○三木市子どものいじめ防止に関する条例施行規則
平成25年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市子どものいじめ防止に関する条例(平成25年三木市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 条例第15条第1項に規定する三木市子どものいじめ対策専門委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の会議)
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。
(相談等の記録)
第4条 市長は、いじめに関する相談又は情報提供を受けたときは、いじめ相談票(別記様式)を作成し、その経過を記録するものとする。
(是正勧告の方法)
第5条 条例第17条第1項に規定する是正勧告は、書面により行う。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。