○三木市認可外保育施設利用料補助金交付要綱

令和元年10月1日

(趣旨)

第1条 この要綱は、認可外保育施設を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、その利用料の一部を補助することについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。

(2) 1号認定児 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に該当する児童をいう。

(3) 2号認定児 法第19条第2号に該当する児童をいう。

(4) 3号認定児 法第19条第3号に該当する児童をいう。

(5) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童(第2号から前号までに規定する児童をいう。以下同じ。)を現に監護する者をいう。

(6) 利用料 保護者と認可外保育施設との利用契約で定められた月額利用料(延長保育料及び一時預かり保育料を含む。)をいう。ただし、入園料、施設整備費、食材費、通園費その他対象施設において提供される便宜に要する実費の徴収費は除く。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市に住所を有する者のうち、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 認可外保育施設を利用している児童の保護者

(2) 法第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付の認定を受けている者

(3) 法第30条の5の規定による子育てのための施設等利用給付の認定を受けていない者

(4) 法第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けていない者

(5) 三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付要綱(令和5年3月31日制定)に基づく補助を受けていない者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する利用料とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次の表の児童区分の欄に掲げる児童ごとに定める額とする。

児童区分

補助金の額(月額)

1号認定児

(3歳児以上)

保護者が現に対象施設に支払った利用料と、25,700円のいずれか少ない額

2号認定児及び3号認定児

3歳児以上

保護者が現に対象施設に支払った利用料と、37,000円のいずれか少ない額

3歳児未満

保護者が現に対象施設に支払った利用料に100分の50を乗じて得た額(その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)と、21,000円のいずれか少ない額

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市認可外保育施設利用料補助金交付申請書(償還払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 利用料に係る領収書又はそれに類するもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市認可外保育施設利用料補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(請求等)

第8条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市認可外保育施設利用料補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(代理受領等)

第9条 市長は、あらかじめ補助対象者から補助金の受領に関する権限の委任を受けた認可外保育施設に対し、補助金を支払うことができる。

2 前項の規定により市長が認可外保育施設に対し補助金を支払ったときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付があったものとみなす。

3 前2項の規定により補助金の交付を受けようとする認可外保育施設は、三木市認可外保育施設利用料補助金交付申請書(代理受領用)(様式第4号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 三木市認可外保育施設利用料補助金実績報告書(様式第5号)

(2) 代理受領委任状兼同意書(様式第6号)

(3) 補助対象者に係る利用料の内訳が分かる書類

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

4 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否を決定し、三木市認可外保育施設利用料補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により当該認可外保育施設に通知するものとする。

5 前項の規定により交付決定を受けた認可外保育施設は、補助金の交付を受けようとするときは、三木市認可外保育施設利用料補助金交付請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

6 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、補助事業者又は認可外保育施設が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第11条 補助事業者又は認可外保育施設は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 補助事業者又は認可外保育施設は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日)

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

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三木市認可外保育施設利用料補助金交付要綱

令和元年10月1日 種別なし

(令和5年4月1日施行)