○三木市子どものいじめ防止に関する条例施行規則

平成25年3月31日

規則第2号

(委員長及び副委員長)

第2条 条例第15条第1項に規定する三木市子どものいじめ対策専門委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委員会の会議)

第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱後最初に行われる会議は、市長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、意見若しくは説明を聴き、又は委員以外の者に対し、資料の提出を求めることができる。

(相談等の記録)

第4条 市長は、いじめに関する相談又は情報提供を受けたときは、いじめ相談票(別記様式)を作成し、その経過を記録するものとする。

(是正勧告の方法)

第5条 条例第17条第1項に規定する是正勧告は、書面により行う。ただし、緊急を要する場合においては、この限りでない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、市民生活部人権推進課において処理する。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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三木市子どものいじめ防止に関する条例施行規則

平成25年3月31日 規則第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 人権尊重/第1節
沿革情報
平成25年3月31日 規則第2号
平成30年4月1日 規則第11号