○別所ゆめ街道飲食物産館等条例施行規則

平成29年12月20日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、別所ゆめ街道飲食物産館等条例(平成27年三木市条例第33号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第4条第1項の規定により条例第2条に規定する飲食物産館(以下「飲食物産館」という。)の使用許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、別所ゆめ街道飲食物産館使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 市長は、飲食物産館の使用を許可したときは、別所ゆめ街道飲食物産館使用許可書(様式第2号)を申請者に交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第6条ただし書の規定により使用料を還付することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 飲食物産館を使用する者(以下「使用者」という。)の責めに帰すことのできない理由により、飲食物産館を使用することができなくなった場合

(2) 市長が公益上の理由により、飲食物産館の使用許可を取り消した場合

(特別の設備の設置等)

第5条 使用者は、あらかじめ市長の承認を受けて飲食物産館に特別の設備を設置することができる。ただし、市長は、飲食物産館の管理運営上必要があるときは、使用者にその設備の変更を命ずることができる。

2 前項の規定により特別の設備の承認を受けようとする使用者は、その内容を記載した仕様書を申請書に添付しなければならない。

3 第1項の承認を受けた使用者は、飲食物産館の使用が終わったとき又は条例第8条の規定により使用許可の取消しを受けたときは、直ちに特別の設備を撤去し、現状に回復しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 許可を得ず土地、建物及び工作物等の形質を変更しないこと。

(3) 許可のないはり紙、広告及びこれらに類するものを掲示しないこと。

(4) 騒音、暴力等他人に迷惑をかけないこと。

(5) 前各号に定めるもののほか、施設の管理運営に支障を生じさせないこと。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用等)

第7条 条例第11条第1項の規定により市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に飲食物産館の管理を行わせる場合における第2条第3条第6条第1項様式第1号及び様式第2号の規定の適用については、第2条第3条及び第6条第1項中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三木市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 条例第12条第1項の規定により指定管理者に利用料金を収受させる場合における利用料金の取扱いについては、第4条及び第5条の規定に準じて指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

(指定管理者の遵守義務)

第8条 指定管理者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 条例第2条に規定する施設を善良な管理者として維持管理をすること。

(2) 公序良俗に反する行為又は営業をしないこと。

(損傷等の届出)

第9条 指定管理者は、施設を損傷し、又は亡失したときは、直ちに次に掲げる事項について市長に届け出るとともに、その指示を受けなければならない。

(1) 事故発生の日時及び発見の日時

(2) 損傷及び亡失の原因

(3) 損害の程度及び数量

(4) 損害見積額及び復旧可能なものについては、復旧見積額

(5) 損傷した施設の保全又は復旧のため取った措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、現況写真及び見取図等の書類

(補則)

第10条 この規則に定めるもののほか、施設の管理運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

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別所ゆめ街道飲食物産館等条例施行規則

平成29年12月20日 規則第22号

(平成30年4月1日施行)