○三木市保育教諭等修学資金貸与条例施行規則
平成28年6月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、三木市保育教諭等修学資金貸与条例(平成28年三木市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(貸与申請書類)
第2条 条例第4条第1項に規定する修学資金の貸与の申請(以下「貸与申請」という。)に必要な書類は、次に掲げるものとする。
(1) 修学資金貸与申請書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) 連帯保証人届(様式第3号)
(4) 履歴書
(5) 条例第2条第3号に規定する保育教諭等養成施設(以下「保育教諭等養成施設」という。)の在学証明書
(6) 貸与申請の日前1年以内において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、専修学校及び各種学校(以下「学校等」という。)に在学していた者は、当該学校等が発行した学業成績証明書
(貸与決定通知)
第3条 市長は、修学資金を貸与することの可否を決定したときは、修学資金の貸与の申請をした者に対し、修学資金貸与決定(不承認)通知書(様式第4号)により通知する。
(貸与の方法)
第4条 貸与の方法は、修学資金の貸与の決定を受けた者(以下「修学生」という。)が指定する金融機関に振り込むものとし、対象となる修学資金及び振込日(以下「振込日等」という。)は次のとおりとする。この場合において、新たに修学生となった者の最初の振込日等については、別に定めるものとする。
対象となる修学資金 | 振込日 |
4月~9月分 | 4月30日 |
10月~3月分 | 10月31日 |
2 前項に規定する振込日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、当該振込日前において、当該振込日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を振込日とする。
(貸与の継続書類)
第5条 条例第7条に規定する修学資金の貸与の継続に必要な書類は、次に掲げるものとし、修学生は、修学資金の貸与を受けている期間(以下「貸与期間」という。)中において、毎年4月15日までに市長にこれを提出しなければならない。
(1) 貸与期間中おいて、在学していることが確認できる保育教諭等養成施設の在学証明書
(2) 前学年度末における保育教諭等養成施設の学業成績証明書
(貸与の停止)
第7条 修学生は、条例第9条第1項第1号に規定する修学資金の貸与を停止する事由(以下「貸与停止事由」という。)が生じたときは、直ちに修学資金停止事由該当届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。
2 修学生は、貸与停止事由が消滅したときは、直ちに修学資金停止事由消滅届(様式第8号)を市長に提出しなければならない。
(修学資金の分割返還)
第9条 修学生は、条例第10条ただし書に規定する修学資金を分割して返還しなければならない事由が生じたときは、直ちに貸与修学資金分割返還申請書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。
2 修学生は、返還猶予事由が消滅したときは、直ちに貸与修学資金返還猶予事由消滅届(様式第16号)を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 連帯保証人が氏名又は住所を変更したとき。
(3) 連帯保証人を変更するとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、修学資金の貸与に関し、変更等が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。