○三木市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、新生児の聴覚検査に係る費用を助成することにより、新生児の聴覚機能の状況の早期把握と言語の発達に寄与することを目的とする。

(助成対象者)

第2条 この要綱による助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により妊娠の届出をした者であること。

(2) 次条に規定する聴覚検査を受けた新生児の保護者(親権を行う者又は後見人をいう。)であること。

(3) 新生児が出生した日及び聴覚検査を受けた日において、三木市に住所を有する者であること。

(4) この要綱による助成の申請日において、三木市に住所を有する者であること。

(助成する聴覚検査)

第3条 助成の対象となる聴覚検査は、新生児の出生後おおむね1月以内に実施される自動聴性脳幹反応検査(以下「ABR」という。)又は耳音響放射検査(以下「OAE」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、新生児が出生後おおむね1月以内に聴覚検査を受けられなかったことにつきやむを得ない理由があるときは、新生児の出生後6月以内に実施されるABR又はOAEを助成の対象とすることができる。

(対象経費)

第4条 助成の対象となる経費は、ABR又はOAEの初回検査及び確認検査に係る費用とする。

(助成の方法)

第5条 市長は、助成対象者に対し三木市新生児聴覚検査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付することにより、助成を行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、助成対象者が助成券を利用せずに聴覚検査を受けた場合は、市長は、助成対象者が支払った聴覚検査に係る費用について、償還払により助成を行うことができる。

(助成券の申請等)

第6条 前条第1項の規定により助成を受けようとする者は、母子健康手帳を添えて、三木市新生児聴覚検査費助成券交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があった場合において、内容を審査し、適当と認めたときは、当該申請者に助成券を交付する。

3 前項の規定により助成券の交付を受けた者は、指定医療機関において、当該助成券を提出することにより助成を受けるものとする。

4 第2項の規定により助成券の交付を受けた者は、助成券を紛失し、又はき損した場合は、助成券の再交付の申請をすることができる。この場合において、助成券の再発行をしたときは、当該助成券に再発行と記載する。

(償還払の申請等)

第7条 第5条第2項の規定により助成を受けようとする者は、新生児の出生の日から1年以内に、三木市新生児聴覚検査費助成金申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 医療機関が発行する聴覚検査に係る領収書

(2) 助成券

(3) 母子健康手帳

(4) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市新生児聴覚検査費助成決定通知書(様式第4号)を当該申請者に交付する。

3 前項の規定により助成の決定を受けた者は、三木市新生児聴覚検査費助成金請求書(様式第5号)を市長に提出し、助成金の交付を受けるものとする。

(助成金の返還等)

第8条 市長は、偽りその他不正な手段によって助成券を使用し、又は補助金の交付を受けた者があるときは、市が支出したその者に係る聴覚検査に要した費用又は助成金の全部又は一部を返還させるものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成29年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児が受ける聴覚検査について適用する。

(経過措置)

2 第2条に規定する者で、平成28年度中に母子保健法第15条の規定による妊娠の届出又は三木市妊婦健康診査費助成事業実施要綱(平成18年6月30日制定)第6条第1項の規定による助成券の交付申請をした妊婦にあっては、第6条第1項及び第2項の規定に関わらず、当該妊婦がこの要綱の施行の日以後に受けるべき助成券を交付するものとする。

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三木市新生児聴覚検査費助成事業実施要綱

平成29年3月31日 種別なし

(平成29年4月1日施行)