○三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日

(目的)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第4号の規定による地域子ども・子育て支援事業として、小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業を利用する児童に係る利用料の支援を行うことにより、保護者の経済的負担の軽減を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設等 3歳児以上の小学校就学前の在園する全ての児童を対象として提供している標準的な開所時間が、概ね1日当たり4時間以上8時間未満、1週間当たり5日以上及び年間39週以上である施設等のうち、別表に定める基準に適合するもので、次に掲げる施設、事業者等でないもの

 法第59条の2に規定する事業主と連携して当該事業主が雇用する労働者の監護する乳児又は幼児の保育を行う業務(以下「企業主導型保育事業」という。)を行うもの

 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設

 法第29条第1項に規定する特定地域型保育事業者

 法第30条の11第1項に規定する特定子ども・子育て支援施設等。ただし、法第30条の2に規定する子育てのための施設等利用給付(以下「子育てのための施設等利用給付」という。)を受給している3歳児以上の小学校就学前の児童の数が、当該施設を利用する3歳児以上の小学校就学前の児童の数の概ね半数を超えない施設等は除く。

(2) 利用料 対象施設等に在籍する全ての児童に対して提供する保育等に対して、対象施設等が保護者から徴収する利用料(入園料、施設整備費、実費徴収費(食材費、通園費その他対象施設等において提供される便宜に要する費用)を除く。)

(対象施設等の基準適合審査の申請)

第3条 この要綱による事業(以下「本事業」という。)の対象施設等としての決定を受けようとする事業者は、三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等基準適合審査申請書(様式第1号。以下「審査申請書」という。)次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 別表の2の項に定める資格の免許状、登録証その他資格等が確認できる書類の写し

(2) 保育士等の職員の勤務体制が分かる勤務割表等

(3) 施設の平面図

(4) 利用案内、パンフレット等(申請する年度分及びその過去3年度分の利用料がわかるものに限る。)

(5) 年間の活動計画、幼児の健康管理・安全管理等の体制が分かる書類、保険会社との契約書類の写し

(6) 認可外保育施設指導監督基準を満たす旨の証明書の写し又は基準への適合(見込み)状況を疎明する書類

2 対象施設等又は事業者の主たる事業所が市外にあり、事業者が当該自治体に対して既に前項の規定による基準適合審査と同様の申請を行い、対象施設等として決定されている場合は、その申請書及び決定通知書の写しをもって、審査申請書における市長が認める部分に代えることができる。

(対象施設等の決定)

第4条 市長は、審査申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、対象施設等として決定し、三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等決定通知書(様式第2号)により、不適当と認めるときは、三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業基準適合審査申請却下通知書(様式第3号)により、申請を行った事業者に通知するものとする。

(対象施設等の決定の取消し)

第5条 市長は、対象施設等が偽りその他不正な手段により、前条に規定する対象施設等の決定を受けたと認めるときは、対象施設等の決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により対象施設等の決定を取り消したときは、三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業対象施設等決定取消通知書(様式第4号)により、申請を行った事業者に通知する。

(補助対象者)

第6条 この要綱による補助金(以下「補助金」という。)の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、市内に住所を有する者のうち、対象施設等を概ね1日当たり4時間以上8時間未満、1週間当たり5日以上及び年間39週以上利用し、当該利用日の属する月の初日に当該対象施設等に在籍している3歳児以上の児童の保護者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法第20条第1項の規定による子どものための教育・保育給付の認定を受けている者

(2) 法第11条の子どものための教育・保育給付を受けていない者

(3) 子育てのための施設等利用給付を受けていない者

(4) 三木市認可外保育施設利用料補助金交付要綱(令和元年10月1日制定)に基づく補助金を受けていない者

(5) 企業主導型保育事業を利用していない者

(補助対象費用)

第7条 補助金の交付の対象となる費用は、補助対象者が対象施設等に支払う利用料とする。

(補助金の額)

第8条 補助金の額は、1か月につき、補助対象者が対象施設等に支払った1か月当たりの利用料(複数月分を合算して支払った場合は、当該支払額を合算した月数で除して得た額(その額に10円未満の端数がある場合は、これを切捨てた額))と25,700円のいずれか少ない額とする。

(補助金の交付申請等)

