○三木市学校給食費徴収条例
平成27年3月31日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、市が学校教育の一環として実施する学校給食について、保護者等が負担する学校給食費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(学校給食の実施)
第2条 市は、市が設置する小学校、中学校、特別支援学校及び幼稚園(以下「学校園」という。)において学校給食を実施するものとする。
(学校給食費の徴収)
第3条 市長は、学校給食費(学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費(幼稚園において実施する学校給食においては、同項の規定を準用して定める経費)をいう。以下同じ。)を次に掲げる者から徴収する。
(1) 学校給食を受ける児童、生徒及び園児の保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)
(2) 学校園及び学校給食共同調理場(三木市学校給食共同調理場条例(平成22年三木市条例第1号)に規定する共同調理場をいう。以下同じ。)に勤務する者で、学校給食を受けるもの
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が学校給食費を徴収する必要があると認める者
(1) 小学校及び特別支援学校 月額4,575円
(2) 中学校 月額4,790円
(3) 幼稚園 月額4,190円
2 前項の規定にかかわらず、8月(幼稚園にあっては、4月及び8月)は学校給食費を徴収しない。
3 教育委員会は、教育委員会規則で定める事由があると認めるときは、学校給食費の額を変更することができる。
(学校給食費の減額及び免除)
第5条 教育委員会は、教育委員会規則で定める事由があると認めるときは、学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和5年9月29日条例第21号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。