○三木市犯罪被害者等に対する家事援助等に関する規則
平成25年3月31日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市犯罪被害者等の支援に関する条例(平成25年三木市条例第7号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、犯罪被害者等が円滑な日常生活を営むことができるよう、犯罪被害者等に対し家事援助等を実施することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 市民 本市において住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)により記録されている者をいう。
(2) 犯罪被害者 犯罪被害を受けた者であって当該犯罪被害を受けたとき市民であったものをいう。
(サービスの実施)
第3条 市長は、犯罪被害のため日常生活に支障が生じている犯罪被害者等に対して必要があると認める場合には、次に掲げるサービスを提供するためにホームヘルパー(以下「ヘルパー」という。)を派遣するものとする。
(1) 調理
(2) 衣類の洗濯
(3) 住居の掃除・整理整頓
(4) 生活必需品の買い物
(5) 通院等の介助
(6) その他必要な家事援助
(1) 犯罪被害者又は犯罪被害者の配偶者、扶養義務者若しくは遺族(配偶者、扶養義務者を除く。)であって当該犯罪被害の当時当該犯罪被害者と同居していた者であること。
(2) 市が実施する他のヘルパーの派遣に関する制度(前条第1項各号に掲げるサービスに係るものに限る。)を利用していない者であること。
(派遣内容等)
第5条 ヘルパーの派遣は、一の犯罪被害について一の申請に限るものとする。
2 ヘルパーの派遣を受けることができる時間は、1時間を単位とし、午前9時から午後6時までの間とする。
3 ヘルパーの派遣を受けることができる時間は1日につき3時間以内とし、その受けることができる期間は、第8条第2項の規定による派遣決定の日の翌日から起算して6月以内とする。
(1) 犯罪被害者が死亡し、その遺族がヘルパーの派遣を受けようとする場合
ア 犯罪被害者の死亡診断書、死体検案書その他の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
イ 申請者と犯罪被害者との続柄を証する戸籍の謄本その他の証明書
ウ 被害届受理証明書
エ その他市長が必要と認める書類
(2) 犯罪被害者の配偶者又は扶養義務者がヘルパーの派遣を受けようとする場合(前号に該当する場合を除く。)
ア 犯罪被害者の傷害の状態及び治療に要する期間に関する医師の診断書その他の証明書
(3) 前2号に掲げる場合以外の場合
ア 前号アに掲げる書類
2 前項の申請は、当該犯罪被害に係る告訴をし、若しくは告発をした日又は被害届を提出した日のいずれか遅い日から1年を経過したときは、することができない。
(派遣の制限)
第7条 市長は、次に掲げる場合は、ヘルパーの派遣を行わないことができる。
(1) 犯罪被害者と加害者との間に親族関係(事実上の婚姻関係を含む。)があるとき。
(2) 犯罪被害者が犯罪行為を誘発したとき、その他当該犯罪被害につき、犯罪被害者にも、その責めに帰すべき行為があったとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、ヘルパーの派遣を行うことが社会通念上適切でないと市長が認めるとき。
(派遣の決定)
第8条 市長は、第6条第1項の規定による申請があったときは、申請者から犯罪被害のため日常生活の支援が必要となった状況等について聞き取り調査等を実施し、派遣の可否、派遣の期間、派遣の回数、派遣の時間数、日常生活支援の内容等について決定する。この場合において、市長は、申請書の内容審査のほか、必要に応じて関係機関への照会及び支援調整のための会議等を実施し、派遣計画を作成するものとする。
2 市長は、ヘルパー派遣の可否について、ヘルパー派遣サービス承認(不承認)通知書(様式第2号)により、申請者に通知する。
(利用者負担)
第9条 利用者は、ヘルパーの派遣を受けた場合は、1時間につき200円の利用者負担額を派遣の都度事業者に支払わなければならない。
(派遣の中止)
第10条 市長は、偽りその他不正の手段によりヘルパーの派遣を受けた者があるとき又はヘルパーの派遣の決定後において第7条各号のいずれかに該当することが判明したときは、ヘルパーの派遣の決定を取り消し、ヘルパーの派遣を中止するものとする。
2 前項の規定によりヘルパーの派遣の決定を取り消した場合は、市長は、既に利用したヘルパーの派遣に要した費用をその者から返還させるものとする。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行し、同日以後に行われた犯罪行為による犯罪被害について適用する。