○別所ゆめ街道飲食物産館等条例
平成27年12月21日
条例第33号
(設置)
第1条 旧三木鉄道の跡地を活用し、三木市の西の玄関として、市内外の交流と豊かなまちづくりを推進する別所ゆめ街道に、地域振興を目的として、飲食物産館等(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
飲食物産館 | 三木市別所町西這田1丁目395番1 |
石野休憩所 | 三木市別所町石野3丁目64番1 |
別所休憩所 | 三木市別所町東這田36番2 |
(休館日等)
第3条 施設は、常時利用することができる。ただし、市長は、飲食物産館に休館日及び開館時間を定めることができる。
2 市長は、必要と認めるときは、施設の全部又は一部を臨時に休館することができる。
(使用の許可等)
第4条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可に施設の管理運営上必要な条件を付し、又はこれを変更することができる。
3 市長は、施設を使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、施設の使用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) 三木市暴力団排除条例(平成24年三木市条例第1号)第2条第1号に規定する暴力団を利することとなると認めるとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長がその使用を不適当と認めるとき。
(使用料等)
第5条 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、1月につき110,000円に販売額の5.5%を加えた額とする。
3 施設の使用に伴う電気、ガス、水道料金等の実費に係る費用は、使用者の負担とする。
(使用料の還付)
第6条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(権利譲渡等の禁止)
第7条 使用者は、施設の使用に関する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用許可の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の停止を命ずることができる。
(1) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 使用者が使用許可の目的以外の目的に使用し、又は使用許可の条件に違反したとき。
(3) 不可抗力により使用することができなくなったとき。
(4) 施設の管理運営上又は公益上支障が生じたとき。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、施設の使用後又は、前条の規定により使用の許可を取り消されたときは、速やかに施設を原状に回復し、又はこれに要する経費を負担しなければならない。
(行為の禁止)
第10条 施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可を得ず土地、建物及び工作物等の形質を変更すること。
(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。
(5) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障を生じること。
(指定管理者による管理)
第11条 施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により施設の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 飲食物産館の管理運営に関すること。
(2) 石野休憩所及び別所休憩所の管理に関すること。
2 利用料金の額は、第5条第2項に規定する額の範囲内において、指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を還付することができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条の表飲食物産館の項、第3条第1項ただし書及び第11条第2項第1号の規定は、規則で定める日から施行する。
(平成29年12月規則第23号で、同30年4月1日から施行)
(三木市立農産物工房条例の一部改正)
2 三木市立農産物工房条例(平成24年三木市条例第4号)の一部を次のように改正する。
第4条を第9条とし、第3条の次に次の5条を加える。
(休館日)
第4条 工房の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 日曜日
(2) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)
(開館時間)
第5条 工房の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(利用の制限)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、工房の利用を拒み、又は退去を命じることができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設の設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に定めるもののほか、市長がその利用を不適当と認めるとき。
(行為の禁止)
第7条 工房においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 許可を得ず土地、建物及び工作物等の形質を変更すること。
(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示すること。
(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけること。
(5) 前各号に定めるもののほか、工房の管理運営に支障を生じること。
(指定管理者による管理)
第8条 工房の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合にあっては、指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 第3条各号に掲げる事業に関すること。
(2) 工房の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、第1条に規定する目的を達成するために必要な業務
3 第1項の規定により工房の管理を指定管理者に行わせる場合における第4条から第6条までの規定の適用については、第4条及び第5条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」と、第6条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。
附則(平成29年12月20日条例第26号)
この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成29年12月規則第24号で、同30年4月1日から施行)
附則(令和元年9月27日条例第12号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。