○三木市認可外保育施設利用料補助金交付要綱
令和元年10月1日
(趣旨)
第1条 この要綱は、認可外保育施設を利用する児童の保護者の経済的負担を軽減するため、その利用料の一部を補助することについて必要な事項を定める。
(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設をいう。
(2) 対象児童 次のすべてに該当する児童をいう。
ア 市内に住所を有すること。
イ 認可外保育施設に通所している者であること。
(3) 保護者 親権を行う者、未成年後見人その他の者で児童を現に監護する者をいう。
(4) 利用料 保護者と認可外保育施設との利用契約で定められた月額利用料(給食費その他の利用に係る実費を除く。)をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 対象児童の保護者であって、市内に住所を有すること。
(2) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第11条に規定する子どものための教育・保育給付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が負担する利用料とする。
(1) 当該認可外保育施設への入所の日の属する年度の初日の前日の満年齢が3歳未満の対象児童1人につき当該対象児童に係る利用料の月額に100分の50を乗じて得た額(その額に円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とし、30,000円を限度とする。)
(2) 前号以外の対象児童1人につき当該対象児童係る利用料の月額(40,000円を限度とする。)
(3) 対象児童1人につき当該対象児童に係る子ども・子育て支援法第30条の11第1項に規定する施設等利用費の月額
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、三木市認可外保育施設利用料補助金交付申請書(償還払い用)(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 利用料に係る領収書又はそれに類するもの
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(代理受領等)
第9条 市長は、あらかじめ補助対象者から補助金の受領に関する権限の委任を受けた認可外保育施設に対し、補助金を支払うことができる。
2 前項の規定により市長が認可外保育施設に対し補助金を支払ったときは、当該補助対象者に対し、補助金の交付があったものとみなす。
(1) 三木市認可外保育施設利用料補助金実績報告書(様式第5号)
(2) 代理受領委任状兼同意書(様式第6号)
(3) 補助対象者に係る利用料の内訳が分かる書類
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
6 市長は、前項の規定による請求があったときは、補助金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助事業者又は認可外保育施設が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、当該補助金を返還させるものとする。
(加算金及び遅延利息)
第11条 補助事業者又は認可外保育施設は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。
2 補助事業者又は認可外保育施設は、前条第2項の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和元年10月1日から施行する。