○三木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月26日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第8条第2項の規定に基づく三木市農業委員会の委員の定数及び同法第18条第2項の規定に基づく農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 三木市農業委員会の委員の定数は、12人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 三木市農業委員会の農地利用最適化推進委員の定数は、16人とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年5月1日から施行する。

(三木市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例及び三木市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 三木市農業委員会の選挙による委員の選挙区及び定数に関する条例(昭和39年三木市条例第32号)

(2) 三木市農業委員会の選任による委員の団体推薦に関する条例(平成17年三木市条例第90号)

(証人等の費用弁償に関する条例の一部改正)

3 証人等の費用弁償に関する条例(昭和29年三木市条例第29号)の一部を次のように改正する。

第1条第9号中「第29条」を「第35条」に改める。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年三木市条例第23号)の一部を次のように改正する。

別表農業委員会委員の項の次に次のように加える。

農地利用最適化推進委員

月額

38,000円

三木市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成29年9月26日 条例第16号

(平成30年5月1日施行)