○三木市新生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日

(目的)

第1条 この要綱は、婚姻等に伴う新生活に要する費用の一部を補助することにより、市内における定住及び市内への転入を促進し、もって本市の人口減少及び少子高齢化の抑制を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者であって、次の各号(三木市空き家バンク制度を利用して次条に規定する補助対象物件のうち一戸建て住宅を購入し、又は賃借した者にあっては第3号を除く各号)のいずれにも該当する者とする。

(1) 第7条の規定により補助金の申請をする日(以下「申請日」という。)の属する年度において、次のいずれかに該当する者(以下「夫婦等」という。)であること。

 婚姻している者であること。

 三木市パートナーシップ制度実施要綱(令和6年4月1日制定)又は兵庫県が定める兵庫県パートナーシップ制度実施要綱の規定により受理証明書の交付を受けている者であること。

 婚姻をしていない者、配偶者が死亡した者又は配偶者の生死が明らかでない者であって、満18歳未満の子と同居している者(以下「ひとり親」という。)であること。

(2) 申請日において夫婦等(前号ア又はに該当する場合は、夫婦等の双方。以下同じ。)が39歳以下の者であること。

(3) 夫婦等の所得(夫婦等に係る前年(1月から5月までの間に申請する場合にあっては、前々年)の所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第30号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)の合計額をいう。以下同じ。)が500万円未満(第1号ウに該当する者であるときは、合計所得金額が250万円未満)であること。ただし、第1号ア若しくはに該当する者の一方若しくは双方又は第1号ウに該当する者が、申請時において貸与型奨学金(公的団体又は民間団体から学生の修学又は生活のために貸与された資金をいう。以下同じ。)の返済を現に行っている場合の夫婦等の合計所得金額は、夫婦等の合計所得金額から貸与型奨学金の年間返済額を控除した額とする。

(4) 次条に規定する補助対象物件に、補助を受けようとする年度の翌年度から2年以上居住する意思を有すること。

(5) 夫婦等に市税の滞納がないこと。

(6) 夫婦等がこの要綱による補助金の交付を受けたことがないこと。

(7) 第4条に規定する補助対象経費について、他の公的制度による家賃補助等を受けていないこと。

2 前項の規定にかかわらず、三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱(平成29年4月1日制定)に基づき補助金の交付を受けたことがある者は、補助対象者としない。

(補助対象物件)

第3条 補助金の交付の対象となる物件(以下「補助対象物件」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。

(1) 補助対象者が居住するものであること。

(2) 前号の居住に係る者が賃借し、又は所有している物件であること。ただし、申請日において、当該居住する者が賃貸又は所有できないことにつきやむを得ない事情があると市長が認めたときは、この限りでない。

(3) 公営住宅でないこと。

(4) 市内に存するものであること。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げる経費(消費税及び地方消費税相当額を含む。)とする。

(1) 補助対象物件の取得費

(2) 家賃(勤務する事業所から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当の額を控除した額)、敷金、礼金(保証金等これに類する費用を含む。)、共益費及び仲介手数料

(3) 引越費用(引越し業者又は運送業者への支払いその他引越しに係る費用をいう。以下同じ。)

(4) リフォーム費用(補助対象者が有する一戸建て物件に対し、申請日の属する年度内に行った増築又は改築に係る費用をいう。以下同じ。)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内において、補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、300,000円を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の表の区分ごとに定める要件に該当する者が、次の各号のいずれかに該当する場合の補助金の額は、それぞれ当該各号に定める額を限度として補助対象経費の額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(1) 申請日の属する年度において、婚姻をしている場合 600,000円

(2) 補助対象物件のうち、建築後2年以上経過した一戸建て住宅(以下「中古戸建住宅」という。)を購入した場合 800,000円

(3) 補助対象物件のうち、三木市空き家バンク制度を利用して中古戸建住宅を購入した場合(購入後、新築住宅に建て替えた場合は、購入日と申請日が同一年度に属する場合に限る。) 1,000,000円

区分

要件

市内における転居の場合

婚姻等の日において夫婦等が29歳以下であること

市外からの転入の場合

申請日において夫婦等が29歳以下であること

(補助回数)

第6条 前条に規定する補助金の交付は、同一の住宅、同一の者につき、いずれも1回に限るものとする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。ただし、公簿等により確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(1) 次に掲げる場合に応じ、それぞれ掲げる書類

