○三木市総合事業配食サービス実施要綱
平成29年4月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、三木市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(平成28年2月29日制定。以下「総合事業実施要綱」という。)第1条に規定する総合事業のうち、配食サービスの実施について、必要な事項を定める。
(実施)
第2条 配食サービスは、土曜日及び日曜日を除く日の昼食又は夕食について実施する。
(申請)
第3条 配食サービスを利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、三木市総合事業配食サービス利用登録申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(1) 総合事業実施要綱第3条第1項に規定する対象者でなくなったとき。
(2) 利用者がこの事業の利用を辞退したとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が配食サービスの提供を適当でないと認めたとき。
(遵守事項)
第6条 利用者は、配食サービスを利用しない日があるときは、前日までにその旨を連絡しなければならない。
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月1日)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。