第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、対象施設等に在籍する児童ごとに、三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付申請書兼請求書(様式第5号。以下「交付申請書」という。)に利用料を支払ったことを証する書類を添えて、次に掲げる利用料の支払期間に応じ、それぞれ当該各号に定める期間に市長に提出しなければならない。

(1) 4月から9月分の利用料 当該年度の9月1日から翌月31日までの間

(2) 10月から3月分の利用料 当該年度の3月1日から翌月30日までの間

2 対象施設等は、毎月末日までに、前月1日時点の月毎の在籍名簿(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定等)

第10条 市長は、交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付決定通知書(様式第7号)により、交付しないことを決定したときは三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付申請却下通知書(様式第8号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 市長は、前条の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、第5条の規定により対象施設等の決定を取り消したとき又は交付決定を受けた者が偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたと認めるときは、交付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、補助対象者に対し、期限を定め、当該補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(加算金及び遅延利息)

第14条 交付決定を受けた者は、前条の規定により補助金の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

2 交付決定を受けた者は、前条の規定により補助金の返還を命じられ、これを期限までに納付しなかったときは、納付期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した遅延利息を市に納付しなければならない。

(関係書類の整備)

第15条 対象施設等は、本事業に係る帳簿及び関係書類を整備し、本事業の完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(補助金に関する報告等)

第16条 市長は、補助金の交付に関し必要があると認めるときは、対象施設等又は交付決定を受けた者に対し報告を求め、又は調査することができる。

(調査等)

第17条 市長は、対象施設等に対し、第2条第1号に規定する基準を遵守させるため必要があると認めたときは、必要な書類、帳簿等を調査し、又は報告を求めることができる。

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

対象施設等の決定基準

項目

基準の内容

1 保育に従事する者の数

保育に従事する者の数は、満3歳以上満4歳未満の児童の概ね20人につき1人以上、満4歳以上の児童の概ね30人につき1人以上とする。ただし、常時2人を下回ってはならない。

2 保育に従事する者の資格

保育に従事する者の概ね3分の1は、教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく幼稚園の教諭の免許状を有する者、保育士、看護師(准看護師を含む。)又は都道府県知事が行う保育に従事する者に関する研修(都道府県知事がこれと同等以上のものと認める市町村長(特別区の長を含む。)その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者(1日に保育する乳児童の数が5人以下の施設等に限る。)とする。

3 保育室等の構造設備及び面積(これらを有する場合に限る。)

(1) 保育室の面積は、児童1人当たり概ね1.65m2以上であること。

(2) 便所には手洗設備が設けられているとともに、保育室及び調理室と区画されており、かつ、児童が安全に使用できるものであること。

(3) 必要な遊具、保育用品等を備えていること。

4 非常災害に対する措置

1 建物がある場合

(1) 消火用具、非常口その他非常災害に必要な設備が設けられていること。

(2) 非常災害に対する具体的計画を立て、これに対する定期的な訓練を実施すること。

(3) 保育室を2階に設ける建物は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物(以下「耐火建築物」という。)又は同法第2条第9号の3に規定する準耐火建築物であることとし、保育室を3階に設ける建物は、耐火建築物であること。

2 建物が無い場合

保育等の実態に応じて必要と考えられる措置をとること。

5 保育の内容

(1) 児童一人一人の心身の発育や発達の状況に基づいた適切な教育・保育の計画を策定し、実施していること。

(2) 各施設の活動方針に基づいた計画を策定し、実施していること。

6 給食(給食を実施している場合に限る。)

(1) 児童の年齢や発達、健康状態(アレルギー疾患等を含む。)等に配慮した食事内容とすること。

(2) 調理は、あらかじめ作成した献立に従って行うこと。

7 健康管理・安全確保

児童の健康観察等を通じて日々の児童の健康を管理するとともに、児童の安全に配慮した活動を行うため必要な安全管理を行うこと。

8 利用者への情報提供

活動の内容について、利用者に対し書面の交付等を通じて、説明・情報提供を行うこと。

9 帳簿の整備

職員及び児童の状況を明らかにする帳簿等を整備しておくこと。

10 会計処理

(1) 財政及び経営の状況について虚偽の表示がないこと。

(2) 全ての取引について、正確な会計帳簿を作成すること。

(3) 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に表示すること。

(4) 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

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三木市就学前の多様な集団活動事業の利用支援事業補助金交付要綱

令和5年3月31日 種別なし

(令和5年4月1日施行)