○三木市自主防災組織補助金交付要綱

平成25年9月30日

(趣旨)

第1条 この要綱は、自主防災組織等の育成及び防災活動の円滑な推進を図るため、自主防災組織等に対し、資機材等の整備に要する経費を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自主防災組織等 地域において自主的な防災活動を実施し、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的として結成された自主防災組織及びその連合体をいう。

(2) 資機材等 次に掲げるものをいう。

 資機材 初期消防用資機材、救助用資機材等であって、別表第1アに掲げるものをいう。

 備蓄物資 災害に備えて備蓄する食料等であって、別表第1イに掲げるものをいう。

 保管庫 資機材又は備蓄物資を保管するための施設(集会所等に併設又は集会所等の一部を保管庫として使用する場合を含む。)をいう。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることのできる者は、自主防災組織等とする。

(補助対象経費)

第4条 この要綱の補助の対象となる経費は、資機材等の整備に要する経費(以下「補助対象経費」という。)とする。

(補助金の交付基準)

第5条 自主防災組織等が資機材等を整備しようとする場合における補助金の額は、別表第2に掲げる基準に従い、予算の範囲内で定める。

2 前項の規定に関わらず、自主防災組織等がこの要綱による補助金以外の補助金を補助対象経費に充当しようとする場合は、これを補助金の算定から除くものとする。

3 第1項に規定する補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする自主防災組織等(以下「申請者」という。)は、自主防災組織補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 規約

(2) 役員名簿

(3) 組織図

(4) 活動計画書又は備蓄計画書

(5) 補助を受けようとする資機材等の見積書

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、前項の規定による申請をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(補助金の交付決定)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付を決定し、自主防災組織補助金交付決定通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による交付決定に当たり、必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第8条 前条第1項の規定による交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の対象となる事業(以下「補助事業」という。)の終了後、速やかに自主防災組織補助事業実績報告書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 資機材等の領収書

(2) 資機材等の保管場所の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告の提出があった場合おいて、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、自主防災組織補助金額確定通知書(様式第4号)により、当該補助事業者に通知する。

(補助金の請求等)

第10条 補助事業者は、補助金を請求しようとするときは、自主防災組織補助金請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求を受けた場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに補助事業者に対し、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消等)

第11条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、その返還を命ずるものとする。

(資機材等の管理責任)

第12条 補助事業者は、補助事業終了後においても、整備した資機材等は責任をもって管理しなければならない。

2 補助事業者は、整備した資機材等をみだりに処分し、又は他に譲渡してはならない。

(防災訓練等への協力)

第13条 補助事業者は、自ら防災訓練を実施するとともに、市の主催する防災訓練、防災講習会等に参加するよう努めるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金交付の手続等については、三木市各種事業等補助金交付手続規程(昭和43年三木市訓令第9号)の定めるところによる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年10月1日から施行し、同年4月1日以後における資機材等の整備について適用する。

(三木市自主防災組織補助金交付要綱の廃止)

2 三木市自主防災組織補助金交付要綱(平成10年1月31日制定)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

ア 資機材

区分

品目

初期消火用資機材

可搬式小型動力ポンプ、可搬式散水装置、大型・小型消火器、消火器格納庫、スタンドパイプ、組立型水槽、ホースボックス、バケツ、土のう、その他初期消火活動に必要な資機材

救助用資機材

携帯用無線通信機(トランシーバー)、ハンドマイク、発電機、投光機、チェーンソー、エンジンカッター、可搬式ウインチ、チェーンブロックジャッキ、担架、梯子、油圧式救助器具、除雪機、バール、斧、つるはし、鍬、ペンチ、鉄線ばさみ、丸太、のこぎり、掛矢、スコップ、もっこ、石み、なた、ハンマー、強力ライト、救命ロープその他救助活動に必要な資機材

救護用資機材

標旗・腕章、防水シート、揚水機、簡易ベッド、簡易トイレ、炊飯装置、リヤカー、防災井戸、一輪車、救急医療セット、毛布その他救護活動に必要な資機材

給食給水用資機材

釜、鍋、カセットコンロ、1トン受水槽、ろ水器、ポリ容器、その他給食給水活動に必要な資機材

訓練用資機材

ビデオ装置、映写装置、人命救助訓練用人形、訓練用消火器具、その他訓練等に必要な資機材

その他の資機材

テント・天幕、ビニールシート、ヘルメット、長靴、合羽その他市長が特に必要と認める資機材

イ 備蓄物資

食料

アルファ化米、クッキー、ビスケット等(賞味期限が5年以上のものに限る。)

飲料水

ペットボトル又はアルミ缶の容器に入った飲料水(賞味期限が5年以上のものに限る。)

日用品

歯ブラシ、紙おむつ、生理用品等

別表第2(第5条関係)


補助対象者

補助対象経費

補助金額等

新規整備に係る補助基準

過去にこの要綱による補助を受けていない自主防災組織等

資機材、備蓄物資及び保管庫の整備に要する経費

30万円以上200万円以下で左記の経費に相当する額

資機材及び備蓄物資の整備(新規、更新及び補充)に係る補助基準

自主防災組織

資機材及び備蓄物資の整備に要する経費

左記の経費の2/3以下(上限10万円)

自主防災組織の連合体

左記の経費の2/3以下(上限20万円)

保管庫の整備(更新)に係る補助基準

自主防災組織

保管庫の整備(集会所等に併設又は集会所等の一部を保管庫として使用する場合にあっては、当該保管庫として使用する部分の整備)に要する経費

左記の経費の2/3以下(上限50万円)

自主防災組織の連合体

左記の経費の2/3以下(上限100万円)

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三木市自主防災組織補助金交付要綱

平成25年9月30日 種別なし

(平成25年10月1日施行)