○三木市保育教諭等修学資金貸与条例施行規則

平成28年6月23日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三木市保育教諭等修学資金貸与条例(平成28年三木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(貸与申請書類)

第2条 条例第4条第1項に規定する修学資金の貸与の申請(以下「貸与申請」という。)に必要な書類は、次に掲げるものとする。

(1) 修学資金貸与申請書(様式第1号)

(2) 誓約書(様式第2号)

(3) 連帯保証人届(様式第3号)

(4) 履歴書

(5) 条例第2条第3号に規定する保育教諭等養成施設(以下「保育教諭等養成施設」という。)の在学証明書

(6) 貸与申請の日前1年以内において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。)に在学していた者は、当該学校等が発行した学業成績証明書

(貸与決定通知)

第3条 市長は、修学資金を貸与することの可否を決定したときは、修学資金の貸与の申請をした者に対し、修学資金貸与決定(不承認)通知書(様式第4号)により通知する。

(貸与の方法)

第4条 貸与の方法は、修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)が指定する金融機関に振り込むものとし、対象となる修学資金及び振込日(以下「振込日等」という。)は次のとおりとする。この場合において、新たに修学生となった者の最初の振込日等については、別に定めるものとする。

対象となる修学資金

振込日

4月~9月分

4月30日

10月~3月分

10月31日

2 前項に規定する振込日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、当該振込日前において、当該振込日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を振込日とする。

(貸与の継続書類)

第5条 条例第7条に規定する修学資金の貸与の継続に必要な書類は、次に掲げるものとし、修学生は、修学資金の貸与を受けている期間(以下「貸与期間」という。)中において、毎年4月15日までに市長にこれを提出しなければならない。

(1) 貸与期間中おいて、在学していることが確認できる保育教諭等養成施設の在学証明書

(2) 前学年度末における保育教諭等養成施設の学業成績証明書

(貸与の取消し)

第6条 修学生又は当該修学生の連帯保証人は、条例第8条各号(第3号を除く。)に規定する修学資金の貸与を取り消す事由が生じたときは、直ちに修学資金取消事由該当届(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金の貸与の取消しを決定したときは、前項に規定する届けを提出した者又は条例第8条第3号の取消事由に該当すると認めた修学生に対し、修学資金貸与取消決定通知書(様式第6号)により通知する。

(貸与の停止)

第7条 修学生は、条例第9条第1項第1号に規定する修学資金の貸与を停止する事由(以下「貸与停止事由」という。)が生じたときは、直ちに修学資金停止事由該当届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

2 修学生は、貸与停止事由が消滅したときは、直ちに修学資金停止事由消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、修学資金の貸与の停止を決定したとき、又は修学資金の貸与の停止の解除を決定したときは、前2項に規定する届けを提出した者に対し、修学資金貸与停止決定通知書(様式第9号)又は修学資金貸与停止解除決定通知書(様式第10号)により通知する。

(貸与修学資金の返還)

第8条 市長は、修学生が条例第10条に規定する事項に該当したときは、修学生に対し、貸与修学資金返還請求通知書(様式第11号)により通知する。

2 修学生は、前項に規定する通知書を受けたときは、直ちに貸与修学資金返還確約書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

(修学資金の分割返還)

第9条 修学生は、条例第10条ただし書に規定する修学資金を分割して返還しなければならない事由が生じたときは、直ちに貸与修学資金分割返還申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金を分割して返還させることの可否を決定したときは、前項に規定する申請書を提出した者に対し、貸与修学資金分割返還決定(不承認)通知書(様式第14号)により通知する。

(修学資金の返還猶予)

第10条 修学生は、条例第11条各号に規定する修学資金の返還を猶予する事由(以下「返還猶予事由」という。)が生じたときは、直ちに貸与修学資金返還猶予事由該当届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 修学生は、返還猶予事由が消滅したときは、直ちに貸与修学資金返還猶予事由消滅届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

3 市長は、修学資金の返還を猶予することの可否を決定したとき、又は修学資金の返還の猶予を解除することを決定したときは、前2項に規定する届けを提出した者に対し、貸与修学資金返還猶予決定(不承認)通知書(様式第17号)又は貸与修学資金返還猶予解除決定通知書(様式第18号)により通知する。

(返還債務の免除)

第11条 修学生又は当該修学生の連帯保証人は、条例第12条の規定により修学資金の返還債務の一部又は全部の免除を受けようとするときは、直ちに貸与修学資金返還債務免除申請書(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、修学資金の返還債務の一部又は全部を免除することの可否を決定したときは、前項に規定する申請書を提出した者に対し、貸与修学資金返還債務免除決定(不承認)通知書(様式第20号)により通知する。

(各種届出義務)

第12条 修学生は、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに修学資金貸与に関する各種変更等届(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。

(3) 連帯保証人を変更するとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与に関し、変更等が生じたとき。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

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三木市保育教諭等修学資金貸与条例施行規則

平成28年6月23日 規則第11号

(平成28年6月23日施行)