○三木市居宅生活支援事業実施要綱
平成24年8月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市障害者等地域生活支援事業に関する規則(平成18年三木市規則第65号。以下「規則」という。)第3条第1項第4号及び第6号に規定する事業(以下「居宅生活支援」という。)を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(事業の内容)
第2条 居宅生活支援の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 移動支援 屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等社会参加のための外出に対する支援
(2) 日中一時支援 障害者等の日中における活動の場の確保並びに障害者等の家族の就労及び障害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息のための支援
(対象者)
第3条 移動支援の対象者は、規則第2条第1項に規定する者で、次に掲げるものとする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者のうち、重度視覚障害児若しくは重度視覚障害者又は全身性障害児若しくは全身性障害者(肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の一級に該当する者であって、両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずるものをいう。)であるもの(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第4項に規定する同行援護の対象となる者を除く。)
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳の交付を受けている者
(3) 児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者
(4) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定による精神保健福祉手帳の交付を受けている者
2 日中一時支援の対象者は、規則第2条第1項に規定する者とする。
3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者は、移動支援又は日中一時支援の対象者とすることができる。
(申請)
第4条 居宅生活支援を利用しようとする障害者又は障害児の保護者(以下「申請者」という。)は、三木市居宅生活支援事業利用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、緊急を要すると市長が認める場合は、申請書を提出せずに居宅生活支援を利用することができる。この場合において、申請者は、居宅生活支援の利用後速やかに申請書を提出するものとする。
2 市長は、居宅生活支援の利用を決定した場合は、居宅生活支援受給者証(様式第4号。以下「受給者証」という。)を申請者に交付する。
(利用決定の取消し)
第8条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めた場合は、当該利用決定を取り消すことができる。
(1) 居宅生活支援を利用する必要がなくなったとき。
(2) 第3条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 居宅生活支援の利用の要否に係る調査に応じないとき。
(4) 偽りその他不正な手段により居宅生活支援を利用したとき。
(受給者証の再交付)
第9条 利用者は、受給者証を紛失し、又は破損した場合は、居宅生活支援受給者証再交付申請書(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、当該利用者に受給者証を交付するものとする。
(送迎加算の届出)
第11条 別表第2に規定する送迎加算を適用しようとする指定事業者は、あらかじめ市長にその旨を届け出なければならない。
2 前項の場合において、指定事業者が法第36条の規定による指定障害福祉サービス事業者の指定を受けている場合であって、都道府県知事等に対し、当該障害福祉サービスに係る送迎加算に関する届出を行っているときは、当該届出書の写しを提出しなければならない。
(報告又は調査)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、居宅生活支援について指定事業者に報告を求め、又は職員に調査を行わせることができる。
(守秘義務)
第13条 指定事業者は、居宅生活支援を実施する上で知り得た秘密を漏らしてはならない。
(補則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年8月1日から施行する。
(三木市移動支援事業実施要綱の廃止)
2 三木市移動支援事業実施要綱(平成18年11月30日制定)は、廃止する。
附則(平成25年4月1日抄)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、平成26年4月1日から施行する。
(1)から(4)まで 略
(5) 第9条の規定(三木市居宅生活支援事業実施要綱第3条第1項第1号の改正規定を除く。)
附則(平成27年7月31日)
この要綱は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月31日)
この要綱は、平成30年8月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第10条関係)
移動支援に要する費用
時間 | 単位 | ||
障害者等が身体介護を伴う場合 | 30分未満 | 256単位 | |
30分以上1時間未満 | 405単位 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 589単位 | ||
1時間30分以上2時間未満 | 672単位 | ||
2時間以上2時間30分未満 | 755単位 | ||
2時間30分以上3時間未満 | 839単位 | ||
以後30分につき | 83単位 | ||
障害者等が身体介護を伴わない場合 | 30分未満 | 105単位 | |
30分以上1時間未満 | 199単位 | ||
1時間以上1時間30分未満 | 278単位 | ||
以後30分につき | 70単位 | ||
加算 | 早朝 午前6時から午前8時まで | 25/100を加算 | |
夜間 午後6時から午後10時まで | 25/100を加算 | ||
深夜 午後10時から午前6時まで | 50/100を加算 | ||
2人派遣 | 市長が必要と認めた額 |
備考 移動支援に要する費用の額については、上記の単位数の合計に、当該移動支援を実施する事業所が所在する地域区分により、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)に掲げる地域区分ごとの同行援護の1単位の単価を乗じて得た額を算定するものとする。ただし、算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
別表第2(第10条、第11条関係)
日中一時支援に要する費用
障害支援区分 | 4時間未満 | 4時間以上8時間未満 | 8時間以上 | |
障害者 | 区分6 | 225単位 | 451単位 | 676単位 |
区分5 | 191単位 | 383単位 | 574単位 | |
区分4 | 158単位 | 316単位 | 474単位 | |
区分3 | 142単位 | 284単位 | 426単位 | |
区分2 | 124単位 | 248単位 | 372単位 | |
区分1 | 124単位 | 248単位 | 372単位 | |
障害児 | 区分3 | 191単位 | 383単位 | 574単位 |
区分2 | 150単位 | 300単位 | 450単位 | |
区分1 | 124単位 | 248単位 | 372単位 | |
加算 | 食事提供体制加算 | 日額30単位 | 市民税非課税世帯と市民税課税世帯のうち市民税所得割額が16万円(障害児の場合は28万円)未満の世帯に属する者に限る。 | |
重度障害者支援加算 | 日額50単位 | 法第5条第9項に規定する重度障害者等包括支援の対象となる者であって、受給者証に当該加算対象者である旨が記載されている者に対し日中一時支援を行った場合に限る。 | ||
送迎加算 | 片道186単位 | 第11条の規定により届出をしている指定事業者が利用者の送迎を実施した場合に限る。 |
備考
1 日中一時支援に要する費用の額については、上記の単位数の合計に、当該日中一時支援を実施する事業所が所在する地域区分により、厚生労働大臣が定める一単位の単価に掲げる地域区分ごとの短期入所の1単位の単価を乗じて得た額を算定するものとする。ただし、算定した額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定するものとする。
2 障害支援区分については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める区分を準用する。
(1) 障害者 障害支援区分に係る市町村審査会による審査及び判定の基準等に関する省令(平成26年厚生労働省令第5号)第1条各号に規定する区分
(2) 障害児 障害児に係る厚生労働大臣が定める区分(平成18年厚生労働省告示第572号)本則各号に規定する区分
3 重度障害者支援加算は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省告示第523号)別表第8重度障害者等包括支援注1に規定する状態にある者に対して支援を提供した場合に加算を行う。