○自由が丘中公園バス待合施設条例施行規則

平成29年9月26日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、自由が丘中公園バス待合施設条例(平成29年三木市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(開業時間)

第2条 自由が丘中公園バス待合施設(以下「施設」という。)の開業時間は、午前7時30分から午後7時までとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休業することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第4条 条例第5条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせる場合における第2条及び第3条の規定の適用については、第2条及び第3条中「市長は、必要と認めるときは」とあるのは「指定管理者は、必要と認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て」とする。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、施設の運営について必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

自由が丘中公園バス待合施設条例施行規則

平成29年9月26日 規則第15号

(平成29年9月26日施行)

体系情報
第9編 生/第6章
沿革情報
平成29年9月26日 規則第15号