○三木市新生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、若者の新生活に要する費用の一部を補助することにより、市内における定住及び市内への転入を促進し、もって本市の人口減少及び少子高齢化の抑制を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 第8条の規定により補助金の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度の前年度の1月1日から申請日の属する年度の3月31日までの間において婚姻届を提出し受理された者であって、次(三木市空き家バンク制度を利用して次条に規定する補助対象物件(以下「補助対象物件」という。)のうち一戸建て住宅を購入し、又は賃借した場合にあっては、を除く。)のいずれにも該当する者

 申請日において、夫婦の双方が39歳以下であること。

 夫婦の前年(1月から5月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の合計額が500万円未満(申請時に、夫婦の双方又はいずれかが貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合は、合計所得金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満)であること。

 補助対象物件に、補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上居住する意思を有すること。

 夫婦の双方に市税の滞納がないこと。

 第13条の規定により補助金の実績報告をする日(以下「実績報告日」という。)において、市内に住所を有すること。

 実績報告日において、現に婚姻していること。

 申請日の属する年度の以前の年度において、夫婦の双方がこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

 第4条各号に規定する補助対象経費について、他の公的制度による補助を受けていないこと。

(2) 申請日の属する年度の前年度の12月31日以前に婚姻している者であって、次(三木市空き家バンク制度を利用して補助対象物件のうち一戸建て住宅を購入した場合にあっては、を除く。)のいずれにも該当する者

 申請日において、市外に住所を有すること。

 申請日において、夫婦の双方が39歳以下であること。

 夫婦の前年(1月から5月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が500万円未満(申請時に、夫婦の双方又はいずれかが貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合計所得金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満)であること。

 補助対象物件(賃借に係る物件を除く。)に、補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上居住する意思を有すること。

 夫婦の双方に市税の滞納がないこと。

 実績報告日において、市内に住所を有すること。

 実績報告日において、現に婚姻していること。

 申請日の属する年度の以前の年度において、夫婦の双方がこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

 第4条各号に規定する補助対象経費について、他の公的制度による補助を受けていないこと。

(3) 三木市パートナーシップ制度実施要綱(令和6年4月1日制定)又は兵庫県が定める兵庫県パートナーシップ制度実施要綱の規定により受理証明書の交付を受けている者であって、次(三木市空き家バンク制度を利用して補助対象物件のうち一戸建て住宅を購入した場合にあっては、を除く。)のいずれにも該当する者

 申請日において、市外に住所を有すること。

 申請日において、本人とパートナーの双方が39歳以下であること。

 本人とパートナーの前年(1月から5月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が500万円未満(申請時に、本人とパートナーの双方又はいずれかが貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合計所得金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が500万円未満)であること。

 補助対象物件(賃借に係る物件を除く。)に、補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上居住する意思を有すること。

 本人とパートナーの双方に市税の滞納がないこと。

 実績報告日において、市内に住所を有すること。

 申請日の属する年度の以前の年度において、本人とパートナーの双方がこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

 第4条各号に規定する補助対象経費について、他の公的制度による補助を受けていないこと。

(4) 婚姻をしていない者、配偶者が死亡した者又は配偶者の生死が明らかでない者であって、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と同居している者(以下「ひとり親」という。)であって、次(三木市空き家バンク制度を利用して補助対象物件のうち一戸建て住宅を購入した場合にあっては、を除く。)のいずれにも該当する者

 申請日において、市外に住所を有すること。

 申請日において、39歳以下であること。

 前年(1月から5月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の合計所得金額の合計額が250万円未満(申請時に貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、合計所得金額から当該貸与型奨学金の年間返済額を控除した額が250万円未満)であること。

 補助対象物件(賃借に係る物件を除く。)に、補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上居住する意思を有すること。

 市税の滞納がないこと。

 実績報告日において、市内に住所を有すること。

 申請日の属する年度の以前の年度において、この要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

 第4条各号に規定する補助対象経費について、他の公的制度による補助を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱(平成29年4月1日制定)に基づき補助金の交付を受けたことがある者は、補助対象者としない。

(補助対象物件)

第3条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 補助対象者が居住するものであること。

(2) 前号の居住に係る者が賃借し、又は所有している物件(新築住宅の場合にあっては、所有の見込みである物件を含む。)であること。ただし、申請日において、当該居住する者が賃借又は所有できないことにつきやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(3) 公営住宅でないこと。

(4) 市内に存する物件(新築住宅の場合にあっては、市内に存することとなる見込みである物件を含む。)であること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。ただし、第2条第2号から第4号までに該当する者にあっては、第2号に掲げる経費及び第3号に掲げる経費のうち賃借に係る物件への引越費用は、補助対象経費としない。

(1) 補助対象物件の取得費

(2) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める経費

 第2条第1号に該当する者が、婚姻に伴い新たに賃貸借契約を締結した補助対象物件に居住することとなるとき 賃貸借契約の開始日が属する月及び次月分の家賃(勤務する事業所から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額とする。以下同じ。)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料その他賃貸借契約を締結する際に要する費用

