○三木市特定空家等除却費補助金交付要綱
平成25年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市空家等の適正管理に関する条例(平成24年三木市条例第3号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、空家の解体及び撤去(以下「除却」という。)を行う者に対しその経費の一部を補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(対象空家)
第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる空家(以下「補助対象空家」という。)は、空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であって、次の各号の全てに該当するものをいう。
(1) 法第14条第1項の規定による指導又は同条第2項の規定による勧告の対象とされたものであること。
(2) 主として居住の用に供されていたものであること。
(3) 法人その他の団体が所有するものでないこと。
(4) 別表第1に掲げる不良度測定基準によって測定した合計点数が100点以上であること。
(対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、補助対象空家又は当該補助対象空家の敷地である土地の所有者であって、次の各号の全てに該当する個人とする。
(1) 当該補助対象空家の除却工事をしようとする者であること。
(2) 補助金の交付を申請しようとする月の属する年度(4月から6月までの場合にあっては前年度)において、その者の属する世帯全員の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定する市町村民税の所得割の額の合計額(三木市福祉医療費助成条例(昭和48年三木市条例第33号)第4条第2号の規定により算出した額をいう。)が23万5千円未満であること。
(3) 市税を滞納していないこと。
(4) その者以外に当該補助対象空家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該補助対象空家の除却について、全ての共有者等の同意を得ていること。
(補助対象工事)
第4条 補助金の交付の対象となる除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 市内に主たる事業所を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者が施工する工事であること。
(2) この補助金の申請をした日の属する年度の3月31日までに完了する工事であること。
(3) 補助金の交付決定の日後に着手する工事であること。
(4) 他の補助金等の対象となる工事でないこと。
(補助対象経費及び補助金の額)
第5条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、予算の範囲内で、別表第2に掲げるとおりとする。
(事前調査)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、空家事前調査申込書(様式第1号)に当該空家に係る次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 位置図
(2) 配置図
(3) 現況写真
(4) 登記事項証明書(当該空家の敷地である土地に係るものを含む。以下同じ。)。ただし、未登記である空家については、固定資産税課税台帳記載事項証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 結果通知書
(2) 位置図
(3) 現況写真
(4) 登記事項証明書
(5) 所得証明書。ただし、市が申請者の同意を得て、当該申請者の属する世帯全員の所得を確認できる場合は、この限りでない。
(6) 補助対象工事の見積書
(7) 共有者等がある場合にあっては、共有者等の同意書
(8) その他市長が必要と認める書類
3 市長は、前項の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)に当たり、必要な条件を付することができるものとする。
(事業の中止)
第9条 補助事業者は、補助対象工事を中止するときは、速やかに補助対象工事中止届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。
(完了報告及び補助金の額の確定通知)
第10条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、完了の日から起算して30日以内又は交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い日までに、補助対象工事完了報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象工事の施工業者が発行した請求書又は領収書の写し
(2) 補助対象工事施工前及び施工後の写真
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第13条 市長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助事業者に対し、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第14条 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月1日)
この要綱は、平成30年5月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
空家不良度測定基準
評定区分 | 評定項目 | 評定内容 | 評点 | 最高評点 |
構造一般の程度 | 基礎 | (1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの | 10 | 45 |
(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの | 20 | |||
外壁 | 外壁の構造が粗悪なもの | 25 | ||
構造の腐朽又は破損の程度 | 床 | (1) 根太落ちがあるもの | 10 | 100 |
(2) 根太落ちが著しいもの又は床が傾斜しているもの | 15 | |||
基礎、土台、柱又ははり | (1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの | 25 | ||
(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数箇所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの | 50 | |||
(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険があるもの | 100 | |||
外壁 | (1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地の露出しているもの | 15 | ||
(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地の露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの | 25 | |||
屋根 | (1) 屋根ぶき材料の一部に剥落又ははずれがあり、雨もりのあるもの | 15 | ||
(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒のたれ下がったもの | 25 | |||
(3) 屋根が著しく変形したもの | 50 | |||
防火上又は避難上の構造の程度 | 外壁 | (1) 延焼のおそれのある外壁があるもの | 10 | 30 |
(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3以上あるもの | 20 | |||
屋根 | (1) 屋根が可燃性材料でふかれているもの | 10 | ||
排水設備 | 雨水 | (1) 雨樋がないもの | 10 | 10 |
備考
1 空家不良度は、各評定項目につき評定内容に応じる評点を評定区分ごとに合計した評点(その合計した評点が最高評点を超えるときは、その最高評点)を合算することによって測定する。
2 一の評定項目につき該当評定内容が二又は三ある場合においては、当該評定項目についての評点は、該当評定内容に応ずる各評点のうち最も高い評点とする。
別表第2(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金額 |
補助対象空家の除却工事費の額。ただし、標準除却費のうちの除却工事費の額を限度とする。 | 補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)。ただし、100万円を限度とする。 |
備考
1 「補助対象空家の除却工事費」とは、補助対象空家の解体、運搬及び処分に要する費用とする。
2 「標準除却費」とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費で、この要綱による補助金の交付を決定した時点における額とする。