○三木市立福井コミュニティセンター条例
平成27年12月21日
条例第32号
(設置)
第1条 地域コミュニティの活性化に資するとともに、地域住民の教養の向上、健康の増進及び災害時の安全の確保を図るため、三木市立福井コミュニティセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条 センターの位置は、三木市福井3丁目9番1号とする。
(職員)
第3条 センターに、所長その他必要な職員を置く。
(センターの使用)
第4条 センターは、その目的のために使用するほか、教育委員会が適当と認めたときは、一般の使用に供することができる。
2 前項の規定によりセンターを使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。
3 教育委員会は、前項の許可をする場合において、センターの管理運営上必要と認めるときは、その使用について条件を付することができる。
4 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、センターの使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) センターの設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 専ら私的な利益を得ることを目的とするとき。
(4) 政治的若しくは宗教的な目的又はこれらに準ずる目的で使用するとき。
(5) 管理運営上支障があると認められるとき。
(6) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号。以下「暴力団排除条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)を利することとなると認められるとき。
(7) 前各号に定めるもののほか、教育委員会がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料の減免)
第6条 教育委員会は、使用者が公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため使用する場合で、必要があると認めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第7条 既納の使用料は、これを還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(2) やむを得ない事由の発生により使用を取り消したとき。
(3) 使用前日までに許可の取消し又は変更を申し出たもので相当の理由があると認めたとき。
(使用許可の取消し等)
第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(4) センターの管理上又は公益上支障があると認められるとき。
2 前項の規定による使用許可の取消し又は使用の停止により使用者に損害を生じることがあっても、市は、その責めを負わない。
(誓約書の徴取等)
第9条 教育委員会は、第4条第2項の許可に係る申請があった場合において、必要があると認めるときは、暴力団排除条例第7条第2項の規定に基づき、同項において準用する暴力団排除条例第6条第2項各号に規定する誓約書を徴取すること及び当該許可に係るセンターの使用が暴力団を利することとなるか否かについて所轄の警察署長の意見を聴くことができる。
(使用者の義務)
第10条 使用者は、センターの使用に当たり教育委員会の指示に従わなければならない。
2 使用者は、その責めに帰すべき理由により、施設その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、これを原形に復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、教育委員会規則で定める日から施行する。
(平成28年6月三教委規則第10号で、同28年7月17日から施行)
附則(令和5年9月29日条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三木市立小学校、中学校及び特別支援学校設置及び管理に関する条例別表、三木市立公民館設置及び管理に関する条例別表、三木市立高齢者福祉センター条例別表、三木市立総合隣保館条例別表、三木市立三木コミュニティスポーツセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市立教育センター条例別表、三木市立デイサービスセンター設置及び管理に関する条例別表、三木市総合保健福祉センター条例別表、三木市吉川健康福祉センター条例別表、三木南交流センター設置及び管理に関する条例別表、三木市立障害者総合支援センターはばたきの丘設置及び管理に関する条例別表、三木市立まなびの郷みずほ設置及び管理に関する条例別表、三木市立市民活動センター条例別表、三木市立別所ふるさと交流館条例別表及び三木市立福井コミュニティセンター条例別表の規定は、この条例の施行の日以後の使用の許可に係る使用料について適用し、同日前の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
福井コミュニティセンター使用料
施設の名称・区分 | 使用料 |
会議室 | 1時間につき 150円 |
大会議室 | 〃 1,500円 |
備考
1 1時間未満の使用時間があるときは、これを1時間として取り扱うものとする。
2 大会議室の半面を使用する場合の使用料は、当該使用料の額に100分の50を乗じて得た額とする。
3 使用者が三木市内に住所又は勤務先を有する者以外の場合の使用料は、当該使用料の額に100分の150を乗じて得た額とする。
4 前3項の規定に基づき、当該使用料の額に使用時間数及びそれぞれの率を乗じて得た額の最終の額に10円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。