籍を含む。)に記載され、又は記録されている者
(事前登録)
第4条 市長は、本人通知制度を利用しようとする者について、その者の申出により、あらかじめその旨を登録するものとする。
(1) 当該住民票の写し等の交付年月日
(2) 当該住民票の写し等の種別及び通数
(3) 当該住民票の写し等の交付の請求等をした者(以下「交付請求者」という。)の種別
3 第1項第3号に規定する「種別」とは、次に掲げるもののいずれかの別をいう。
(1) 本人の代理人
(2) 親族等の代理人
(3) 第三者(個人)
(4) 第三者(法人)
(5) 第三者(八業士・個人)
(6) 第三者(八業士・法人)
(開示決定等)
第7条 市長は、前条の規定による開示請求があった場合は、規則で定めるところにより、開示等の決定(以下「開示決定等」という。)をするものとする。
(審査請求)
第8条 開示決定等に不服のある者は、市長に対して、審査請求をすることができる。
2 前項の規定による不服申立てがあった場合の手続等については、三木市個人情報保護条例(平成12年三木市条例第5号)の定めるところによる。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成28年3月26日条例第5号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
交付請求者の種別 | 項目 |
本人の代理人 | 氏名及び住所 |
第三者(法人) | 名称、代表者の氏名、事務所の所在地及び電話番号 |
第三者(八業士・個人) | 請求者の氏名、資格、事務所の名称、所在地及び電話番号 |
第三者(八業士・法人) | 名称、請求者の氏名、資格、事務所の所在地及び電話番号 |