○三木市総合事業配食サービス実施要綱

平成29年4月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、三木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年2月29日制定。以下「総合事業実施要綱」という。)第1条に規定する総合事業のうち、配食サービスの実施について、必要な事項を定める。

(実施)

第2条 配食サービスは、土曜日及び日曜日を除く日の昼食について実施する。

(申請)

第3条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市総合事業配食サービス利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請を受理したときは、速やかにその内容を審査の上、配食サービスの要否を決定し、申請者に三木市総合事業配食サービス利用登録(棄却)決定通知書(様式第2号)により通知する。

(変更の申請)

第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当する時は、速やかに三木市総合事業配食サービス利用変更申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

(1) 住所を変更したとき。

(2) 申請内容(曜日・回数、緊急連絡先、業者)を変更するとき。

(変更の決定及び通知)

第6条 市長は、前条の規定による変更申請があったときは、その内容を審査の上、配食サービスの変更を決定し、三木市総合事業配食サービス利用変更決定通知書(様式第4号)により利用者に通知するものとする。

(利用の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により利用の決定を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、当該利用者に対する決定を取り消し、書面により通知するものとする。

(1) 総合事業実施要綱第3条第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が配食サービスの提供を適当でないと認めたとき。

(遵守事項)

第8条 利用者は、配食サービスを利用しない日があるときは、前日までにその旨を連絡しなければならない。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日)

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日)

この要綱は、令和7年4月1日から施行する。

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三木市総合事業配食サービス実施要綱

平成29年4月1日 種別なし

(令和7年4月1日施行)