○三木市教育委員会学校給食委員会要綱
平成27年8月19日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市学校給食調理場の管理運営に関する規則(昭和55年三教委規則第4号)第7条第4項の規定に基づき、学校給食献立検討委員会(以下「献立検討委員会」という。)及び学校給食物資調達委員会(以下「物資調達委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 献立検討委員会は、教育長が選任する次に掲げる委員で組織する。
(1) 市が設置する小学校、中学校、特別支援学校又は幼稚園(以下「学校園」という。)の長 1人
(2) 学校園の教職員 2人
(3) 学校園の栄養教諭又は調理員 3人
(4) 学校園のPTA会員 6人
2 物資調達委員会は、教育長が選任する次に掲げる委員で組織する。
(1) 学校園の長 1人
(2) 学校園の栄養教諭 2人
(3) 学校園のPTA会員 6人
(任期)
第3条 献立検討委員会及び物資調達委員会(以下「学校給食委員会」という。)の委員の任期は、1年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 学校給食委員会の委員は、再任されることができる。
3 三木市学校給食物資納入登録事業者及びその従業員は、学校給食委員会の委員となることができない。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 学校給食委員会に副委員長を置き、委員長が指名する委員をもって充てる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 学校給食委員会の会議(以下「会議」という。)は、それぞれ必要に応じて委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長が必要と認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 学校給食委員会の庶務は、教育総務部教育施設課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、学校給食委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成27年9月1日から施行する。
(委員の特例)
2 この要綱の施行の日以後最初に選任する学校給食委員会の委員については、献立検討委員会の委員は三木市学校給食会栄養部会員を、物資調達委員会の委員は三木市学校給食会物資調達部会員をそれぞれ選任するものとする。この場合において、当該選任された委員の任期は、平成28年3月31日までとする。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。