○三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱

平成20年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、三木鉄道の廃止に伴い移動手段を確保するためのバス路線を運行する乗合バス事業者に対して補助金を交付することにより、市民にとって日常生活に必要不可欠な公共交通を確保し、市民の福祉の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 乗合バス事業者 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イの一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者をいう。

(2) 補助対象期間 補助金の交付を受けようとする会計年度の前年の10月1日から補助金の交付を受けようとする年度の9月30日までの1年間をいう。

(3) 平均乗車密度 次の式により計算して得られた数をいう。

当該運行系統の補助対象期間の運送収入/(当該運行系統の平均賃率×当該運行系統の補助対象期間の実車走行キロ)

(4) 輸送量 次の式により計算して得られた数をいう。

平均乗車密度×運行回数

(5) 地域キロ当たり標準経常費用 国土交通省が定める乗合バス事業の運賃原価算定基準により算定された基準年度(補助金の交付を受けようとする会計年度の前々々会計年度をいう。以下同じ。)を含む過去3年間(基準年度を最終年度とする連続した過去3年間をいう。)における乗合バス事業の標準原価に基づき算出される地方民営乗合バス事業者の当該補助ブロックを含む地域の実車走行キロ1キロメートル当たりの標準経常費用を平均して得られた額をいう。

(6) 乗合バス事業者キロ当たり経常費用 補助対象期間の乗合バス事業の経常費用を補助対象期間の実車走行キロ数で除した1キロメートル当たりの経常費用をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、厄神駅~三木鉄道記念公園前~恵比須駅系統及び厄神駅~三木営業所系統(以下「補助対象系統」という。)を運行する乗合バス事業者とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象系統の補助対象経常費用(乗合バス事業者キロ当たり経常費用と地域キロ当たり標準経常費用のいずれか少ない額に実車走行キロを乗じた額をいう。)と経常収益の差額から次に掲げる額を控除した額及び補助対象系統の運行に必要な整備等に要した費用とする。ただし、補助対象系統の本市に係る運行キロ程が当該系統の運行総キロ程に占める割合に応じた額とする。

(1) 国による地域公共交通確保維持改善事業費補助金の補助対象経費

(2) 三木市バス路線確保維持対策費補助金交付要綱(平成24年4月1日制定)による補助対象経費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の額を限度とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、補助対象期間終了後速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象期間に係る旅客自動車運送事業報告規則(昭和39年運輸省令第21号)第2条第2項の事業報告書

(2) 補助対象期間に係る補助対象系統輸送実績及び平均乗車密度算定表(様式第2号)

(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

(交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)及び額の確定を行い、三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付決定及び額の確定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第8条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金請求書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助事業者に補助金を交付する。

(補助金の経理等)

第9条 補助事業者は、補助金の経理について、その収支状況を明らかにするため、他の経理と明確に区別した帳簿を備えておかなければならない。

2 前項の帳簿その他の補助金の経理に係る証拠書類は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。

(補助金の交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、その旨を三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、当該決定の日の翌日から起算して15日以内の期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 市長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。

(加算金及び延滞金)

第12条 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年10.95%の割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者は、前条第1項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに返還しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年9月30日)

この要綱は、平成21年10月1日から施行する。

(平成24年1月1日)

この要綱は、平成24年1月1日から施行し、改正後の三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱第5条の規定は、平成23年4月1日から適用する。

(平成29年9月30日)

この要綱は平成29年10月1日から施行し、この要綱による改正後の三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱の規定は、平成28年10月1日から適用する。

(平成30年3月31日)

この要綱は平成30年4月1日から施行し、この要綱による改正後の三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱第2条の規定は、平成29年10月1日から適用する。

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三木市三木鉄道代替バス運行維持費補助金交付要綱

平成20年4月1日 種別なし

(平成30年4月1日施行)