○市立保育所及び市立認定こども園の特別勤務職員の勤務時間等に関する規則

平成28年3月16日

三教委規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の勤務時間等に関する条例施行規則(昭和37年三木市規則第5号)第4条の2の規定に基づき、市立保育所及び市立認定こども園に勤務する職員のうち、その職務の性質により勤務時間等について特別の定めを必要とする職員(以下「特別勤務職員」という。)の勤務時間等について、必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 特別勤務職員の勤務時間は、午前7時から午後7時までの間で7時間45分を割り振るものとする。

2 保育所長及び認定こども園長(以下「所長等」という。)は、業務の遂行につき特に必要があると認めるときは、教育長の承認を得て前項の勤務時間を変更することができる。

3 交替制勤務の場合の勤務時間の個人別の割り振りは、その月分を前月末日までに所長等が定め、これを各人に周知するものとする。

(休憩時間)

第3条 特別勤務職員の休憩時間は、勤務時間内において45分とする。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

市立保育所及び市立認定こども園の特別勤務職員の勤務時間等に関する規則

平成28年3月16日 教育委員会規則第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 事務局
沿革情報
平成28年3月16日 教育委員会規則第3号