○三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則
平成27年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例(平成27年三木市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(代表者)
第3条 受益者は、受益者のうちから受益者の代表者(以下「代表者」という。)を決定するものとする。
(分担金の納付)
第5条 代表者は、分担金を取りまとめて納付するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、徴収の猶予又は減免を決定し、その旨を代表者に通知するものとする。
(その他)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。