○三木市中小企業振興審議会規則

平成25年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市中小企業振興条例(平成25年三木市条例第8号。以下「条例」という。)第10条第6項の規定に基づき、三木市中小企業振興審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長及び副会長)

第2条 審議会に、会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総括し、会議を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審議会の運営)

第3条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。

2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審議会において、特に必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(部会)

第4条 審議会は、条例第10条第5項の規定により、専門的事項を分掌させるため、必要に応じ、部会を置くものとする。

2 部会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長及び副部会長を置き、当該部会に属する委員の中から会長が指名する。

4 部会長は、会務を総括する。

5 副部会長は、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。

6 前条の規定は、部会について準用する。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、産業振興部商工振興課において処理する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第17号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

三木市中小企業振興審議会規則

平成25年3月31日 規則第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業・観光/第3章 商工業
沿革情報
平成25年3月31日 規則第8号
平成27年4月1日 規則第17号
平成30年4月1日 規則第11号