○三木市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

平成28年8月29日

(設置)

第1条 三木市在宅医療・介護連携推進事業実施要綱(平成28年8月29日制定)第5条の規定に基づき、三木市在宅医療・介護連携推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 推進会議は、次に掲げる事項について協議する。

(1) 三木市在宅医療・介護連携支援センターの運営に関すること。

(2) 地域における在宅医療及び在宅介護の提供に必要な当該提供に携わる者その他の関係者の連携(以下「在宅医療・介護連携」という。)に関する課題、対応策に関すること。

(3) 在宅医療及び介護サービスの提供体制の構築、推進に関すること。

(4) 医療関係者及び介護サービス事業者その他の関係者の研修に関すること。

(5) 在宅医療・介護連携に関する地域住民の理解を深めるための普及啓発に関すること。

(6) その他在宅医療・介護連携の推進に関すること。

(組織等)

第3条 推進会議は、委員20人以内をもって組織する。

2 推進会議の委員は、次に掲げる者のうちから市長が選任する。

(1) 学識経験者

(2) 医療・福祉関係団体等の代表者

(3) 市職員

(4) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 推進会議に会長及び副会長を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、推進会議を代表し、会務を総括する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 推進会議は、会長が招集し、その議長となる。

2 推進会議は、必要に応じて委員以外の者に会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 推進会議の庶務は、健康福祉部介護保険課において処理する。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、推進会議について必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年9月1日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行の日以後最初に招集される推進会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

三木市在宅医療・介護連携推進会議設置要綱

平成28年8月29日 種別なし

(平成28年9月1日施行)