 第2条第1号アに該当する場合 婚姻届受理証明書その他婚姻を証する書類

 第2条第1号イに該当する場合 受理証明書の写しその他パートナーシップ関係を証する書類

(2) 所得証明書

(3) 見積書その他補助対象経費の内容を確認できる書類

(4) 事業計画書(様式第2号)(ただし、補助対象物件を購入した場合に限り、当該事業計画書に次の書類を添えるものとする。)

 確認済証(建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の2第1項の規定による確認済証をいう。)

 購入した物件の図面

(5) 離職票の写し(夫婦の双方又は一方が婚姻を機に離職し、申請日において無職である場合に限る。)

(6) 貸与型奨学金の返還額が分かる書類(貸与型奨学金を返済している場合に限る。)

(7) 住宅手当の支給を証する書類(勤務先から住宅手当の支給を受けている場合に限る。)

(8) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を行い、三木市新生活支援事業補助金交付決定通知書(様式第3号)により当該申請者に通知する。

2 市長は、交付決定を行う場合において、補助金の交付の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。

(権利譲渡の禁止)

第9条 交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補助事業の変更等)

第10条 補助事業者は、交付決定の対象となった事業(以下「補助事業」という。)の内容の変更をしようとするときは、速やかに三木市新生活支援事業補助金交付決定内容変更承認申請書(様式第4号)に必要書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による変更申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、三木市新生活支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(中止等の届出)

第11条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、速やかに三木市新生活支援事業中止(廃止)承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(状況報告及び実地調査)

第12条 市長は、必要と認めるときは、補助事業の遂行状況に関し、補助事業者に報告を求め、又は職員に実地調査を行わせることができる。

(実績報告)

第13条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、14日以内に三木市新生活支援事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 売買契約書及び領収書の写し、住宅の写真、登記事項証明書、建築基準法第7条の2第5項に規定する検査済証(補助対象物件を購入した場合に限る。)

(2) 賃貸借契約書及び領収書の写し(補助対象住宅を賃借した場合に限る。)

(3) 引越費用に係る領収書の写し(引越費用について補助金交付を申請する場合に限る。)

(4) リフォーム費用に係る領収書の写し、登記事項証明書、リフォーム前後の写真(リフォーム費用に係る補助金の交付を申請する場合に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(額の確定)

第14条 市長は、前条の規定による実績報告があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、三木市新生活支援事業補助金額確定通知書(様式第8号)により当該補助事業者に通知する。

(請求等)

第15条 補助事業者は、前条の規定による額の確定後、補助金の交付を受けようとするときは、三木市結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第16条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年6月1日から施行し、同年4月1日以後に補助対象物件を取得又は賃借した者について適用する。

(平成30年3月31日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年度における補助対象者の特例)

2 令和4年度における補助対象者は、第2条第1号の規定にかかわらず、令和4年1月1日から令和5年3月31日までの間に婚姻をした者とする。

(三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱の廃止)

3 三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱(平成29年4月1日制定)は、廃止する。

(補助対象者の適用除外)

4 この要綱による改正後の三木市結婚新生活支援事業実施要綱第2条の規定は、前項の規定による廃止前の三木市UIJターン住宅取得支援補助金交付要綱に基づき補助金の交付を受けたことがある者には適用しない。

(令和5年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年度における補助対象者及び補助金の額の特例)

2 令和5年度における改正後の三木市結婚新生活支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間に婚姻をした者とする。

3 令和5年度における新要綱第5条第2項第1号の適用については、同号中「申請日の属する年度」とあるのは「令和5年3月1日から令和6年3月31日までの間」とする。

(令和6年3月31日)

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年度における補助対象者及び補助金の額の特例)

2 令和6年度における改正後の三木市結婚新生活支援事業実施要綱(以下「新要綱」という。)第2条第1号の規定の適用については、同号の規定にかかわらず、令和6年1月1日から令和7年3月31日までの間に婚姻をした者(転入に伴い補助金の交付を受ける者を除く。)とする。

3 令和6年度における新要綱第5条第2項第1号の適用については、同号中「申請日の属する年度」とあるのは「令和6年4月1日から令和7年3月31日までの間」とする。

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三木市新生活支援事業実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成29年4月1日 種別なし
平成30年3月31日 種別なし
令和3年3月31日 種別なし
令和4年4月1日 種別なし
令和5年3月31日 種別なし
令和6年3月31日 種別なし