○三木市バス路線確保維持対策費補助金交付要綱

平成24年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、国が定める地域公共交通確保維持改善事業費補助金交付要綱(以下「国要綱」という。)及び兵庫県(以下「県」という。)が定める兵庫県市町振興支援交付金交付要綱(以下「県要綱」という。)に基づき、三木市(以下「市」という。)が国及び県と協調して市民の生活にとって不可欠なバス路線の確保維持を図るため、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに定める一般乗合旅客自動車運送事業(以下「乗合バス事業」という。)を経営する者に予算の範囲内において補助金を交付することにより、地域住民の福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする年度の前年の10月1日から補助金の交付を受けようとする年度の9月30日までの1年間をいう。

(2) 補助対象事業者 乗合バス事業を経営する者であって、補助対象期間における乗合バス事業において経常欠損を生じている者をいう。

(3) 平均賃率 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれに定める式により計算して得られた数をいう。

 補助対象期間中に運賃改定が予定されている場合 (運賃改定前適用の平均賃率×運賃改定前の適用日数+運賃改定後適用の平均賃率×運賃改定後の適用日数)/総適用日数

 に該当しない場合 停留所相互間総運賃額/停留所相互間総キロ

(4) 計画平均乗車密度 次の式により計算して得られた数をいう。

当該運行系統の補助対象期間内の計画運送収入/当該運行系統の補助対象期間内の計画実車走行キロ/当該運行系統の平均賃率

(5) 輸送量 次の式により計算して得られた数をいう。

計画平均乗車密度×当該運行系統の補助対象期間内の計画運行回数

(6) 地域キロ当たり標準経常費用 乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度(補助金の交付を受けようとする会計年度の前々々会計年度をいう。以下同じ。)を含む過去3年間(基準年度を最終年度とする連続した過去3年間をいう。)における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう。

(7) 実車走行キロ当たり経常費用 補助対象事業者の補助対象期間の前々年度の補助対象期間(以下「基準期間」という。)における乗合バス事業の経常費用を地域の基準期間における実車走行キロの実績値で除した1キロメートル当たりの経常費用の実績額をいう。ただし、国要綱に基づく車両減価償却費等国庫補助金に係る経常費用は除く。

(8) 補助対象経常費用 実車走行キロ当たり経常費用と地域キロ当たり標準経常費用のどちらか少ない額に当該運行系統の補助対象期間内の計画実車走行キロを乗じた額をいう。

(9) 実車走行キロ当たり経常収益 基準期間における補助対象系統の実車走行キロ当たり経常収益の実績額をいう。

(10) 経常収益 実車走行キロ当たり経常収益に当該運行系統の補助対象期間内の計画実車走行キロを乗じた額をいう。ただし、新設系統で実績額がない場合は、補助対象経常費用の11/20に相当する額と兵庫県生活交通対策協議会(以下「県協議会」という。)が算出する経常収益のうち、いずれか高い額とする。

(11) 経常損失 補助対象経常費用から経常収益を差し引いた額をいう。

(12) 実績運行回数 補助対象期間内における当該運行系統が実際に運行した回数。ただし、天災等市長がやむを得ないと認めた場合の運休は、運行したものとして運行回数に含めるものとする。

(13) 路線維持費補助 次条に掲げる補助対象系統の運行に係る経常損失の一部又は全部(以下「路線維持費」という。)を補助することをいう。

(14) 車両購入費補助 補助対象期間中に購入し、又は前年度までに車両購入費補助を受け、減価償却資産の耐用年数等に関する省令((昭和40年大蔵省令第15号。)以下「耐用年数省令」という。)別表第一に規定する乗合自動車の耐用年数を満了するまでの間にある車両であって、主として次条第1号又は第2号に該当する補助対象系統の運行の用に供し、次のいずれにも該当するものの購入費の一部を補助することをいう。

 地上から床面までの地上高が65cm以下、かつ、定員11人以上の車両

 ノンステップ型車両(スロープ又はリフト付き)、ワンステップ型車両(スロープ又はリフト付き)又は小型車両(ノンステップ型車両及びワンステップ型車両以外の車両であって、長さ7m以下かつ定員29人以下の車両をいう。)

 ノンステップ型車両の場合にあっては、原則として、標準仕様ノンステップバス認定要領(平成22年6月4日付国自技第49号又は平成27年7月2日付国自技第75号)に基づく認定を受けた車両

(15) 車両費 車両本体及び運行に必要な付属品の価格の合計(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)をいう。ただし、1両につき次の又はのいずれか少ない額を限度とする。

 次に掲げる車両の種別に応じ、それぞれ定める額

(ア) ノンステップ型車両 1,500万円

(イ) ワンステップ型車両 1,300万円

(ウ) 小型車両 1,200万円

 実費購入費から備忘価額として1円を控除した額

(16) 車両減価償却費 耐用年数省令第3条又は第5条に規定する償却率に基づき次式により計算して得られた額と、補助対象事業者が任意に設定した償却率に基づき算出した額のいずれか低い方の額を限度とした額をいう。ただし、特別償却制度の適用を受ける場合にあっては、当該額に特別償却額を加えることができる。