 第2条第1号に該当する者が、婚姻に伴い婚姻の相手方が現に賃貸借契約を締結している補助対象物件に居住することとなるとき 第2条第1号に該当する者が居住を開始した日が属する月分の家賃及び共益費

(3) 引越費用(引越し業者又は運送業者への支払その他引越しに係る費用をいう。ただし、引越しに伴う家電等の設置工事費は除く。以下同じ。)

(4) リフォーム費用(一戸建て物件に対し、申請日の属する年度内に行った増築又は改築に係る費用をいう。以下同じ。)

2 補助対象経費は、申請日の属する年度の前年度の3月1日から申請日の属する年度の3月31日まで(第2条第1号に該当する者が、申請日の属する年度の4月1日以後に婚姻した場合にあっては、申請日の属する年度の4月1日から3月31日まで)に契約又は支払を行ったものに限る。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を限度とする。ただし、次の各号に該当する場合は、それぞれ当該各号に定める額を限度とする。

(1) 次に掲げる区分に応じ、それぞれに定める要件に該当する場合 600,000円

 第2条第1号に該当する者 婚姻の日において、夫婦の双方が29歳以下であること。

 第2条第2号から第4号までのいずれかに該当する者 申請日において、夫婦の双方、本人とパートナーの双方又はひとり親が29歳以下であること。

(2) 前号に該当し、かつ建築後2年以上経過した一戸建て住宅(以下「中古戸建住宅」という。)を購入する場合 800,000円

(3) 第1号及び前号に該当し、かつ三木市空き家バンク制度を利用して中古戸建住宅を購入する場合(購入後、新築住宅に建て替えた場合は、購入日と申請日が同一年度に属する場合に限る。) 1,000,000円

(補助回数)

第6条 補助金の交付は、申請日の属する年度内において、補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)1人につき、前条各号に定める補助限度額の範囲内で複数回行うことができる。

(交付申請)

第7条 申請者は、三木市新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 次に掲げる場合に応じ、それぞれに掲げる書類

 第2条第1号又は第2号に該当する場合 婚姻届受理証明書その他婚姻を証する書類

 第2条第3号に該当する場合 受理証明書の写しその他パートナーシップ関係を証する書類

 第2条第4号に該当する場合 ひとり親であることが分かる書類

(2) 所得証明書

(3) 見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類

(4) 補助対象物件を購入する場合にあっては、次に掲げる書類

 事業計画書(様式第2号)

 確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証をいう。)

 購入する物件の図面

(5) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(6) 住宅手当の支給を証する書類(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、三木市新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは、速やかに三木市新生活支援事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(中止等の届出)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市新生活支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び実地調査)

第12条 市長は、必要と認めるときは、補助事業の遂行状況に関し、補助事業者に報告を求め、又は職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、三木市新生活支援事業実績報告書(様式第7号)に、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を添えて、14日以内に市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象物件を購入した場合 次に掲げる書類

 売買契約書

 領収書の写し

 住宅の写真

 登記事項証明書

 建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証

(2) 補助対象物件を賃借した場合 次に掲げる書類

 賃貸借契約書

 領収書の写し

(3) 第4条第1項第3号に掲げる引越費用について補助金交付を申請した場合 引越費用に係る領収書の写し

(4) 第4条第1項第4号に掲げるリフォーム費用について補助金交付を申請した場合 次に掲げる書類

 工事請負契約書又はこれに類する書類

 リフォーム費用に係る領収書の写し

 登記事項証明書

 リフォーム前後の写真

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市新生活支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。

(請求等)

第15条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同年4月1日以後に補助対象物件を取得又は賃借した者について適用する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度における補助対象者の特例)

2 令和4年度における補助対象者は、第2条第1号の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻をした者とする。

(三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱の廃止)

3 三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱(平成29年4月1日制定)は、廃止する。

(補助対象者の適用除外)

4 この要綱による改正後の三木市結婚新生活支援事業実施要綱第2条の規定は、前項の規定による廃止前の三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがある者には適用しない。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度における補助対象者及び補助金の額の特例)

2 令和5年度における改正後の三木市結婚新生活支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻をした者とする。

3 令和5年度における新要綱第5条第2項第1号の適用については、同号中「申請日の属する年度」とあるのは「令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間」とする。

(令和6年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度における補助対象者及び補助金の額の特例)

2 令和6年度における改正後の三木市結婚新生活支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻をした者(転入に伴い補助金の交付を受ける者を除く。)とする。

3 令和6年度における新要綱第5条第2項第1号の適用については、同号中「申請日の属する年度」とあるのは「令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間」とする。

(令和8年3月31日)

この要綱は、令和8年4月1日から施行する。

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三木市新生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし
令和8年3月31日 種別なし