○三木市教育委員会請願等取扱規程
平成29年8月23日
三教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、三木市教育委員会会議規則(昭和31年三教委規則第4号。以下「規則」という。)の規定に基づく請願又は陳情(以下「請願等」という。)の取扱いについて、規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(報告)
第3条 教育長は、前条の規定により教育委員会会議(以下「会議」という。)の7日前までに請願書等を受理したときは、受理後最初に招集する会議において報告しなければならない。ただし、記載事項の確認に相当の時間を要するものについては、この限りでない。
(審議)
第4条 教育委員会は、請願等の採決をするに当たり、その審議を行うものとする。
(1) 請求の趣旨及び内容が不明確なもの
(2) 教育委員会の事務以外の事項に関するもの
(3) 違法又は公序良俗に反するもの
(4) 公益上の必要がなく、単に個人の秘密を暴露することが目的であるもの
(5) 判決の変更を求めるなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの
(6) すでに採決のあった請願等と趣旨が同じ又は相反するもので、採決時以後に、当該請願等をめぐる環境及び条件に特段の変化がないもの
(7) 職員の懲戒又は分限等の身分上の処分を求めるもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、請願等の手続きによることが不適当であるもの
3 教育長は、前項の規定により審議をしないと決定したときは、理由を付して請願者等に通知しなければならない。
4 規則第33条第3項の規定による請願者等の趣旨の陳述は、審議において行うものとし、当該陳述の時間は、5分以内とする。
(採決)
第5条 教育長は、前条第1項の規定により審議し、議論が尽きたと認めたときは、会議に諮り、次の区分により採決しなければならない。
(1) 承認 請願等の趣旨が妥当かつ実現すべきもの
(2) 趣旨承認 請願等の趣旨は理解できるが、実現することが困難なもの又は必要でないもの
(3) 不承認 請願等の趣旨が妥当でないもの又は実現が不可能なもの
(4) 継続審査 審議に時間を要するもの又は現時点で判断することが適当でないもの
(庶務)
第6条 請願等に関する庶務は、教育総務課において処理する。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月14日三教委訓令第1号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。