○三木市学校給食費徴収条例施行規則

平成27年8月19日

三教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市学校給食費徴収条例(平成27年三木市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(学校給食の基準実施回数)

第3条 学校給食費の額の算定基準となる学校給食の実施回数(以下「基準実施回数」という。)は、一の年度につき、小学校及び特別支援学校にあっては185回、中学校にあっては170回、幼稚園にあっては160回とする。

(学校給食費の納付期限)

第4条 学校給食費の納付期限は、当該月の25日とする。ただし、当該日が三木市の休日を定める条例(平成元年三木市条例第27号)第2条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)である場合は、その直後の休日でない日とする。

2 教育委員会は、前項に規定する納付期限により難いと認めるときは、別に納付期限を定めることができる。

(学校給食費の特例)

第5条 条例第4条第3項に規定する教育委員会規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の実施回数が基準実施回数と異なることとなったとき。

(2) 月の途中において市外の学校園から市内の学校園に転入し、又は市内の学校園から市外の学校園に転出したとき。

(3) 長期欠席、学級閉鎖、食物アレルギー等により、学校給食の全部又は一部を継続的に受けなかったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が学校給食費の額を変更する事由があると認めるとき。

2 前項各号の場合における学校給食費の額の算定方法は、別に定める。

(学校給食費の減額及び免除)

第6条 条例第5条に規定する教育委員会規則で定める事由は、次のとおりとする。

(1) 災害等により学校給食費を納付することが著しく困難であると認められるとき。

(2) 条例第4条第1項第3号に規定する幼稚園に係る学校給食費のうち、主食の提供に要する費用以外の費用に相当する額を減額するとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、教育委員会が学校給食費を減額し、又は免除する事由があると認めるとき。

2 前項の規定により学校給食費の減額又は免除を受けようとする者は、別に定めるところにより教育委員会の決定を受けなければならない。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成27年9月1日から施行する。

(平成29年3月27日三教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

三木市学校給食費徴収条例施行規則

平成27年8月19日 教育委員会規則第7号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第3章 学校教育/第2節 学校・幼稚園
沿革情報
平成27年8月19日 教育委員会規則第7号
平成29年3月27日 教育委員会規則第1号