○三木市商業振興による地域活性化に関する条例
平成26年3月31日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、商業及び商店街が地域のにぎわいの創出とコミュニティの形成に果たす役割の重要性にかんがみ、本市において商業の振興による地域の活性化を推進するための基本的事項を定めることにより、商業の健全な発展を促進し、もって市民生活の向上と地域の発展に資することを目的とする。
(1) 商業者 市内において小売業又はサービス業に属する事業を営む者及び当該事業の用に供する店舗を設置する者をいい、次に掲げるものを含む。
ア 大型店を設置する者及び当該大型店において事業を営む者
イ チェーン店(一の経営体の主導により設置された店舗であって、商標等の表示、経営方針、サービス内容、外観等において統一性があるものをいう。)の加盟者
(2) 商店会 商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)に規定する商店街振興組合その他商店街の振興を目的とし、かつ、商業者を主たる構成員とする団体であって、市内に主たる事務所を有するものをいう。
(3) 大型店 市内に存する大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)第2条第2項に規定する大規模小売店舗をいう。
(4) 商店街連合会 商業者及び商店会で組織する本市商業の振興を図ることを目的とする団体のうち、市内に事務所を有するものをいう。
(5) 経済団体 商工会議所法(昭和28年法律第143号)に規定する商工会議所及び商工会法(昭和35年法律第89号)に規定する商工会であって、市内に事務所を有するものをいう。
(6) 市民 市内に住所を有する者又は市内に通勤し、若しくは通学する者をいう。
(基本方針)
第3条 商業の振興は、国、兵庫県その他の機関(以下「国等」という。)との連携を図り、その協力を得ながら、商業者、商店会、商店街連合会、経済団体、市民及び市が一体となって施策を推進するものとする。
(市の責務)
第4条 市は、前条の基本方針に基づき、商業の振興のための施策を実施するものとする。
2 市は、施策の実施に要する庁内体制の整備及び財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(商業者の責務)
第5条 商業者は、自らが地域社会の一員として重要な役割を果たしていることを認識し、創意工夫と努力により自らの事業を発展させるとともに、国等、商店会、商店街連合会、経済団体又は市が実施する商業の振興のための事業(以下「商業振興事業」という。)に積極的に参加するよう努めるものとする。
2 商業者は、商業がまちのにぎわいの創出と地域コミュニティの形成に重要な役割を果たしていることを認識し、地域社会への貢献に努めるとともに、商店会、商店街連合会、経済団体、地域自治組織又は市が実施する地域における交流の促進、地域文化の振興、安全に安心して暮らせる地域づくり等の事業(以下「地域貢献事業」という。)に積極的に参加するよう努めるものとする。
3 商業者は、商店会、商店街連合会及び経済団体に加入するよう努めるものとする。
(商店会の責務)
第6条 商店会は、市民に身近な存在として生活に必要な利便を提供するとともに、商業振興事業及び地域貢献事業の実施に努めるものとする。
2 商店会は、その活動の基盤を強化するため、組織の充実に努めるものとする。
3 商店会は、他の商店会との連携に努めるとともに、商店街連合会に加入するよう努めるものとする。
(大型店を設置する者及び当該大型店において事業を営む者の責務)
第7条 大型店を設置する者及び当該大型店において事業を営む者は、自らが地域社会の一員として重要な役割を果たしていることを認識し、他の商業者との共存を図るとともに、商業振興事業及び地域貢献事業に参加するよう努めるものとする。
(商店街連合会及び経済団体の責務)
第8条 商店街連合会及び経済団体は、商業者の事業活動に対する支援を行うものとする。
2 商店街連合会及び経済団体は、国等及び市と連携して、商業振興事業及び地域貢献事業の実施に努めるものとする。
(市民の協力)
第9条 市民は、商業がまちのにぎわいの創出及び地域コミュニティ形成に重要な役割を果たしていることを理解し、商業の健全な発展に協力するよう努めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(三木市商店振興協議会条例の一部改正)
2 三木市商店振興協議会条例(昭和29年三木市条例第40号)の一部を次のように改正する。
題名、第1条及び第2条中「商店」を「商業」に改める。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。
別表中「商店振興協議会委員」を「商業振興協議会委員」に改める。