車両減価償却費に係る車両費の額×当該車両の償却率×算定対象期間中に使用する予定の月数/12

(補助対象系統)

第3条 補助対象系統は、次のいずれかに該当する系統をいう。

(1) 次に掲げるすべてに該当する系統

 国要綱に定める地域間幹線系統の補助事業の基準に適合する系統で、地域間幹線系統確保維持費国庫補助金の交付申請をしている系統

 生活交通路線(高速バスや観光目的バス等を除く)として県協議会で認められた系統

 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行に係る系統

 市内を運行し、他の市町に至る系統。ただし、市内及び他の市町とは、平成13年3月31日における市内及び他の市町とする。

 国が定める広域行政圏の中心市町若しくは県協議会が広域行政圏の中心市町に準ずる生活基盤が整備されていると認めた市町への需要に対応して設定される系統

 1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統。ただし、県協議会が認めた場合は、平日1日当たりの計画運行回数が3回以上の系統とする。

 1日当たりの輸送量が15人以上150人以下と見込まれる系統

 補助対象期間に、当該系統の運行によって得る経常収益の見込額が同期間の当該系統の補助対象経常費用の見込額に達していない系統

 補助対象期間の末日において引き続き1年以上運行される予定の系統

 補助対象期間において乗合バス事業で経常損失を生じている乗合バス事業者が主体となって運行する系統

 乗合バス事業者が、収支の改善、利用状況の開示及び住民参画に努めている系統

(2) 次に掲げるすべてに該当する系統

 計画平均乗車密度が2人以上15人以下の系統

 1日当たりの計画運行回数が10回以下の系統

 1日当たりの輸送量が2人以上50人以下と見込まれる系統

 国要綱に定める地域間幹線系統及び地域内フィーダー系統に該当しない系統

 前号イからまで及びからまでのすべてに該当する系統

(3) 次に掲げるすべてに該当する系統

 国要綱に定める地域内フィーダー系統の補助事業の基準に適合する系統で、地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金の交付申請をしている系統

 第1号イ及びからまでのすべてに該当する系統

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象系統ごとに次の各号に定める補助の別に応じ、それぞれ定める式により算出した額の合計額とする。

(1) 路線維持費補助 (補助対象経常費用―経常収益―地域間幹線系統確保維持費国庫補助金―地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金)×市に係る運行キロ程/運行総キロ程×実績運行回数/計画運行回数

(2) 車両購入費補助 (車両減価償却費+購入に係る金融費用(年2.5%を上限とする))/2×市に係る運行キロ程/運行総キロ程

2 前項第1号の規定にかかわらず、路線維持費補助について、前条第1号に規定する系統において、経常損失が補助対象経常費用の20分の9を乗じて得た額を超える場合は、次の式により算出した額を補助対象経費とする。

(補助対象経常費用の9/20に相当する額-地域間幹線系統確保維持費国庫補助金-地域内フィーダー系統確保維持費国庫補助金)(実車走行キロ当たり経常費用に計画実車走行キロを乗じた額の11/20に相当する額-経常収益)}×市に係る運行キロ程/運行総キロ程×実績運行回数/計画運行回数

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額を限度とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市バス路線確保維持対策費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長が指定する期日までに提出しなければならない。

(1) 県要綱に基づく次に掲げる書類

 交付金交付申請書(県要綱様式第1号)

 県要綱に規定する算定様式その他必要な資料

(2) 補助対象系統の運行ルートを示した地図

(3) 補助金の交付を受けようとする会計年度に係る旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書及びこれに関連する必要な事項を記載した書類

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、これを適当と認めたときは、当該補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び額の確定を行い、三木市バス路線確保維持対策費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知する。

(請求及び交付)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の請求をしようとするときは、三木市バス路線確保維持対策費補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(補助金の経理)

第9条 補助事業者は、補助金に係る経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿等を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿等は、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間保存しておくものとする。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木市バス路線確保維持対策費補助金交付決定取消通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(三木市バス対策補助金交付要綱等の廃止)

2 次に掲げる要綱は廃止する。

(1) 三木市バス対策補助金交付要綱(平成14年1月4日制定)

(2) 三木市生活交通路線維持費補助金交付要綱(平成19年3月30日制定)

(3) 三木市生活バス路線維持対策費補助金交付要綱(平成24年1月1日制定)

(三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱の一部改正)

3 三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱(平成20年4月1日制定)の一部を次のように改正する。

第5条第2号中「兵庫県によるバス対策(国庫協調補助路線維持)費補助の」を「三木市バス路線確保維持対策費補助金交付要綱(平成24年4月1日制定)による」に改め、同条第3号から第6号までを削る。

(平成30年4月30日)

この要綱は、平成30年5月1日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、この要綱による改正後の三木市バス路線確保維持対策費補助金交付要綱第2条及び第4条第2項の規定は、平成29年10月1日から適用する。

(令和5年4月1日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、この要綱による改正後の三木市バス路線確保維持対策費補助金交付要綱第2条及び第4条第2項の規定は、令和4年10月1日から適用する。

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三木市バス路線確保維持対策費補助金交付要綱

平成24年4月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)