○自由が丘中公園バス待合施設条例施行規則
平成29年9月26日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、自由が丘中公園バス待合施設条例(平成29年三木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(開業時間)
第2条 自由が丘中公園バス待合施設(以下「施設」という。)の開業時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。