○三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成27年3月31日

規則第7号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(代表者)

第3条 受益者は、受益者のうちから受益者の代表者(以下「代表者」という。)を決定するものとする。

(分担金額の決定通知等)

第4条 市長は、条例第3条の規定により分担金の総額を決定したときは、三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金決定通知書(様式第1号)により、その旨を代表者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により通知をした後において、事業費の変更等により分担金の総額を変更したときは、三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金変更通知書(様式第2号)によりその旨を代表者に通知するものとする。

(分担金の納付)

第5条 代表者は、分担金を取りまとめて納付するものとする。

2 代表者は、条例第4条ただし書の規定により分担金を分割納付しようとするときは、三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金分割支払申出書(様式第3号)を提出して市長の承認を得なければならない。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 代表者は、条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減免を受けようとするときは、三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、徴収の猶予又は減免を決定し、その旨を代表者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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三木市急傾斜地崩壊対策事業分担金徴収条例施行規則

平成27年3月31日 規則第7号

(平成27年4月1日施行)